1986-03-25 第104回国会 衆議院 法務委員会 第3号
自動車整備工場に対しましては、従来から不法改造を行わないように、事業者に対します監査や検査主任者の研修等の機会を通じまして指導の徹底を図っておるところでございます。また、整備事業者団体に対しましても、各事業場の総点検を実施する等によりまして、各事業者が不法な改造に加担することのないように指導を行ってまいっておるところでございます。
自動車整備工場に対しましては、従来から不法改造を行わないように、事業者に対します監査や検査主任者の研修等の機会を通じまして指導の徹底を図っておるところでございます。また、整備事業者団体に対しましても、各事業場の総点検を実施する等によりまして、各事業者が不法な改造に加担することのないように指導を行ってまいっておるところでございます。
したがいまして、私どもといたしましては、今後、事業者に対する監査や検査主任者の研修等を通じまして指導監督の一層の徹底を図るほか、不法改造を行いました事業者に対しましては厳しく対処してまいりたい、こういうふうに考えております。
それから認証工場につきましては、検査主任者の研修を毎年実施して、技術的な問題とあわせてこういう問題の指導をする。一方、業界団体であります整備振興会等を通じましてそういう不正事件の撲滅を図っておるというのが実態でございます。
先ほどから何遍も申し上げているとおり、認証基準では二名の工員を置かなきゃならないことになっておりますし、一方、検査主任者というものを置かなきゃならない、検査主任者は二級でなきやならぬという規定もございますので、二名の方がおって一名は当然有資格者であるということでございますので、実際に仕事をやられるもう一人の方がそういう資格を取っていただくというのが一番よろしいのではないかと、そのように思っておりますし
また、こういったふうな違法、不正の改造をする場所が必要なわけでございまして、認証工場等がその場に使われた場合もございまして、私ども認証工場に対しましては立ち入り検査の際もしくは検査主任者の研修等を通じて厳重にそういった対策等についての警告をし、また、そういったものをやった者については厳重な処分をいたしております。
そこで、認証工場に対しましては、車両法に基づきまして立入監査をやる、そういう監督のほかに、検査主任者の研修というものを通じまして不正改造の防止ということについては強く指導をしておるわけでございます。また、不正行為が行われた整備事業者に対しては、事業の停止、取り消し、そういった厳重な処分を行っておるわけであります。
にも自動車というのは一万数千点というような部品で構成されておりますので、個々の部品、また材料につきましてすべてを国でチェックするというようなわけには現実にまいりませんので、実際には、重立った部品につきましては、その強度、材質が十分であるかどうかということは十分チェックいたしますが、全体的な組み立ててまいります過程でいろいろそごが出てくるということもございますので、型式指定に当たりましてはメーカーに検査主任者
検査主任者の実務必携というものの中に、制動装置の「ホース及びパイプ」という条項で、漏れそれから損傷及び取り付け状態、これについては事業車は一ヵ月に一回点検をする必要がある、自家用車については六ヵ月に一回検点をしなければならない、こういうふうに明らかに、ホース及びパイプについては漏れや損傷について、事業車は一ヵ月に一遍点検しなければならないという規則が出ているのです。
伝え聞くところによりますと、現在準備中の基準では、整備修繕事業場の場合、建物の敷地、特に屋内面積と検査主任者の資格基準がハイレベル過ぎる。現状のままでは既存の業者の多くは不合格になるということが言われておるわけであります。
これはもうこの行管の指摘というのは、茨城だけじゃなくて、やはり全国的に共通して言えることじゃないかというように思うわけなんですが、これについて行管のほうで、認証工場の実態が把握されていないからだめなんだということで、「検査主任者がいない」とか、「無届で屋内作業場を増築している」とか、いろいろな指摘がございますが、その中で、「職員の機動配置を行ないすみやかに実態把握を行なえ」とありますが、これはどういう
○説明員(隅田豊君) 検査主任者と申しますものは、いわば主任技術者でございまして、事業を始めるということの資格要件をすべて備えて与えるべきものじゃございません、そういう意味で、やはり整備士というものの裏づけだけちょっと理論的にも裏づけることはなかなかむずかしいわけでございます。
○田渕哲也君 それから、現在は二級整備士をとれば検査主任者の試験を受けられるわけですね。それでその資格をもらえばすぐ事業を始められる。そうすると二級整備士をとるのには大体六年くらいでとれるわけです。これももう少し経験年数というものを上げる必要があるのではないか。
○説明員(隅田豊君) 一級整備士をつくります場合でも、やはり一級整備士というものは整備士という中での一級でございまして、経験をもし積ませる必要があり、それが現在の検査主任者の資格として不満足ならば、一級整備士をとるかあるいは二級整備士というものの資格の中の経験を上げさせるか、これはそれぞれいろいろやり方があると思います。
○斉藤(正)委員 まだいろいろいわれておるのですけれども、たとえば指導監督については、「陸運事務所は『検査主任者に対する定期研修』以外の指導はほとんどやっていない。積極的な指導監督の必要がある。」指定自動車整備事業場における車検状況の監督については、「従来陸運事務所は、指定業者が行なった車検については書類審査のみで、現物については全く検査していない。」
いずれにいたしましても、ただいまの御指摘の点でございますが、検査主任が決してあいまいな態度で指摘をしたというようなことは決してなかったと思いますし、私どもいま御指摘の検査示達で十分に相手の金庫についてその問題の指摘はできておると思いますが、なお具体的にこの金庫がその後どういう改善を示しておるか、その点につきましては、手続的には検査示達に対する回答という問題もございますが、なお、それだけでなしに、常時指導
これは検査主任者の研修のみをやっておって、たとえば、もっと下級の検査に従事しておる人の研修等の指導、監督が不十分であるという問題でございます。その次は、指定整備車両の検査を行なっていないケースがあった。これは一つの指定工場でございますが、他の認証工場で整備をしたものを、そのまま指定整備工場が検査に合格したというふうに取り扱っておるということでございます。
次に、今度の事実に対しまして内容を見てみますと、私が前から言っておりましたように、検査主任がいなくているようになっておる工場が認証されておったり、それからまた、真実と相違する申請によって許可を与えておったり、それからまた、車検の手抜きをした状態で車が車検をパスしておる、こういうこともあるかと思いますが、ここで法務省にお尋ねしたいわけですが、そのように整備工場が手抜きをして、はなはだしいのは全然何もしないのだということがあるそうでございます
それでは数字的に申し上げますと、検査主任者を置いていないという事業者が三事業者ございましたということが一つございます。それから検査主任者がおるわけでございますけれども、その人が検査をしないで、無資格者の人が完成検査をしておるというのが六事業者でございます。
そしてAの左の工場は検査能力は少し余力があって、さらにそのAの右の工場は検査主任がおって、その両方の工場が地理的に近く位置しておらなければ実際問題としてできない、このようになっておりますが、そのような条件のそろった工場が現実に全国にどのくらいあるか。これは大体常識で考えてもあまりないというように思われるのですが、その辺の説明を加えて簡単に答えてください。
これは全体的な問題もございますが、特に資格を必要とする検査主任等も少ないようでございます。さらに、検査設備を設置するためには多額な資金を要するので、これまた簡単にできない。三番目に、この検査施設、作業場等を考えますと、膨大なる敷地を確保しなければならぬ。これまた現在の認証工場の周囲を見てみますと、土地の確保というのがたいへん困難である。このような現状は認めざるを得ないと思うのです。
そこで、今度はBの場合ですが、Bの場合は、左右の工場のまん中に検査施設をつくるという、こういう簡単な例をもって示せばわかるわけですが、このBの左、Bの右の工場に、それぞれ検査主任を持っていなければならない。その条件の人がまたさらに地理的にも近くにおらなければ、そのまん中の検査場を利用できませんから、共同で使っていく、そういう施設をつくるような環境のところがあるのかどうか。
○政府委員(野村一彦君) 第一点でございますが、先生の御指摘の検査主任者の資格要件の問題でございますが、これは現在そういう資格を与えられている方につきましては、それをそのまま本土復帰後も継承をするというたてまえでいきたいと思います。もちろん、その間いろいろ研修をやるとか、そういうことで協力をして、できるだけその方々の技術のレベルアップに協力をしたいということで考えていきたいと思います。
それから三級と二級でございますが、三級整備士は整備管理者になることができますが、二級整備士は自動車分解整備事業におけるいわゆる検査主任者になることができるというふうに相なっております。
その資格といたしましては、一年以上の検査主任者の実務経験者で、かつ法令の内容、車両検査の実務につきまして陸運局長の行ないますところの教習を終了した者に限られるということでございます。
具体的にどういうことかと申しますと、ある一定の面積、ある一定の機械、そこで整備が終わりまして、最終検査をしてお客さんに渡すということでありますので、検査主任者という制度がございまして、その検査主任者が整備した結果を確認いたしまして検査をして、そしてお客に渡すということで、面積とそれから人の数と機械の種類とそれから検査主任者がおるということ、おもだったこういったことを条件に認証という制度がございます。
○黒住政府委員 分解整備工場といいますのは、自動車を分解して整備いたしますための基準でございまして、分解整備工場の認証基準は、検査主任者を配置しておかなければならない。これは、今回の改正案によりますと、二級整備士を配置しておかなければならない。それから事業場の設備、屋内作業場、車両置き場、整備関係機器等に関します設備基準がございます。