2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
その上で、今御指摘のありました未使用の伝票を確認するといったことについてでございますけれども、一般論として申し上げますと、調査について必要があるときは、調査対象となる課税期間以外の課税期間に係る帳簿書類その他の物件も質問検査権等の対象となるものでございまして、その課税期間には進行年分も含まれるところでございます。
その上で、今御指摘のありました未使用の伝票を確認するといったことについてでございますけれども、一般論として申し上げますと、調査について必要があるときは、調査対象となる課税期間以外の課税期間に係る帳簿書類その他の物件も質問検査権等の対象となるものでございまして、その課税期間には進行年分も含まれるところでございます。
今回の改正の内容についてまず御説明いたしますと、今般、電子帳簿保存法を改正するわけでございますが、その中で、訂正履歴の保存等の現行の厳格な要件、今御指摘のあった要件でございますが、これを満たさない電子帳簿の中で、正規の簿記の原則に従っているという条件がまず一つ、それから、税務調査の際に税務職員が行います質問検査権の行使に応じまして、ダウンロードを求めるということをいたしました場合、それに応じていただけること
○政府参考人(重藤哲郎君) 私ども、国税に関する調査におきましては、必要があるときは納税者あるいはその取引先に対して質問をしたり帳簿書類の提出を求めるといった質問検査権を行使するということにされてございます。 したがいまして、こういった国際機関でありましても、私ども必要があればそういった質問検査権を行使して、任意の調査に御協力をお願いするという形でやっていきたいというふうに思っております。
する昨年の所得を使うということを前提にお話しいたしますと、税法上、まず、これは国税、地方税にかかわらずですが、守秘義務が職員に加重されておりまして、その守秘義務と、それからマイナンバーの情報のやりとりというものの情報の守秘義務というところとの法律的な調整が必要となってございまして、現状もマイナンバーで行われておりますのは、そういう実際に給付する側の法律に、そういう所得を必要として、それについて例えば検査権
○足立委員 あと、ごめんなさい、最後の論点ですが、検査権、調査権ですね。これは難しいね、大臣はよくおわかりかもしれぬけれども。 検査権、調査権、例えば既存の社会保障、これは向井さん、何でも向井さんに答えてほしいんだけれども、既存の社会保障制度の中でマイナンバーは使われていますね。そこにあっては、いわゆる本人同意を一々とっていません。
最終的には地方公共団体側の御判断ということになろうかと思いますが、議会の方には検査権等がございますので、地方議会の方でそういった御議論をする過程で、そういった採点の実情がつまびらかになるということも考えられるんじゃないかなというふうに思います。 以上でございます。
また、任意調査は、質問検査権に基づいて実施する調査であり、この中には、いわゆる反面調査もございます。 さらに、任意調査の中には、国税局の調査部門である資料調査課が行う特別調査もございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘の国、地方公共団体に対します立入検査の規定の関係でございますが、まず、国等の機関に対する立入検査という規定について他の類例を見てみますと、現行の各法体系の中では、基本的には会計検査院あるいは人事院といった憲法の下での検査権や準立法的権限、準司法的な権限を持つ特別な機関に認められているというふうな状況があることを踏まえまして、今般の事案の起きた状況というのは、まず私どもに
そうなると、ぱっと見ますと、今回、特別法によって、このような登記官の調査権限を、また探索権限を付与されておりますが、もともと不動産登記法、いわゆる登記法の一般法に、登記官の職権登記と、また登記官の調査権や検査権があるのに、なぜ今回、特別法までつくって登記官に調査権を付与したのか、ここについて説明をいただきたいと思います。
他方で、現行の各法体系において、国等に対する立入検査等が認められている主体は、基本的に、会計検査院、人事院といった、憲法による検査権や準立法的権限、準司法的権限を持つ特別な機関であることも踏まえ、立入検査の規定がないことが今般の事案の原因であるとは考えにくいことから、厚生労働大臣による立入検査を規定しないものとしたところです。
さて、総裁、この十七条は、国公法十七条、立入検査権を含む超強力な権限です。しかし、驚くべきことに、国家公務員法の制定以来一度も使われたことはありません。文科省の天下り事件、防衛省の自衛隊日報事件、財務省の公文書改ざん事件、厚労省の統計不正事件など、これだけ公務員による重大信用失墜行為が続発していますが、この異常な十七条に関する法運用について、総裁はどう考えていますか。
また、今回の調査によりまして、無許可営業が疑われる事案のうち調査中のものが五千七百七十九件ということでございまして、これは、旅館業法には無許可営業者に対する自治体の報告徴収であるとかまた立入検査権が規定されていないことから、自治体による調査の限界を示しているとも考えられます。
また、許可を得ていなかった理由としましては、個人の住宅を活用した民泊は、旅館業法が想定している通常の旅館やホテルと営業形態が異なっており、営業者自身には旅館業法の許可が必要という認識が浸透していなかったということ、それから、旅館業法には無許可営業に対する自治体の報告徴収や立入検査権が規定されておらず、違反者に対する強制力が弱かったことなどが考えられるというところでございます。
その上で、留意点として三点ほど述べさせていただきますが、一つは、監査委員制度が設置されたときに、実地検査権というのは監査委員に移っちゃっているんですね。だから、もし議選を廃止するのであれば実地検査権というのも議会に付与する、そういう議論の展開というのは今後課題としてあるんじゃないだろうか。
今議論するように、実地検査権というのが当時あったのがなくなっているわけですよね。それがなくなると、今度は監査請求しかないわけですよ。そうすると、それを踏まえた形での充実させるような制度設計をどうしていくかどうか。 もう一点です。先ほどちょっと言ったんですが、じゃ、監査機能を純化させていくときに、今の議会の同意だけで独立性や専門性を持てるかどうか。
ただ、国税通則法が、先生御指摘のとおり、昭和三十七年に、手続に関する共通の事項をまとめて規定するなど税法の簡易、平明化を図ることを趣旨として制定された後に、この時点におきましては国犯法自体とは一緒になっていなかったわけですけれども、その後、通則法につきましては、平成二十三年に税制改正で、調査手続に係る実質的な改正と併せて、各税法に置かれていた、例えば質問検査権に係る規定を国税通則法に集約するという方式面
他方、いわゆる課税調査でございますけれども、適正な課税を行うことを目的として実施するものでございまして、国税通則法に規定されている質問検査権に基づき、任意調査として、納税者の理解と協力を得て実施しているものでございます。
国税の調査権限には、犯則調査の権限と、いわゆる課税調査の権限、質問検査権がございます。 犯則調査とは、脱税事件として検察官に告発して刑事訴追を求めることを主たる目的として実施するものでございまして、現行の国税犯則取締法に規定されている強制調査や任意調査の権限に基づいて行われるものでございます。
国税通則法第七十四条の八でございますけれども、今御指摘ございましたとおり、質問検査権につきまして、「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」と規定してございます。 この規定の趣旨は、税の賦課徴収という行政目的を逸脱し、犯罪捜査目的で質問検査権を利用することを禁止するものでございます。
今般の改正法によりまして、先ほど申し上げましたように、酒類業者に対して指示、公表、命令、免許取り消しができるようになりましたが、このほか、質問検査権の拡充ですとか、公正取引委員会との双方向の報告制度が設けられるなど、公正な取引環境の整備に向けた体制が強化されたところでございます。国税庁としては、こうした制度を活用しながら実効性のある運用を行ってまいりたいと考えております。
これに対する総務省の回答は、固定資産の実地調査と評価は公権力の行使である固定資産税の賦課処分と一体を成す業務であること、また、実地調査については立入調査を含む質問検査権を行使するものであることなどを理由として、民間委託になじまないというものでありました。
第二に、公正な取引の基準の実効性を確保するため、財務大臣の質問検査権の対象に、酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者の関係事業者を追加することとしております。 第三に、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、公正取引委員会と財務大臣の連携強化を図るため、両者の間において双方向の報告制度を設けることとしております。
第二に、公正な取引の基準の実効性を確保するため、財務大臣の質問検査権の対象に、酒類業組合等、酒類製造業者または酒類販売業者の関係事業者を追加することとしております。 第三に、酒類製造業者または酒類販売業者の酒類の取引に関し、公正取引委員会と財務大臣の連携強化を図るため、両者の間において双方向の報告制度を設けることとしております。
第二に、公正な取引の基準の実効性を確保するため、財務大臣の質問検査権の対象に、酒類業組合等、酒類製造業者または酒類販売業者の関係事業者を追加することとしております。 第三に、酒類製造業者または酒類販売業者の酒類の取引に関し、公正取引委員会と財務大臣の連携強化を図るため、両者の間において双方向の報告制度を設けることとしております。
要請を受けました国税庁は、租税条約等実施特例法に基づきます質問検査権を行使しまして、日本の金融機関からその情報を入手し、米国に提供することになっております。
○鷲尾委員 具体的な書式だとか、結局、それは、先ほどおっしゃったように、質問検査権に基づいて国税庁から米国のIRSに話が行くというところで、逆に、金融機関としてどういう書面を準備したらいいかとか、これは金融機関の実務対応としては下手したら膨大なものになるわけで、早く教えてほしいというのが今の状況だと思うんですけれども、そういう点はちゃんと明らかになっているんでしょうか。
その情報交換規定を受けました租税の実施特例法というのがございまして、この第九条で質問検査権というものが規定されております。