1998-02-05 第142回国会 衆議院 予算委員会 第10号
権力といいますと、予算の編成権もあれば国税の徴税権あるいは調査権、そして金融機関への許認可権、検査監督権と、大変幅の広い、強い権限を大蔵省が持ってきたわけであります。 同時に、キャリアで採用された官僚の皆さんは、大体五、六年しますと地方の税務署に行って、そして署長として仕事をされる。
権力といいますと、予算の編成権もあれば国税の徴税権あるいは調査権、そして金融機関への許認可権、検査監督権と、大変幅の広い、強い権限を大蔵省が持ってきたわけであります。 同時に、キャリアで採用された官僚の皆さんは、大体五、六年しますと地方の税務署に行って、そして署長として仕事をされる。
先ほども畠中政府委員の方から申し上げましたとおり、金融事業を行います民間事業者等に対します検査監督権、これについては、すべての権限がそもそも大蔵大臣名義から金融監督庁の方の名義に基本的に変わってしまうということがまず第一でございます。
本法律案で、金融に対する検査監督権を持つことになる金融監督庁に対して、引き続き大蔵省がさまざまな形で介入、関与できる余地を残していること一つ見ても、金融監督庁は第二の大蔵省になるだけで、金融監督機能が強まることは全く期待できないことは明白であります。
そして、検査・監督権だけを分離させる、こういったことでありますと、当然のことながら人員も相当数ふやさなきゃいけない。約三百名ぐらい、常時二百四十七名ぐらいを想定しているというふうに伝えられますが、これは公務員を削減していこうという行革の趣旨とは相反するものではないか。また、支出増を財政危機の中でどうしてひねり出していくのか。
もし、先ほど大蔵大臣がおっしゃったことを前提として考えるなら、信用組合の検査、監督権といいますか、それが都道府県にあるということ自体が命の論理では無理があるのではないかという気がいたすわけであります。 国の機関委任事務として信用組合の検査権限、監督権限が都道府県にあるわけでありますけれども、今の枠組みあるいは今の仕組みの中では大変無理がある。
そこで、私は実は預金保険というものの本質についてちょっと少し疑問があるものですから、もうちょっと伺っておきたいのですけれども、現在日本の大蔵省というのは各国に比して遜色のない程度の銀行に対する検査監督権を持っておりますし、銀行は全部免許制でありますししますから、私は通常の場合、銀行が倒産をするなどということはおおむねある程度先からわかることではないだろうか。
なおまた、保険会社におきましても、その公共性にかんがみまして苦情相談所その他をつくりまして、契約者の苦情も十分解決するように努力をいたしておるわけでございまするし、もちろん大蔵省といたしましても、一般の検査、監督権に基づきまして契約者の保護が完全に行なわれまするように常に指導をし、留意をしているわけでございます。
今までは、たとえば農協だとか漁業協同組合というのは、農林省との共管ということですが、税法上の立場から、大蔵省に常時の検査監督権があるというわけですか。