2021-05-12 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
東京大会の開催に係る医療スタッフの内訳でございますが、医師、歯科医師が約三割、看護師が約四割、理学療法士が約一割程度、さらに検査事務に当たられる方を約一割程度確保することを目指していると承知しております。
東京大会の開催に係る医療スタッフの内訳でございますが、医師、歯科医師が約三割、看護師が約四割、理学療法士が約一割程度、さらに検査事務に当たられる方を約一割程度確保することを目指していると承知しております。
これを踏まえまして、これまでに検査場所の緩和ということでは、農業者の庭先での検査が柔軟にできるよう手続を簡素化したり、検査試料抽出の効率化ということでオートサンプラーの活用を位置付けたり、検査事務の効率化、さらには、穀粒判別器といいまして、機械で死米とか胴割れ粒などの鑑定ができるような機械でありますけれども、この活用を推進すること、さらには、異種穀粒の規格の簡素化、推奨フレコンの規格の設定などについて
その一つ一つにつきまして、先ほど申し上げたとおり、例えば、穀粒判別器でありますとか、あるいはルールを定めてまいりましたし、検査員の検査精度の向上などについても改善をしてまいりましたし、検査事務の省力化ということについても進めてきたわけであります。 そういう中で、これから、異種穀粒、フレコン規格、着色粒、胴割れ粒など、規格についての議論を進めていこうというふうに考えているところでございます。
検査官、ほかの二人の方の顔ぶれを見させていただきますと、お一人は、会計のいわゆる専門家、スペシャリストでありますし、それからもう一人は、事務総局出身の、いわゆる検査事務全般にわたっての専門家でいらっしゃいます。 そして、今回、田中さんが候補者ということでありますけれども、今、専門等をお聞かせをいただきました。
会計検査院が会計検査院法第二十六条の規定により資料の提供を求めた場合に、それが我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められることは、憲法及び会計検査院法に規定された会計検査院の会計検査事務と、この法律の第十条第一項第一号の我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれという、著しいという場合を想定した法文に照らしまして、考えられないことであり、法の具体的な適用においては発動されることがない
○岩城国務大臣 憲法及び会計検査院法に規定された会計検査院の会計検査事務と本法第十条第一項第一号の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれという法文に照らし、会計検査院が資料の提供を求めた場合に、このようなおそれがあると認められることは考えられないことでありまして、発動されることがない、具体的適用がないことは明らかであります。よって、会計検査院に提供されないということはございません。
日本小型船舶検査機構は、船舶安全法に基づきまして設立された法人でございまして、小型船舶の安全基準への適合性の確認、検査事務、それから所有者の登録に関する事務などを行っております。日本小型船舶機構は、国の補助金等は一切受けておりません。 それから、同法人の役員のうち、国家公務員の出身者は理事長一名のみでございます。
○政府参考人(三村亨君) 実を申し上げますと、平成十七年の検査事務年度の金融検査指摘事例集におきまして、他人の生命の保険契約に関する被保険者の同意の取得に係る指摘事例として、被保険者以外の者が被保険者の同意書に押印をしていると、そういった事例を指摘をしていることがございます。
また、検査につきまして申し上げますと、平成十八検査事務年度におきましては、貸金業者百七十二先に対しまして検査を実施しておりまして、そのうちクレジットカード会社への検査実績は三十件、信販会社への検査実績は二十六件でございます。
○冬柴国務大臣 会計検査院の照会文書というものは、会計検査事務の過程において、検査を受けるものの説明を求めるために発せられる質問であります。会計検査院の正式な見解や意見の表明ではないと聞いております。 会計検査院では、意思決定の中立性や厳正、公正な検査の実施を確保するため、照会文書の内容は一切公表しないこととしていると承知をいたしております。その内容が今のものでございます。
これは、長妻委員の十月三日の本会議の質問に対して、内閣総理大臣の方から、会計検査院の照会文書は、会計検査事務の過程において検査を受けるものの説明を求めるために発せられる発言であって、会計検査院の正式な見解や意見の表明ではないと承知している、そして……(発言する者あり)いや、答弁があったかどうかということに関して確認をさせていただいています。
会計検査院の照会文書は、会計検査事務の過程において検査を受けるものの説明を求めるために発せられる質問であり、会計検査院の正式な見解や意見の表明ではないと承知しております。
このために、建築主事が行っておりました確認検査事務につきまして、新たに必要な審査能力を有する公正中立な民間機関も行うことができるというふうにしたところでございます。 法施行後、この検査機関が着実に増加いたしまして、現在では百二十五機関が指定されておりまして、確認検査業務の六割を実施するに至っております。
これに対しまして、平成十七検査事務年度、この検査事務年度と申しますのは十七年の七月から十八年の六月まででございますが、その間に検査を行いましたのが百六十二業者、これに対しての検査を実施いたしております。
一方、建築確認検査事務は、行政の代行として位置付けられている限り、現在の仕組みを前提として、行政と民間機関の連絡体制などを強化する必要性を指摘する意見もあります。民間機関にチェックさせていても、最終的には直接行政がチェックする必要があるのではないかとの意見もあり、現行制度においても基本的には行政の役割と責任を明確にすることを求めていると思います。 第三は、建築士資格制度に関する問題です。
それから次に、制度についてでございますが、今回の事件が、姉歯建築士が行った偽装を指定された民間確認検査機関だけでなく特定行政庁においても見過ごしていたということで、昨年の十二月に体制を組んで建築確認検査事務の総点検を行ったわけですが、国と都道府県が指定した民間確認検査機関の総点検の後に、偽装を見過ごした特定行政庁の審査の事務、直接国の点検本部とやり取りをさせていただきまして、どういうところでどういう
そうした観点から、建築確認検査事務につきまして民間開放をしたわけでございまして、これは何度も申し上げましたとおり、その後の完了検査の実施率だとか違法建築の減少件数だとか、そういうのを見ましたら、その方向は決して間違っていないんだということについても是非御理解をお願いしたいと思います。
その検査の実態でございますけれども、この平成十六検査事務年度、この検査事務年度と申しますのは平成十六年の七月から翌平成十七年の六月末まで、これが検査事務年度ということになりますが、この十六検査事務年度においては百七十七の相手に対して検査を実施しております。
第一に、特定行政庁に対する監督強化に関してでございますが、確認検査事務というものは、これは自治事務でございます。国が地方公共団体の事務の執行に関しましてあれこれ指図ができない、こういうことは理解いたしますが、問題は、制度としての建築主事の要件、こういうふうに考えます。 今回、建築主事に実務の設計経験ですとか監理経験があれば偽装を見破ることができたのではないのかなと。
○山本政府参考人 法令で求めております基準を具体的に適用する際の判断の手がかりとして準則を定めているわけでございますが、今御指摘がありました資本金などの基本財産等でございますが、これについては、同じ経理的基礎の内容の一つといたしまして、確認検査の仕事を進めていく際の年間の支出の総額、確認検査事務の仕事をするために必要な、仕事を進めるための支出額ですね、この総額の一割以上の基本財産が必要だということを
して建築確認検査を民間開放したわけでございますけれども、その前提としまして、建築物が大規模化、高度化する中で、今も御指摘いただきましたように、建築確認とか検査などの実施体制が行政では十分に確保できないという状況を踏まえまして、官民の役割分担を改めて見直した上で、的確で効率的な執行体制を創出するという観点から、これまで建築主事だけが行ってまいりました建築基準関係規定への建築計画の適合性を審査する確認検査事務
今回の耐震偽装事件を契機としまして、特にマンションについては全国共通の課題として厳格な検査を行うことが必要であると認識しまして、今般、三階建て以上の共同住宅について一律に中間検査を義務づけることとしたわけでございますけれども、現状の特定行政庁の、あるいは指定確認検査機関も含めた建築確認検査事務の体制を考えますと、現状ではすべての建築物について全国一律に中間検査を義務づけるのは実務が大変難しいというふうに
○山本政府参考人 これは、今回法律の改正案をお願いしている事柄そのものでございますけれども、指定確認機関だけでなく特定行政庁も含めて今回の偽装を見逃したということについて、確認検査事務全体について徹底的に検証して、今回の再発防止策として改正案をお願いしているわけでございます。 そういう観点から、同じようなことを繰り返しちゃいかぬという認識でございます。
○山本政府参考人 これは、確認事務についても検査事務についても、その指針を法律に基づいて大臣の方で示した上で的確に仕事をしていただくということですので、特定行政庁と相談しながら、間違いのない形で示していきたいと考えております。
こうした中で、私どもとしましてはこれを貸金業法に基づいて検査を行っているわけですが、検査部局の人員、限られている中で懸命になってやっているわけですが、実際の実施状況というのを御説明させていただこうと思いますが、平成十六検査事務年度、これは平成十六年の七月から十七年の六月末まで、これを検査事務年度と申しておりますが、この間に百七十七件の検査を実施いたしております。
建築主事だけが行ってまいりました建築確認検査事務について、新たに、必要な審査能力を有する公正中立な民間機関も行うことができることとしたものでございます。 この結果でございますけれども、平成十年度の我が国における建築主事の総数は千九百人でございました。平成十六年度、民間の確認機関が仕事をするようになってしばらくしてからでございますが、主事と確認検査員をトータルで見ますと三千人になっております。