1954-03-23 第19回国会 衆議院 本会議 第24号
すなわち、政府側との質疑を通じまして、農産物検査印紙の売りさばきは主として農業協同組合に行わせること、その売りさばき手数料は売渡し月額の百分の三とすること、またこの検査印紙を捺印の上検査済み品の包装に封緘することによつて不正行為の間接的防止になること等が明らかにせられました。
すなわち、政府側との質疑を通じまして、農産物検査印紙の売りさばきは主として農業協同組合に行わせること、その売りさばき手数料は売渡し月額の百分の三とすること、またこの検査印紙を捺印の上検査済み品の包装に封緘することによつて不正行為の間接的防止になること等が明らかにせられました。
張つて手数料を納付せしめたのでありますが、それでは、その空俵を使つて、他の別の米なり麦なりを詰めて、それを流通するという事例が多多ありまして、せつかく生産者が丹精してつくつた米を、そういうようなかつこうで流通するということは、農家としても非常に困りますし、われわれ検査の立場からいたしましても、非常に困つた事例がたくさんありましたものですから、この際戦前にやつておりましたような巻符によつて、それで検査済み品
その先の方に行きまして、「検査済み品に対する不正行為及び空包装の不正使用が行われるという現象が生じ、公正な取引が若干阻害される事態を見るのであります。」
なお、現行の農産物検査法においては、検査済み品に対して封緘としての措置について何らの規定がないために、検査済み品に対する不正行為及び空包装の不正使用が行われるという現象が生じ、公正な取引が若干阻害される事態を見るのであります。