2002-04-19 第154回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そういう意味では、多少時間がかかってもその方が安心だと思えば検査役を選ぶという道も残しておいた方が、現物出資をする方にとっての選択肢がふえるということでございますので、今回、いわば選択肢をふやす形で、従前の検査役制度に加えてこの専門家による評価の制度を認めたものでございます。
そういう意味では、多少時間がかかってもその方が安心だと思えば検査役を選ぶという道も残しておいた方が、現物出資をする方にとっての選択肢がふえるということでございますので、今回、いわば選択肢をふやす形で、従前の検査役制度に加えてこの専門家による評価の制度を認めたものでございます。
○西村委員 従来の裁判所が選ぶ検査役制度を使おうと思っても、今御説明いただいたような状況で使えないということであれば、検査役制度を廃止する、こういうふうな方向になぜいかないのか、なぜ、その使い勝手の悪い検査役制度を残すことにしたのかということについては、いかがでしょうか。
しかしながら、法改正作業に着手して長年月を経ておりますので、現時点でとにかく大方の同意が得られる問題についてとりあえず取りまとめた、そういう点から見ますと、中小会社向けの法制といたしましては、最低資本金制度の導入というのもこれは中小会社法についての一つの制度の導入でございますけれども、例えば株式会社の設立手続だとか、あるいは株式の出資の払い込みの手続だとか、あるいは検査役制度であるとか、そういったものにつきまして
現行の現物出資の際の検査役制度は資本の充実を図る上から有効な制度であったが、改正案では五百万円未満の場合は検査役を必要とせず、五百万円を超える場合弁護士の証明書を添付することになりました。
○清水(湛)政府委員 今回、有限会社法の改正につきましては、最低資本金制度の導入とそれから設立手続ですね、発起人が株式会社の場合は一人でいいというのに対応して、社員が一人でもいいという改正、それから現物出資についての検査役制度に関する改正、こういういわば設立に関する法を改めておる、こういうことだけに実はなっているわけでございます。
株式会社法におきまして、計算書類の承認あるいは監査制度、あるいは検査役制度、いろいろの制度を設けておりまして、会社の経理が適正に行なわれるようにということを配慮されておるわけでございますけれども、これのみではたして十分かということになりますと、これはまた研究の余地があろうかと思うのでございます。
いわゆる審判制度、検査役制度、これは相撲くらい審判制度があいまいなものはほかの競技にありません。ほかに何にもありません。行司がうちわを上げましても、そのうちわを木村庄之助が上げましても、審判、検査役が間違っていると言えば、庄之助でさえも黒星を認めて上げかえさなければならない。七十のじいさんが満座の中で恥をかかなければならぬ。こういう審判制度の問題は根本的に考え直さなければならぬと私は思います。