2021-05-28 第204回国会 参議院 本会議 第26号
そのような中、今回の改正案で初めて保安検査が義務化されることになり、保安検査員が、旅客による検査拒否に対して今後は法的根拠を基に厳格に対応できるようになります。 さらに、国がテロ等の危害行為防止のための基本方針を策定する役割を示したことは、航空保安の強化につながる前進です。
そのような中、今回の改正案で初めて保安検査が義務化されることになり、保安検査員が、旅客による検査拒否に対して今後は法的根拠を基に厳格に対応できるようになります。 さらに、国がテロ等の危害行為防止のための基本方針を策定する役割を示したことは、航空保安の強化につながる前進です。
また、事業者は、この命令違反や検査拒否をした場合は二十万以下の過料、これが定められています。 その適用は政令に定めるというふうになっておりまして、その要件は、当該の都道府県において、新型インフルエンザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる場合で、当該都道府県の区域において医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められるときというものが政令に書かれております。
十一 積極的疫学調査の拒否等に対する過料の適用については、PCR等の検査拒否や陽性結果の秘匿につながるおそれや保健所の対応能力・事務負担等も踏まえ、慎重に行うこととし、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すこと。
厚労大臣にですが、検査拒否につながるおそれや保健所の対応能力も踏まえ、慎重に行うということをまず明確に答弁いただきたいと思います。
十一 積極的疫学調査の拒否等に対する過料の適用については、PCR等の検査拒否につながるおそれや保健所の対応能力も踏まえ、慎重に行うこととし、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すこと。
いずれにしても、当初のチャーター便で帰国をされた方で検査拒否をされた方が自宅に帰らざるを得なかったような事案とか、あるいは、クルーズ船内の対応、検査をせずに二十三人、結果として下船をされていたような結果も、あるいは、下船をされた方々においては、船内で検体をとったのは下船の一週間前という方も多々おりました。
強制力を持って検査、あるいは停留、隔離、あるいは渡航拒否などなかなか難しい、そういう二類に分類をされているということも、そしてまた、チャーター便で帰国された方で検査拒否をされた方が自宅に帰ったケースとか、あるいは、クルーズ船の船内の対応、結果的に検査をせずに二十三人の方が下船をされているとか、あるいは、厚生労働省の、現場で大変な作業をしていただいている方々においても、検査をせずに職場復帰をされていたという
エコー、胃カメラ、大腸ファイバーなどの検査拒否が多くなった、初診から肺炎やがんなどの重症の方が増加している、各地からこういう報告が寄せられているそうです。 総理、消費税増税は国民の命と健康を脅かしているという認識はあるでしょうか。
○遠山委員 確かに、前検査拒否、拒否という表現を使うと、なかなか難しい面があるのかもしれません。 いずれにしても、私の本質的な観点は、とにかく前検査後整備の、この後整備を担保する。
大臣、私は、ちょっときつ目の提案で、例えば、前検査をして後整備をするといった場合でも、その後整備の記録簿がないような車両が次の車検のときに車検場に持ち込まれた場合は、それは整備をしてからじゃないと前検査が受けられませんよというふうに、前検査拒否というか、つまり、前検査後整備で車検を前回通ったんだけれども、その後、整備をきちんとしないで、もう一度前検査でお願いしますといった車両については、台数は、はっきり
今回の改正で人への検疫が強化される、そしてまた海外からの入国者に対する質問も行えるようになり、そしてまた携帯品の検査も行えるようになったということでありまして、質問に答えなかったりあるいは検査拒否をした場合には罰則が適用されるということも織り込まれているということであります。
また、先日も言いましたが、保管命令義務違反で懲役になったり立入検査拒否が処罰される。新たな、周辺事態法とは全くレベルの違う世界が展開をするわけです。それがこの法律のポイントではないか、拒否ができないということではないですか。
次に、(6)の罰則の強化の問題ですが、本改正案の部分についてはよろしいものといたしまして、これとは別に、二十九条のいわゆるマニフェストに関するもろもろの違法行為と、三十条の虚偽記載、虚偽報告、立入検査拒否などの刑罰が、それぞれ五十万円、三十万円程度の罰金のままであることは余りにも軽く、やり得を根絶できません。体刑を伴う必要があります。
本件についても、検査拒否以来、岡山県と連携をとり、早期是正を旨として対処してきたところであり、私物化した前組合長排除のために公的管理命令を早期に発動したものであります。
○委員以外の議員(今泉昭君) 御指摘のように、書面交付義務違反であるとか、あるいは書類作成保存義務違反、更には報告義務違反、検査拒否等のいずれもが、実は先ほどの説明にも申し上げましたように、昭和三十一年に実は制定されて以来、そのときの三万円以下の罰金というものが実は変わっていないわけであります。
また、再発防止処分につながるような検査拒否とか検査の妨害、忌避と認められるような事案の発生もありませんでした。 ただ、オウム真理教の危険性につきましては、今後とも同教団からの報告聴取をも含めて必要な調査を行っていきたい、このように考えております。
それから、立入検査拒否に関してですが、これについては三十九条で罰則が別個に設けられております。それにもかかわらず、これに加えて再発防止処分を科するという必要があるのかどうかということを考えますと、私はその必要性が認められるとは思えないわけであります。
○国務大臣(臼井日出男君) 今御指摘の本法第八条後段では、御指摘のように、不報告、立入検査拒否等について、「報告がされず」、また「立入検査が拒まれ」などの表現を用いております。
実は銀行法の場合、罰則規定はございますが、この罰則規定の対象には、例えば検査拒否とか書類の虚偽記載とか、そのようなものが規定されておるにとどまっておりまして、経営のしぶりについて、その内容的な問題が妥当でないから直に罰則というふうな構成はとっておりません。
○佐藤三吾君 税法では、不答弁、虚偽答弁、検査拒否、これには罰則規定もちゃんとついておる。国税庁の職員の質問検査を企業が拒否するのか、この件で罰則適用をやったのかどうか、いかがですか。
○松村説明員 海外工場からの申請許可の仕組みが改正案において国内と若干異なっているという御指摘でございますけれども、海外工場におきましてはわが国の権限が及ばないために、工場検査拒否等が万一あった場合にはその制裁として刑事罰を課することをしない、それにかわりまして承認の取り消しに結びつけるというふうにしたわけでございます。