2012-03-23 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
○大串大臣政務官 金融庁の検査監督機能は法律に決められております。私たちの平素より持つ監督等々の機能の中で、必要な情報は収集しながら、一方で、制度をつくる部局もございます、そういったところでもきちんとした情報を集めながらやっていきたいというふうに思います。
○大串大臣政務官 金融庁の検査監督機能は法律に決められております。私たちの平素より持つ監督等々の機能の中で、必要な情報は収集しながら、一方で、制度をつくる部局もございます、そういったところでもきちんとした情報を集めながらやっていきたいというふうに思います。
的なことをやる中で金融機関が資金繰りが難しくなってきた場合は、こんなことはすぐ起きませんが、場合によってはBIS規制なんてそういうことにこだわらずに、また、場合によっては資本注入をやっていってもそういう金融機関は国が守っていく、そういうこともやることにいたしておりますので、議員が御指摘の、今いろいろな、二つのモラルハザードの問題については、これで全部解決できるわけじゃありませんけれども、あとは検査監督機能
今後とも、金融庁における検査・監督機能とともに、連携しつつ、法令に従い適切な届出が行われるよう金融機関等を通じまして指導するとともに、外国機関や情報提供先機関との協力などを通じ的確な情報分析を実施してまいりたいと思っております。
第二番目といたしましては、これはこれまでの日本版SECとは異なるところではございますが、企画立案機能と検査・監督機能の分離の必要性であります。 やはり企画立案機能は、これまでの金融庁の取組などを見ましたら、引き続き金融庁に残して、銀行、証券、保険の垣根を越えた一体的な金融行政がより現実的かつ効率的で望ましいと判断をしたわけでございます。 第三に、国際的な状況であります。
しかしながら、先ほど平岡委員からも話がありましたけれども、そもそも金融監督庁ができた際には、企画と検査監督を分離する検査監督分離論というものが主流というか採用されて、金融の企画部門は大蔵省に残って、検査監督機能については独立をして金融監督庁になったはずであったのが、中央省庁再編という大きな議論になったら、いつの間にかそれは忘れられて、金融制度の企画立案機能は大蔵省と切り離して、もともと切り離すという
そこに私は今後の大きな問題があるだろうと思いますし、都道府県の検査監督機能を高めるための人材の確保、これらが経済産業省の大きな役割でもあるんだろう、このように思うんです。 単に法改正しただけではどうにもならない実態があるということをつけ加えまして、終わりにしたいと思うんですが、大臣、最後に御感想を。
具体的には、これまで中央銀行であるバンク・オブ・イングランドが掌握していた個別金融機関の検査監督機能が、金融サービス機構、FSAに移管されたのです。 しかし、バンク・オブ・イングランドはシステム全体の安定的維持を引き続き手がけることとなっており、システミックリスク防止のための最後の貸し手としての機能は依然として中央銀行に残されています。
これは、当委員会の中でも一番議論になっているところではないかと思うのですが、検査監督機能の強化の問題であります。 監督庁長官、お見えであると思いますが、この委員会でも、長官に対していろいろな要望もあり、もっとしっかりとした検査をやって、そして情報開示をしてくれ、こういうことが繰り返し述べられているわけであります。
ところが現実には、この委員会での今までの審議でもわかるように、例えば、長銀検査がいつ出るかわかりません、こういう答弁が出たり、あるいは総理官邸に金融監督庁の長官まで行って、そして合併相手と言われる住友信託銀行の頭取とお話をしているとか、まさしく金融監督庁をつくったことの趣旨を逸脱しているというか、いろいろ事件があって検査監督機能を別にした、そのことの趣旨を全くわきまえない、そういう最近の金融監督庁の
次に、金融監督庁の体制の強化につきましてでございますが、金融機関に対する検査監督機能の強化を図っていくとの観点から、厳正で効率的な行政手法の確立に努めるとともに、検査監督体制の計画的な強化を図ってまいりたいと考えております。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣宮澤喜一君登壇〕
また、金融機関に対する検査監督機能の強化については、厳正で効率的な行政手法の確立に努めるとともに、検査監督体制の計画的な強化を図ってまいりたいと考えております。
金融行政につきましては、今月二十二日に予定をいたしております金融監督庁の設置によりまして、検査・監督機能が大蔵省から分離をされる。
そこで、金融監督庁をどのような体制とするかということについては、これは総理府の方からお答えなさるのが筋なんでありますけれども、私から申させていただきますれば、十年度予算で、金融監督庁の検査監督機能を充実するために三十人の新規増員が認められておるところであります。
と申しますのは、多くの人々が感じたことですけれども、大蔵省の検査・監督機能あるいは検査能力というのはこんなものかというふうに思ったのではないかと思いますね。こういう事実さえ発見できなかったのかと。この思いは非常に大事なんです。重要なんですよね。 恐らく、これからますますわかりにくい形で金融機関の破綻というものが突然起こってくるというふうに思いますね。
たった今、北側委員も、そういう検査・監督機能というものをうんと強めないといけないというふうにここで強く主張をしたわけです。
これでは、政府の進めるビッグバンによって金融機関の検査監督機能強化が求められていることにこたえるものとは言えません。 第二は、金融監督庁の主たる任務が、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等を保護すること、すなわち利用者保護にあるかのようにうたいとげておきながら、実際には利用者保護の規定は何もないことです。
反対する理由の第一は、これまでの金融行政と検査・監督機能に対する国民の厳しい批判を受けて、本法案により金融監督庁を設置しようとしていますが、それが金融機関に対する検査・監督体制を強化することにつながるものでないからであります。
行政は、このような市場規律を補完するものとして、事後チェックを中心として検査・監督機能を発揮していくことが必要であります。具体的には、客観的な指標に基づく新しい監督手法である早期是正措置の的確な運用やリスク管理体制の検査によるチェックの充実を図ることが求められております。新たに設立される金融監督庁はこうした新たな金融行政の任に当たるものであります。
委員会におきましては、以上の両案を一括して議題とし、橋本内閣総理大臣の出席を求め、企画・立案機能と検査・監督機能の分離の目的、金融監督庁に対する大蔵省の影響力の排除、検査体制の充実強化方策、野村証券、第一勧業銀行、日産生命問題等について質疑が行われ、また、参考人からの意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
これは個別金融機関に対してなされるものでございますし、またこれを行うためには当然当該機関の実態を把握している必要があるということで、民間金融機関等の検査監督機能を担うことになります金融監督庁が所管すべきものというふうに考えているわけでございます。
これは地方にとってみると、中小零細企業の方々にとってみると、果たして信用組合というものが本当に金融システムの中で忠実な役割を果たしていく検査監督機能が十分行われているのかどうなのかという問題が、当委員会の中でも信用組合の問題は全然論議されておりませんので、これを聞いたら、現在、地方分権論議の中でこの問題の中で協議をしてまいりたいという形になりますと。金融庁はスタートするんですよ。
○荒木清寛君 今、官房長官は住専を踏まえて企画立案機能と検査監督機能の分離という視点をおっしゃいました。今回のこの改正案は、それとともに財政と金融の分離という視点もあるんではないかと私は考えます。このことはもう既に各方面で指摘をされておりますけれども、二度にわたるインフレ、バブルあるいは石油危機の原因として金融政策が財政政策に従属していたということを挙げる人が多い。
現在の大蔵省の検査・監督機能を大蔵省から分離しても何ら進展がないことであります。わざわざ新しい監督庁をつくらずに、既にある日本銀行の考査機能を発展させ、これを検査機能として活用することも可能であります。大蔵省の焼け太りである金融監督庁の設置は行政改革の流れに全く逆行するものであります。
そのような意味で、今回検査監督機能に関しましては財政当局から分離されたというのは好ましい改革であろうと思うわけでございます。 ただ、残された問題はあるわけでございまして、企画立案の問題は別にしましても、分離が完全ではない。
私は、必要最小限の金融制度の企画立案機能を大蔵省に残して、銀行局、証券局を金融局に統合し、証券監視委員会を含め検査監督機能を大蔵省から分離独立させる今回の金融監督庁設置法案と関係法律の整備に関する法律案に賛成いたします。 しかし、ここで幾つかの要望を述べさせていただきたいと思います。
それは、先ほど申し上げた検査監督機能と財政との間の遮断が望ましいという理由に基づくものでございます。 しかし他方で、企画立案機能そのものと検査監督については人事交流はむしろ好ましいかもしれない、お互いのフォーメーションがある程度共有されることが好ましいかもしれない。