2016-04-21 第190回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
もう一つ、お米の評価というもの、ランキングというものの中に、米の食味ランキングというものがありまして、これは一般財団法人日本穀物検定協会がやっているんですが、この食味ランキングというものは、原則として、検査等級一等のものを対象に、これはおもしろいんですね、炊飯器もきちっと、平成二十七年度はパナソニックのIH何とかかんとかを使いましたとか出ておるんですが、専門の評価員、エキスパートパネル二十名が、御飯
もう一つ、お米の評価というもの、ランキングというものの中に、米の食味ランキングというものがありまして、これは一般財団法人日本穀物検定協会がやっているんですが、この食味ランキングというものは、原則として、検査等級一等のものを対象に、これはおもしろいんですね、炊飯器もきちっと、平成二十七年度はパナソニックのIH何とかかんとかを使いましたとか出ておるんですが、専門の評価員、エキスパートパネル二十名が、御飯
第三に、米の検査等級の区分でございます。 等級区分については、端的に言えば、私はもうちょっと一等級の区分をふやした方がいいのではないか。つまり、現在において一等級というのは七三%を占めている。
今お尋ねの五類の定義あるいは一等から五等までの検査等級、こういったものにつきましての定義がございますので、後日お届けをいたしたいというふうに思っております。
その内容は、検査体制の見直し、それから検査等級区分の簡素化、抽出検査の推進、検査手数料の適正化あるいは売り渡し事務手続の簡素化、こういうことでございます。
これじゃ最初にもう北海道は五類——前の減額−ということで北海道地域を指定して、しかもこれを奨励金の勘案等というやり方じゃなくて、食管法に基づいた正式な米の買い入れ価格の中の条件として検査等級以外にこういうことをやるということは、これはきのうまでの説明や答弁からいっても背信行為じゃないですか。
なお、検査業務の簡素合理化につきまして、一気にはできませんけれども、種々引き続きやっておりますことのほか、特に昨年御質問いただきました以降実行いたしましたものといたしましては、検査等級区分が五段階になっておりましたものを昨年から、昨年といいますか五十三年の収穫期から三段階制に簡素化をいたしまして効率化を図っております。
○澤邊政府委員 現在の検査等級は一等から五等まである、それから等外、こういうことになっておるわけでございます。五等級区分になっておる。これは三十一年からそのようになっておるわけでございます。
○政府委員(澤邊守君) 食糧事務所が行っております米の検査について、行政監理委員会から昨年の七月に指摘を受けているわけでございますが、その主要な内容は、先生もうすでに御承知かと思いますけれども、食糧事務所の要員の縮減について今後も一層努力する必要があるということと、検査方法等につきまして検査等級区分の簡素化、抽出検査の推進、あるいは農協その他による検査協力を推進する等によりまして検査の合理化を図るべきである
たとえば今回内示した未熟粒混入の甲、乙、これは正常であれば検査等級は四等級のものが規格外の甲に該当するのに対して、未熟粒が一定割合混入しても許容範囲ということで決めておるわけだ。だから基礎は四等米ということになるのですよ。
ライスセンターの作業等も進んでおるわけですから、地元に出荷の混乱が生じないような措置を進めておることは現地から連絡を受けておるわけですが、問題は、当然近日中にこれが告示されると思いますが、その際は、政府買い入れ価格、各規格についての買い入れ価格というものが告示になるわけでございますが、この点について、食糧庁長官として、政府の買い入れですから、やはり妥当な価格を設定してもらわないと、せっかく規格外の検査等級
ところがその玄米を調整して、食糧事務所で検査を受ける場合は一・八ミリの米選機を使って、つまり一・八ミリ以上というのは検査等級に入る米の規格ということになっておる。だから、一・七と一・八の間には〇・一ミリというのがあるのですよね。
○芳賀委員 次に、災害を受けた地域の収穫された米の全量買い上げの問題ですが、現地調査を行うと、収穫されて調整される玄米が、ほとんど現在の検査等級の四等級、五等級にも該当しないというような米が相当大量に出ると思うのですよ。
○芳賀委員 次に、五号台風、六号台風あるいはまた北海道においては九月上旬の大雨の被害等によって水稲地帯も相当激甚な被害を受けておりまして、その結果として、収穫された産米が被害米として、検査法から見ればこれは規格外の米ということになるわけでございますが、これについても農林省においては毎年適宜な措置を講じてきておるわけですが、特に検査規格等についても、これを取り扱うために規格外米の検査等級等を設定して、
私どもが米の品質を評価する場合には、いわゆる玄米の流通段階におきますところの検査等級、いわゆる三等級間について各等級百六十円という格差がある、それから四等、五等とは五百円という格差がございますが、そういういわゆる外形標準的な物理的性格、主としてこれは精米の段階におきますところの搗精歩どまり、それに関係があるものでございますが、これは品位区分ということでやっておるわけでございます。
政府の確認した収穫量は、これは全部食糧に供されるわけであるけれども、しかし、食糧庁のいまの検査等級からいくと、それは全部買い入れにならぬという問題が一つ出てくるわけだから、食糧になる米を全部政府が買うということになれば、買えるような特別等級というものを設定しなければ具体的には買い入れができないということになる。そうでしょう。
○芳賀委員 それでは、けさの委員会で報告のあった十月五日現在の出回り状況の中で、合格したものは全体の七〇%、残り三〇%は、現行の検査等級では不合格であるというのがその割合であると思うのです。
だからその場合、一・七ミリ以下のものは全部検査等級に入らないということになれば、その入らない割合というものは全体の何十%か何%かという判断をしなければならぬでしょう。そうして規格外とかあるいは等外という場合であっても、この共済制度全体のたてまえからいうと、やはり価格面においてもそれはもう食糧庁は関知しない、一俵千円か千五百円で売れるところに売れというようなことではこれは済まないのですよ。
一・七ミリ以上でなければ検査等級に入らないということがわかっても、いや、一・七ミリ以上は食糧に十分なる玄米だからしてこれも収穫とみなすということで経済局は押しつけるわけですから、そうなれば一・八ミリ以上ということにするか、この搗精歩どまりの修正係数というものを、もう積極的に一・七ミリ以上の数量が結果的には買い上げ対象になったという限界まで修正を行なうか、いずれかにしてもらわぬと、ことしの場合正確な損害評価
それから二ミリ以上のものが三・一%、一・九ミリ以上のものが一・九%、一・八ミリ以上のものが三・二%、大体食糧事務所で検査を受ける場合には、ふるい選別をした場合に一・八ミリ以上のものでなければ検査等級に入らぬということになるわけですね。
そこで良質米奨励金でございますが、米の品質の場合には、やはり米がとれましてから調製過程における農家の努力というものが、いままで四等米であったものが三等米になり、三等米であったものが二等米になるということで、調製過程における農家の努力というものが検査等級の決定に非常に響くわけでございます。したがいまして、確かに、米価決定の際この奨励金はきまったわけでございます。
それで、御承知のように、検査等級には検査規格で整粒歩合、それから非整粒につきまして未熟粒、被害粒、あるいは死米、あるいは異物というようなものがずっと規格に出ております。
○中村波男君 そういう答弁がはね返ってくるであろうとは思っておりましたが、農林省が出しておられる資料を見ますと、四十年から四十四年の米穀の検査等級比率というのが出ていますね。多少例外がありますけれども、四十年以後にだんだんと上級の等級というのは減って四等以下がふえている。これはいわゆる災害とか病虫害等から米の品質が悪くなったというふうに見るべきかどうかということについて私は大きな疑問を持っている。
○中村波男君 これは私が試算をいたしてみたのでありますが、昨年度の検査等級を基礎に置きまして、具体的には一等が〇・二%、二等が八%、三等が四三・七%、四等が三八・八%、五等が九・三%、五等というのは等外を含めて計算をいたしましたが、これは米審にお出しになった資料をもとにしておるわけであります。
次に、いまの検査の状況等を見ますと、ところによれば非常に農民の期待するような検査等級が出ておるのでありますが、場所によると、去年よりも規格検査が、等級等の割合を見ますると少し厳重になったのではないかというような声も聞くわけです。
それから、検査等級を一段下げて等外米を設定したが、それに該当する米はほとんどなくて、大体五等で間に合ったというような話を聞いて、県でもことしは被害という問題をまともに取り上げることを当初ちゅうちょしておったようです。 昨年の場合、率直に申し上げますと、これは前の年の繰り越し米が相当あったわけです。
しかし、韓国の大部分の米は、御案内のように日本種ジャポニカでございまして、検査等級等も全く日本と同様の基準にありますから、等質等量の米の返還ということは、何ら困難がないというふうに考えております。
御承知のように食糧庁が買い入れております米は検査等級で一等ないし五等でございますが、玄米につきましては相当やはり等外なりあるいは規格外の発生が見込まれておるわけでございます。