2017-05-16 第193回国会 衆議院 法務委員会 第17号
お手元の資料一のQ11に記載しているとおり、治安維持法は、国体を変革することを目的とした結社を処罰し、予防拘禁制や行政検束制などにより、司法手続を経ない拘束、そして拷問までもが行われた悪法です。テロ等準備罪を治安維持法の再来と批判するのであれば、どのような事態が生ずるかについて主張される必要があると思いますが、具体的な主張はされていないように思います。
お手元の資料一のQ11に記載しているとおり、治安維持法は、国体を変革することを目的とした結社を処罰し、予防拘禁制や行政検束制などにより、司法手続を経ない拘束、そして拷問までもが行われた悪法です。テロ等準備罪を治安維持法の再来と批判するのであれば、どのような事態が生ずるかについて主張される必要があると思いますが、具体的な主張はされていないように思います。
そして、釈放までここまで時間が掛かったということは、これは一体我々の理解する憲法上の規定や刑事訴訟法上の規定や、あるいは、日本は予防検束というふうなことが全く予定されていない制度の枠組みの中で我々は生きておりますから、それとの関係で、どういう法律制度そして事実に基づいて今回のフジタの事件が発生したのか、これを外交当局にもちゃんとこれから聞きただしてもらわなければならないし、我々もそのことについて知悉
それはなぜかというと、やたらに検束して、例えば女性をアメリカの男性兵士がボディーチェックする、あるいは、家宅捜索と称して家に入って、そこで片っ端から戸をあけて、子供、女性の部屋にも入り込む。これがどんなにスキャンダルになることかは明白で、そうしたことからますますそういう動きが、掃討作戦を強めれば強めるほどそういう離反が起こる、矛盾が起こる、そういう状況です。
国本さんは、「この事件は、らい予防法及び懲戒検束規定による、被害の典型的な例であり、らい療養所九十年の歴史の象徴である。 人間らしい生活を認めず、人間の言葉を奪い、人間としての行動を奪い、そして虐殺した。
三園長発言についても「患者の完全収容の徹底とそのための強制権限の付与、懲戒検束権の維持・強化、無断外出に対する罰則規定の創設等を求めるものであり、その内容もさることながら、ハンセン病患者を「古畳の塵」に例えるなど、表現の端々にも患者の人権への配慮のなさが如実に現れており、当時の療養所運営の在り方をもうかがわせるものである。」、判決はこう言っているんです。
「懲戒検束規定の運用が極めて恣意的に行われていたことがうかがわれる。」このように書かれております。一年半もよく生き延びたものだと私は思いました。 草津送りは生きて出られないことを意味して、多くの入所者を沈黙させるために使われたんですね。
予防検束、それはできません。どんなにその人がふらちなことを考えていても、どんなにけしからぬことを考えていても、まだ犯罪が発生していない場合には決して捜査は開始してはいけません。予備捜索は認められません。しかし、この盗聴法は、事前盗聴をはっきり認めております。 また、この法案は、令状記載の犯罪以外の別件盗聴を認めております。このようなことを認めること自体が必要最小限の原則に反するものです。
戦前には、犯罪を犯すおそれのある人間を事前に逮捕できる予防検束という手段がありました。治安維持法下で弾圧をされたのは共産党員だけではありません。ジャーナリスト、市民、創価学会、大本教、多くの宗教団体の人々が、思想、良心の自由、内心の自由、信教の自由に基づいて、治安維持法下ですさまじい弾圧を受けたのです。今、この予防検束というような制度はすべて廃止をされました。
父親が労働運動でたびたび検束されたこともあり、小学校を五たびも変わるなどの子供時代を過ごされましたが、御苦労にも負けず頑張られたお母様てるみさんを初めとする、御家族の温かい情愛と多くの人々の励ましによって、少年時代のあなたは素直な優しい少年に育たれました。そのころのことは、児童作家であるあなたのお姉さん郁子さんの作品「わかれ道 おもいで道」に感銘深く描かれております。
戦前において行政検束という手段が存在していました。今回新たに設けられる強制処分である盗聴において、なぜこのような広範で無限定な規定を設ける必要があるのでしょうか。公明党案では、この問題を今後検討するとされています。事前盗聴の規定は絶対に認めることはできないと考えております。 また、法案は、令状記載の犯罪以外の別件傍受を認めております。
○国務大臣(橋本龍太郎君) それが不正不当なことであるからこそ私は、捜査当局の捜査の対象となり、そしてその被疑事実の中において身柄を検束する必要を感じ、捜査当局はその身柄を検束したと思います。
いかなる交戦国も病院船は攻撃しない、保護するように、検束はいかぬという保護条例がかたくつくられております。反面また病院船の義務として、国籍の別なく傷病者を救う。また、戦中、平時を問わず自己の危険を顧みず傷病者の救援活動に行動する。第三点として、軍事上、国家の利益目的のために使用してはならないという大きな枠がございますから、少なくとも軍事とは関係ないと思うわけでございまケ。
今も先生からお話がありましたように、大手五社を初め準大手のそれぞれ三十人にわたって贈収賄の皆さんが検束された。この事実の上に立って、御案内のように茨城県知事に贈った飛島建設等については、公共事業も民間事業も合わせて十一百間という営業停止処分を断行いたしました。
○小森分科員 例えば、集会でそういう一つの同一な考えを持ったような者ばかりが集まって、例えばそこでいろんな部落差別の思想交換をやるというようなことまで立ち入って、警察に臨検をさせて昔のように弁士注意とか弁士中止とか検束とかいうようなことは、これは考えられていないのですね。それが広く不特定多数の者に対して影響を持つと、それはナチスのヒトラーのあのユダヤ人に対するそういう思想がついには虐殺にまで及ぶ。
けれども、それを届け出なければ罰則があるということになってきますと、例えば警察の判断で、毒物混入を知っていた疑いがあるとして特定の者に対してこれを強制捜査するとかあるいは検束するとか、そういう規定の根拠になり得ないという保証はないわけですね。
○国務大臣(安倍晋太郎君) 今新聞で盛んに報道しておりますように、いわゆる憲法改正問題をめぐりまして与野党が非常に対立状況にある、さらに、これを支持する国民の間にも対立が生まれておる、今度光州でもああした大集会が起こってそれに対する検束等も行われたということで、今韓国ではやはり憲法改正問題が非常に大きな政治問題になっておるということを痛感をいたします。
私は、こういう事故を起こした場合、通常の場合ですと、事故を起こした運転手だけが検束される、これが常識です。ところが、四月十八日午前六時ごろ、愛媛県警は、車両の出入り、電話を全部遮断した上で強制捜査を行われたと承知いたしております。捜査の結果は、今聞いても捜査中ということで言えますまい。しかし、これは会社ぐるみで法違反の行為を強制していた疑いがある、ゆえに強制捜査に踏み切ったのではございませんか。
また、ここにもありまするように、日教組の「救援規定」というものを見ますると、「任意出頭、証人喚問、検束、逮捕、拘禁収監」「公判、刑の執行、服役」「分限又は懲戒にもとづく免職」、こういうもの、逮捕された者には何万円を上げる、家宅捜索を受けた場合にはどれだけ上げる、それから裁判費用はその実費を全額負担するとか、いわゆる法律違反をやったところの被疑者とか刑事犯に対して、教員の団体であるところの日教組がこれだけの
「私はいつもの通り、一たん願和園に療養に帰ったが、律の検束から二週間ほど経たある旧、機関から帰還命令」日共の当時の北京本部から帰還命令を受けた。潜入してきておったけれども、もう一遍日本へ帰れというのです。そこで北京における野坂の部屋に呼ばれて、次のような帰国命令を受けたのである。だから事実上、この一切の支配をしておったのは野坂参三氏だと断定しなければなりません。彼はこう言っています。
○瀬崎委員 そのほか私の持っているこの資料には、検察庁が前回出港阻止の主要リーダーを検束し、阻止勢力の弱体化を企図しているが、九月六、七日入港では検束が間に合わぬとか、警察当局が前回出港時の法律違反者に対する一斉手入れを考えている、こういうことを事業団が情報としてつかんでいる、こういうこともメモされているわけであります。