2016-11-22 第192回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
この色覚検査というのは、日本では、一九一六年、大正五年、石原忍陸軍軍医が徴兵検査用に色覚検査表、今では石原表と言われますが、を考案して、これが一九二〇年から学校の身体検査でやるようになったのが始まりだというふうに聞いております。それからですから、八十年以上やっていたわけです。
この色覚検査というのは、日本では、一九一六年、大正五年、石原忍陸軍軍医が徴兵検査用に色覚検査表、今では石原表と言われますが、を考案して、これが一九二〇年から学校の身体検査でやるようになったのが始まりだというふうに聞いております。それからですから、八十年以上やっていたわけです。
○久保政府参考人 設備の常備につきましては、平成二十三年度に調査いたしておりまして、保健室において色覚異常検査表を常備している公立学校は、小学校で八八%、中学校で八二%、高等学校で八二%ということでございました。 なお、学校や教育委員会等における色覚検査の実施数については把握していないところでございます。
そして、その留意事項の中で、今局長がおっしゃったような、検査表を必要な備品としてしっかり備えておく必要がある、あるいは、これはもちろん本人並びに保護者の同意が必要となるわけでございますけれども、適切な対応をしていくということがこの留意事項に付されております。
この色覚検査表は、汚れを避けるため、検査表を指でなぞらせないこと、また、光による変色を避けるため、使用時以外は暗いところに置くこと、特にその保管に留意するとともに、少なくとも五年程度で更新することが望ましい等々あるわけでございますけれども、ちょっと今のような状況では、実際のところ、現場でどうなっているのか。
この調査結果に基づき、廃棄物処理法等の改正事項を盛り込んだ立入検査表の案を作成し都道府県等に提示するなどにより、実効性のある立入検査を行うよう要請することを勧告いたしました。 続いて、十二ページを御覧ください。
○舛添国務大臣 今、委員から貴重な四点について御指摘がございましたけれども、最初の機能不全につきましては、先ほど申し上げましたように、巡回指導や自主点検ということをやり、そこで検査表をやってその実態をまずつかむ、この努力を、例えば平成二十年度は一万件予定するというようなことでやります。 もちろん、労働基準法を含めて法令違反はきちんと摘発する。入管、それから労働基準監督機関への指導の強化。
次の質問に参りますが、今回の事故の定期検査報告書に添付された遊戯施設検査表というのがございまして、これは、JISの中でこういう検査をしなさいとか、細かく取り決めをされております。
そういうふうになりますと、そしてまた昨日の朝日新聞には、私、今年エキスポが吹田市に報告したこの遊戯施設検査表というのももらってきたんですけれども、二〇〇四年から二〇〇六年の三年間の分ももらってきました。そのすべて指摘なしのAで上がってきていました。
私、吹田市からいただいてまいりましたけれども、これが実際のエキスポランドから吹田市に提出された遊戯施設定期検査成績表と言いまして、成績表、そして検査表と言いまして、あの事故を起こしましたジェットコースターの分の一覧表でございます。これがその報告書で、すべての項目が指摘なしのAというふうになっています。これは随分報道でも言われていると思うんですけれども、項目は四十七項目ありました。すべてAです。
しかし、単に立入検査についての方針策定、計画的な実施を行うように、また的確な検査表を作成するように伝えるだけでも不十分でありまして、参議院の質疑の際にも、やはりここをきちんとしませんと、イヌイットの人、北極圏にまで、全くPCBに関係のないところにまでそれがたまっていた、滞留していたという問題なども含めますと、足下できちんとするということが大事、そのときの私は立入検査というのが大変大事なのではないかというふうに
立入検査表というのが手元にございますが、豊能組合あてに大阪府が立入検査をして、毎年、平成五年も六年も七年も、指示事項として、ダイオキシン対策のための燃焼の管理をしろということを大阪府は立入検査をして施設組合の方に言っているわけですね。 でも、この報告などは大阪府から厚生省は受けたことがございますか。
学校用石原式色覚異常検査表は異常の疑いを選び出す検査法であって、色覚異常と診断することのできる検査法ではありません。色覚異常に対する正しい知識が普及する前に、まず簡便な検査法が普及してしまって、その検査結果から短絡的に、色盲・色弱という言葉が独り歩きをし始めて、それを何十年も放置して来たため、今のような状態になってしまったものと思います。
色覚異常検査表を用いまして色覚異常の有無について検査するというものでございますが、現在では小学校では第一学年と第四学年、中学校では第一学年、高等学校は第一学年、これの定期健康診断のときに行っております。
○国務大臣(森喜朗君) 学校におきます児童生徒の色覚異常の検査は、小学校一年生、それから小学校四年生、中学一年、高校一年、高等専門学校におきましては一年、四年と、大体三年ごとに学校保健法に基づきまして色覚異常の検査を色覚異常検査表を用いてその有無を調べているところであります。
○吉田正雄君 通産省にお尋ねしますが、通産省はその作業工程表というふうなものや定期検査表というものは通産省には当然提出をされておるんですが、それはごらんになりましたか。
それから、都のほうの検査表を見ますと、市販されておる牛乳は全部三%、ほとんどぎりぎりである。こういったことから考えますと、どうしても牛乳は、売られる前にみんな脂肪を抜き取られて、それで売っているのじゃないか、これはだれでも思うわけですね。こうした三%という基準そのものはちょっと非現実的なのではないかと私は思うのですけれども、これについて、これは厚生省ですか……。
○田中(武)委員 簡単に内容を申しますと、再びこのようなことの行なわれないように指導してもらいたいということと、もう一つは、このようなことができないように、採用身体検査表は複写式に改められたい、こういうような意味のことを書いて長官に抗議をした、こういうようになっておりますが、長官、どのような返事をなされますか。
新聞に出ました事柄の内容でございますが、一応あそこにも書いてありますように、当該連隊長から師団長あてに報告をしておるものがございますので、この内容を簡単に申し上げますと、一つは、ただいまお話しのありましたある明石の病院の院長の身体検査表をその病院名でつくりまして、その本人の身体検査表として提出した、そしてそれで採用しておるということが一つ、他の二つは、やはり身体検査で不合格になっておりました者を、ほしいままに
○米原委員 そうしますと、実際は私は、桐生市の水道局で調査した水質検査表を持っていますが、これで見ますと、流水の場合は、いまもおっしゃいましたように、〇・〇五PPMをはるかにこえている場合がかなりございます。〇・三とか〇・二五とかいうような場合もかなり出ております。
そのおもな点を申し上げますと、知能発達の程度は、日常生活における言動を観察をする、そうして標準化された個人知能検査表、これは厚生省で採用しておりまする鈴木ビネー式とか、あるいは愛研式とかいうようなものによって判定をする。これは先ほど申しましたIQ三五以下ということでございます。
ってくる、他人の家にかってに入り込む、平気で火をもてあそぶというような行動、あるいは裸で町を歩き回る、人の前で性器を露出する、婦女子や幼児にいたずらをする、ごみだめ等をあさり歩く、線路上に石を載せたり歩いたりするというような、先生がおっしゃるような、家人が目を離せないような行動を五十の欄に書き込むようにいたしまして、二十五以上満たせば社会生活能力においては重度と見るというような、いろいろ実情に合いました検査表
九人の専門家、これも精神科医、心理学者、それからケースワーカーにお願いをいたしまして、そこで詳細な判定の基準をつくりまして、ここに持ってきておりますが、これは先ほども申しましたように単にIQだけでは不十分であるということで、しかもこのIQも二〇以下になりますと測定はなかなかむずかしいものですから、そういう関係もありまして三五以下ということにしたのでありますが、まず従来の鈴木ビネー式とか、愛研式の知能検査表
○相澤重明君 どこの旅館へ行っても、ホテルへ行っても、青いこのくらいのビラで食品衛生検査表というのがあるわけです——そのことばが的確かどうかわかりませんが、とにかく保健所が回って判をついたやつをぺたっと張ってある。だからほんとうならば、ぺたっと張ってあるビラがあれば、別に中毒患者も出なければ、衛生上悪いことはないはずなんですね。
四つなら四つの県のをもらう場合に、一つの県は今のように身体検査表も出す、それからそういうふうにする、しかしあとの三つについては初めの一つと同じような手続をしなくても便法があってしかるべきだと思います。