2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
株主提案権、それから、総会検査役の選任請求権、議案の要領の通知請求権、これは一%以上でできるわけです。 今回のテンセントの件、これは三%以上なので、役員の解任の訴えができます。会計帳簿閲覧謄写請求権ができます。閲覧謄写請求権というのは、一定の範囲で、伝票とか契約書、領収書も見れてしまうんです。結構広い範囲の重要な情報、資料を見れてしまうわけです。
株主提案権、それから、総会検査役の選任請求権、議案の要領の通知請求権、これは一%以上でできるわけです。 今回のテンセントの件、これは三%以上なので、役員の解任の訴えができます。会計帳簿閲覧謄写請求権ができます。閲覧謄写請求権というのは、一定の範囲で、伝票とか契約書、領収書も見れてしまうんです。結構広い範囲の重要な情報、資料を見れてしまうわけです。
この方法を現行法の下で行う場合、買収会社が対象会社の株式を現物出資財産として買収会社の株式を発行しなければならず、そういった場合には検査役の調査が必要となるといったために、手続的な時間が要するという問題点があるという指摘がされております。
買収しようとする会社が第三者割当てして、買おうとする会社の株主からその株を現物出資してもらうという方法だったので、これは、検査役の選任と調査というものがあって、本当に大変だと。時間もかかるし、面倒だしということで、そういう意味でいうと、実務上の観点からは非常に入ってよかったのかなというふうに思っています。
今まで、完全子会社化する場合として株式交換という手段がありましたけれども、この株式交換だと、検査役の調査が不要であったり、取締役が財産価額の填補責任を負わない、そういうことがあったんですけれども、完全子会社としない自社株を対価とする買収であると、これは法的には現物出資になってしまう。そうなると、検査役調査や財産価額の填補責任を負ってしまう。
ただ、それだけではなくて、例えば現物出資の際の検査役調査の免除による会社法の特例ということが六十八件、あるいは税の関係では資産評価損の損金算入が四十六件、不動産取得税の軽減が三十五件、あるいは金融支援に関しましての債務保証に関しましてが十三件ということで、産活法の認定を受けてこういった様々な支援策が活用されておるということも事実でございます。
産業活力再生法の支援措置といいますのは、先生御指摘の登免税というのが大変よく使われておりますが、それ以外にも、実は商法の特例で、増資をした場合の検査役調査の免除でございますとか、あるいは、同じ税金でございますけれども、設備投資減税の特別償却あるいは不動産取得税の軽減といったようなものがございます。
それから、検査役調査の特例といたしまして、現物出資等に必要とされる検査役による財産価格調査を免除することなどの支援措置を用意しておりまして、企業再編ができやすくなっております。 以上でございます。
さらには、検査役調査の特例として、現物出資時に必要とされます検査役による財産価格調査を免除することなどの支援措置が用意されておるところでございます。
具体的には、受託者の任務違反行為に対する差止め請求権を認める、これによって任務違反行為の事前防止を可能とするという点、あるいは、検査役の選任を受益者の権限と明記した上で規定を充実させて、信託事務に関する不正な行為の発見する手だてを施している点、あるいは信託監督人という制度を設ける、このような手当てがなされております。
それから、これも従来から検査役を裁判所に選任してもらうという制度がありましたが、これについても受益者の権利であるということを明文化して、細かい規定を設けております。検査の結果が十分に受益者に周知されるような手当てをしているところであります。 こういったことは、今後受益者が多数発生をする、あるいは様々なタイプの受益者が発生するということを考えますと、非常に重要なことであると考えております。
一つは、信託法案の四十六条で、どうもこの受託者のやっている帳簿の扱いというのは信託行為の定めに違反する、あるいは法令に違反するというそういう疑いがあると、こういうような場合には、受益者の方で裁判所に対して、信託事務あるいは信託財産の状況を、具体的にどうあるのかということの調査をさせるために検査役の選任が請求できると、こういうことになっております。
○浜四津敏子君 今の御説明では、そうした場合には受益者は調査のため裁判所に対して検査役の選任の申立てをすることができると、こういうことになっているという御説明でしたけれども、この四十六条の検査役というのはどういう人がなることを想定しているんでしょうか。
資本充実の原則に基づく規制、規律としましては、金銭払込原則が一つ、もう一つは現物出資における検査役の調査制度、さらに三番目は、現物出資された財産の価格が不足する場合のてん補責任などがございます。これらにつきましては、会社法案においても現行商法と同様に維持することといたしております。
このほか、株式の譲渡制限に係る定款自治の拡大、自己株式の市場売却の許容、会社に対する金銭債権の現物出資に係る検査役の調査の省略、株主に対する利益の還元方法の見直し、委員会等設置会社とそれ以外の会社の取締役の責任に関する規定の調整、大会社における内部統制システムの構築の義務化等の改正をすることとしております。 第二に、この法律案は、会社法制を現代語化しようとするものであります。
このほか、株式の譲渡制限に係る定款自治の拡大、自己株式の市場売却の許容、会社に対する金銭債権の現物出資に係る検査役の調査の省略、株主に対する利益の還元方法の見直し、委員会等設置会社とそれ以外の会社の取締役の責任に関する規定の調整、大会社における内部統制システムの構築の義務化等の改正をすることとしております。 第二に、この法律案は、会社法制を現代語化しようとするものであります。
例えば、これをもっと活用しやすく、自由にする、規制を非常に緩和する、緩和をするから逆に問題点が発生する可能性もあるので、実際、問題が発生する可能性もあるので、過失責任を無過失責任にするんですというのなら話はわかるんですが、今回、無過失責任を過失責任にして、同時に、現物出資についての検査役の調査を要しない範囲を拡大しているんですね。ダブルで緩和しているわけです。
むしろ、今回の会社法におきましても、例えば、新しい法律の二十八条でありますとか三十三条等をごらんいただきますと、原則として、払い込みをなす際にその金銭が資本という金額に見合ったものでなければなりませんので、これは当然現金ということを原則とするわけでございますし、現物出資が仮に行われる場合には、それについて検査役による調査というのも十分に行われる、こういうことを建前といたしておりますから、考え方は実質的
この検査役の調査というのも、それを企図して導入された制度であります。 しかしながら、二年間の間に財産を取得する場合にすべて検査役の調査を受けなきゃならないということについては、非常な費用や時間がかかる、円滑な事業の遂行の妨げになるということで、実務界には非常に評判が悪かった制度でございます。
その観点から質問させていただきたいんですが、平成二年に、事後設立、会社設立後二年内に営業のために継続使用する資産を資本の二十分の一以上に当たる対価で取得する、こういった行為は、現物出資ですとか財産引き受けと同様の規制ということで、検査役の検査を要求するという法改正がなされたわけであります。
このほか、株式の譲渡制限に係る定款自治の拡大、自己株式の市場売却の許容、会社に対する金銭債権の現物出資に係る検査役の調査の省略、株主に対する利益の還元方法の見直し、委員会等設置会社とそれ以外の会社の取締役の責任に関する規定の調整、大会社における内部統制システムの構築の義務化等の改正をすることとしております。 第二に、この法律案は、会社法制を現代語化しようとするものであります。
このほか、株式の譲渡制限に係る定款自治の拡大、自己株式の市場売却の許容、会社に対する金銭債権の現物出資に係る検査役の調査の省略、株主に対する利益の還元方法の見直し、委員会等設置会社とそれ以外の会社の取締役の責任に関する規定の調整、大会社における内部統制システムの構築の義務化等の改正をすることとしております。 第二に、この法律案は、会社法制を現代語化しようとするものであります。
まず、ダイナミックな企業組織の再編成により経営資源の最適配分を迅速かつ円滑に実現できるよう、株主総会決議に代えて取締役会決議でできる簡易組織再編成の範囲の拡大、増資を同時に行う減資等の手続の緩和、金銭や親会社株式等を交付して行う合併等の可能化、現物出資等の際の裁判所が選任する検査役による財産価格調査の適用除外、子会社株式の中間配当としての交付の可能化による子会社の分離の容易化、会社分割時の社債権者に
まず、ダイナミックな企業組織の再編成により経営資源の最適配分を迅速かつ円滑に実現できるよう、株主総会決議にかえて取締役会決議でできる簡易組織再編成の範囲の拡大、増資を同時に行う減資等の手続の緩和、金銭や親会社株式等を交付して行う合併等の可能化、現物出資等の際の裁判所が選任する検査役による財産価格調査の適用除外、子会社株式の中間配当としての交付の可能化による子会社の分離の容易化、会社分割時の社債権者に
このほか、現物出資等の際の検査役調査に代わるものとして、弁護士等の専門家による財産の価格の証明制度を拡充することなどの措置も講ずることとしております。 続いて、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。