2018-03-29 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
人の検査、物の検査が著しく増加している中、拳銃や麻薬など、さらには金地金などの水際の取締り、これをゆるがせにすることはできないことでございます。一旦国内に入ってしまったら、国民の生活に大きな害をもたらします。このところ、税関の職員の定員につきましては御配慮いただいているのかと思います、増加しておりますけれども、人や物の日本に入ってくるその数にまだまだ追い付いていないと考えております。
人の検査、物の検査が著しく増加している中、拳銃や麻薬など、さらには金地金などの水際の取締り、これをゆるがせにすることはできないことでございます。一旦国内に入ってしまったら、国民の生活に大きな害をもたらします。このところ、税関の職員の定員につきましては御配慮いただいているのかと思います、増加しておりますけれども、人や物の日本に入ってくるその数にまだまだ追い付いていないと考えております。
○政府委員(山田岸雄君) 大臣から安全性について正確に御理解を得るように説明しろということでございますので、私から説明さしていただきますが、今先生の御指摘の点では、未検査物は全部健康に害ありと、このような感じで申されておるわけでございますが、先般五月二十八日の残留農薬部会におきます結論におきましても、従来のものが健康に害があるかというふうなことにつきましては、直ちに害があるとは言えないという結論でもございますし
けれども、同じやっぱりあなた方の検査物の、さつきのようにフィッシュボールにはLグルタミン酸ナトリウムとクエン酸が〇・六一%入っておるというのがあなた方のまた資料なんですよ、これ。これは一〇〇%ブラス〇・六%という意味なんですか、そうすると。ちょっと素人から考えてもお粗末じゃないですかね、これ、どうなんですか、それは。
○大橋(敏)委員 医療機関におきます検体検査が開放業務であると同様に、医療機関から検査物を集めて検査するいわゆる検査所ですね、これは単に一つの基準に合わせて登録すればいいことになっております。また、登録しなくても営業ができるということになっているわけでございますが、このことは先ほど申し上げましたこととあわせて、重大な問題であろうかと私は思います。
むしろ検査を依頼するという場合、いまの一般の病院、特に公的な病院等が自分のところの検査物だけじゃなくて、開業医の先生の検査もそれぞれ引き受ける体制を一方で十分ひとつ育てなきゃならぬ、これが私は一番の制度ではなかろうかと考えているわけでございます。特に登録検査所をこちらの手でふやすという意思はいまのところ持っておらないのでございます。
そこでこの際、将来、都市にも、またはいろいろな各地方の町々にも、もっとお医者さんが便利に検査できるような臨床検査所の施設、そういうものをお考えになる、あるいは自動車で巡回して行ってその検査物を受け付けて、積極的にいろいろな病原を発生する以前に未然に防ぐようなことをお考えになる、このような具体的なことについて、厚生省はどのように今後をお考えになっておられるか、承りたいと思う次第でございます。
本省からも係官が現地へ参りまして、共同で防疫措置をとりつつ、検査物の検査の進行をしておったわけであります。その間、決して防備を鮮除したわけではございませんで、消毒、それから関係者の注意、それからその近所の上水道の塩素の強化、そういう措置は全部完了しながら、並行して予防衛生研究所の検査が進行しておったわけでございまして、したがいまして、防備はできるだけのことをいたしておったわけでございます。
しかしその検査物を乙表の病院から甲表の病院に送る場合に、その乙表の病院は、自分のところで検査をやれば安いが、甲表の病院に持っていけば非常に高いのだ、こういった場合に、乙表の病院はその検査料を向こうに払うことはできないわけです。だからそれは向こうに頼んで検査しましたから、あなたこれは払えと金をもらえば差額徴収だというのがあなたの理論ですね。これはやはり甲乙両表ができておる矛盾なんです。
○榊原亨君 八田先生に、提案者に、ただいまのことに関連してお尋ねするんですが、いろいろの検査物を依頼することは、医者を通さずしても自由であって、医者を通してもよければ、通さなくても自由であるが、その検査物を検査することにおいては、衛生検査技師という名のもとに検査するときにおいては何びとかの医師の指導を要すると、こういうふうに私はこの法律をとっておるんですが、その点はいかがでしょう。
○説明員(上林英男君) この物品におきまする検査につきましては、従来の物品会計規則におきまして、検査物の種類によりまして、たとえば四年に一回としまして検査をいたしましたり、あるいは毎年一回検査をするというような、いろいろな検査がございます。大体ここでは物品会計規則に準じまして、種類に応じ、あるいは年に一回、あるいは四半期に一回というような検査の規定を作って参りたいと、こう考えております。
たまたまお答え申し上げております最中に、国立衛生試験所からの報告が参りまして、カルシウムの中には砒素は検出されない、それからMFの中には検出された、それからたしかMCでございましたか、そのときの検査物の中からは検出されないというような報告が参りましたので、協議会の最中でございましたが、それを御報告申し上げたわけでございます。
○政府委員(前谷重夫君) お答え申上げますが、お話のように現在の予算の下におきましては、二十円の手数料で以て一応収入が組まれておりますが、そこで十円になりまするので、大体こういう措置を講ずるごとによつて無検査物をなくすると申しますか、検査手数料を増加するという意味におきまして、一面におきましては収入の増が考えられるわけであります。
それをしないということになると、無検査物を込みでやると、あなたのは非常にいいと思つたけれど、こなしてみたら案外歩が出なかつたというようことで、結局こみやられてしまうのではないか、それなら農民保護の立場において、やはり無検査のまま加工を委託して行くということは、その加工者についておるわけじやありませんから、結局加工業者にこみやられる心配がある。
織物をつくる、あるいは委託製織等によつて、自分の責任ではつきりと混紡糸を使つた綿布であるということを明示するようにという通牒を出しておるわけでありますが、単なる通牒だけではなかなか困難でありますので、それらと並行して、現在行われておる検査を受けさせるということも考えたいと思いますが、何分いろいろな方面の支障もございますので、目下のところはそういう通牒で注意を喚起すると同時に、関係の取引者に対して無検査物