2005-05-12 第162回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
第三に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等の規制緩和で需給調整規制を廃止し、事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事前届出制に改めることになります。
第三に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等の規制緩和で需給調整規制を廃止し、事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事前届出制に改めることになります。
第二に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等について、需給調整規制を廃止し事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事前届出制にすることを内容とする規制緩和を実施することとしております。 第三に、入出港に係る規制を必要最小限とし、かつ、国際的整合性を確保する観点から、夜間入港規制を廃止することとしております。
を促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国際競争力の強化のために特に重要な港湾を指定特定重要港湾として指定するとともに、この港湾の国際コンテナ埠頭の運営者に対する港湾に係る行政財産等の貸付制度及び無利子資金の貸付制度を創設すること、 第二に、各港湾の入出港届の様式を国土交通省令により統一すること、 第三に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等
反対理由の第二は、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等の規制緩和は、最低限の賃金の確保さえできないなど、今でも深刻な港湾労働者の雇用、労働条件を一層悪化させるおそれがあるからです。 なお、今後の港湾行政は、特定の港湾、ターミナルの規模を新たに拡大する投資ではなく、全国各地にある既存の港湾ストックを有効活用すべきであることを指摘し、討論とします。
第二に、特定港湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等について、需給調整規制を廃止し事業参入を免許制から許可制に、運賃・料金規制を認可制から事前届け出制にすることを内容とする規制緩和を実施することとしております。 第三に、入出港に係る規制を必要最小限とし、かつ、国際的整合性を確保する観点から、夜間入港規制を廃止することとしております。
○政府参考人(鷲頭誠君) 近年、コンテナ化の伸展などによりまして、先生先ほども御指摘ございましたとおり、物流構造が大きく変化する中で検数事業そのものが全体的に減少しまして、全日本検数協会におきましても、この十年間で売上げ二百八十億円あったものが百億円も減少するというような極めて厳しい状態になっております。
その数字につきましては、私ども法定の報告事項というようなことで正確にとらえているわけではございませんが、最近における内陸のコンテナのバンニング、デバンニングの調査というものを検数協会等に依頼して調査資料を求めておりまして、その結果を見てみますと、こういう検数事業者等も港湾運送事業者とタイアップして業務量の増大を図るという意味から内陸の検査に立ち会っているということで、日本検数協会の場合は対象事業者百四十六社
○政府委員(松本輝壽君) 木材不況の検数事業者に対する影響につきましては、木材関係の検数を主としている事業者がほとんどございません。各事業者が社内的に配置転換等によりまして対応していると考えられまして、現在のところ影響は出ていないと考えております。 また、木材の寸検を行う検量事業者に対する影響につきましては、少数の離職者が発生しております。四名というふうに聞いております。
一つは、この十月の港湾局の「方向」という中で、「コンテナ埠頭、サイロ埠頭、その他政令で定める埠頭で私人が保有(借り受けを含む)するものにおける港湾運送事業(検数事業等を含む)を特定港湾運送事業として業種を新設し、次のように規制を行なう」以下、料金については届け出制にするとか、あるいはこういうところでの港湾運送事業経営については保有者の承諾の有無を要件とするとか、幾つかの規制が書いてあります。
そういう検数事業そのものの、検数業そのものの整備につきまして、私ども大体いまドック・サイドとシップ・サイドと、大体二つの公益法人でやっておるのでございまして、これらにつきまして、強くその事業の整備について要請をしておる、こういう段階でございます。
○小柳勇君 そうしますと、団体交渉をやること、これは、はしけだけの認識ですけれども、この港湾運送事業法の第三条では、検数事業、鑑定事業、検量事業とありますから、そういうものはいま組合があるわけですよ。支部があるわけですよ。そういうものは各会社で交渉しておる。しかし、いまおっしゃるように、近い将来に協会ができますと、そういう協会などで統一交渉ができるようになるでしょう。
————————————— 本日の会議に付した案件 陸運に関する件(私鉄運賃値上げに関する問 題) 港湾に関する件(検数事業に関する問題) 日本国有鉄道の経営に関する件(戦傷病者等の 無賃乗車及び国鉄の事故等に関する問題) ————◇—————
○岡田説明員 現在、検数事業に対しましては、公益法人のほかに相当数の会社がございまして、それぞれ営業しておったわけですが、今回の免許切りかえの機会におきまして、原則として既存の公益法人のどれかに入るか、それとも各港で既存の法人に入らない連中が集まって公益法人を作るか、どちらかの形において、できるだけ業者の規模を大きくし、かつ過当競争をしないようにという指導をして参っております。
この経過規定というのは、むろん検数事業を営んでいる人たちに対して、法律の施行をされるにあたって、三年間は同法による免許を受けない者も事業を行なうことができる形になっておったと思うのです。しかるに、この経過規定も守られずに、しかも、この書類の提出による免許がなされるものとするならば、これはせっかくの経過規定というものを設けた何らの意味がなくなってくると思うのです。
さらに、一般の港湾運送事業のほかの検数事業についてでございますが、検数事業は非常に公益性の強い事業でございまして、いろいろな運賃計算の基礎となったり、事故の場合の損害賠償の基礎になるような数字が、この検数から出て参ります。非常に公益性の強い事業でございますので、どうしても有能な検数人をたくさん持った組織が必要であると考えております。
まず、本法案の要旨を申し上げますと、第一点は、港湾運送事業の一種類として、新たに、いかだ運送事業を加え、また、現在海上運送法に規定されております検数事業、鑑定事業及び検量事業を、港湾運送事業の体系に属するものとして、港湾運送事業法に規定がえを行い、実体と合致させるようにすることであります。
次に、船積貨物の検数事業、鑑定事業及び検量事業でありますが、現在、これらの事業は、海上運送法により事業は届出制、従事者は登録制と規定されておりますが、元来、これらの事業は、港湾運送事業ときわめて密接な関係を有し、所管も、港湾局の所掌となっておりまして、当然、港湾運送事業法で規定すべきであるにもかかわらず、海上運送法が先に制定せられました関係上、変則な状態のまま現在に至ったのであります。
○相澤重明君 次に、法第三条に五、六、七、八と四項目あるわけですが、先ほども関谷先生から御提案のあったように、事業者については、免許制にする、人については、登録制でいくというお話でありましたが、特に経過措置で検数事業あるいは鑑定事業、検量事業等に対する三カ年という期間を、一般運送事業としては六カ月というのに対して、なぜこの事業だけを三カ年にしなければならなかったか、こういう点について、衆議院の修正された
次いで、同月十二日、關谷勝利君より、自由民主党並びに日本社会党を代表して、全部修正案の動議が提出されましたが、その要旨は、今後の港湾諸施設の急速な整備に即応して、荷役の近代化、合理化が強く要請され、これに対応して港湾運送の秩序をさらに一そう確立するため、港湾運送事業を免許制に改めまして、免許基準、運賃料金、運送約款、事業計画その他必要な規定を整備し、また、検数事業、鑑定事業及び検量事業等を、事業の公益性
次に、船積貨物の検数事業、鑑定事業及び検量事業でありますが、現在これらの事業は、海上運送法により事業は届出制、従事者は登録制と規定されておりますが、元来これらの事業は港湾運送事業ときわめて密接な関係を有し、所管も港湾局の所掌となっておりまして、当然港湾運送事業法で規定すべきであるにもかかわらず、海上運送法が先に制定せられました関係上、変則な状態のまま現在に至ったのであります。
それは通関関係もあるでしょうが、検数事業も非常に忙しくなる、よそから労務者を連れてこなければ荷がはけないというような状態です。これが神戸港の実態です。その中にどんぶり勘定が行われ、ごんぞう部屋の実態があり、三十円宿の実態があるわけです。それで一日も早く明確化していないところの港湾労働者の確立をしてやらなければならないと思うのです。これは労働関係だろうと思うのです。
渡海元三郎君紹介)(第二二二四 号) 二六八 勝田線にデイゼルカー運転の請願(池 田禎治君紹介)(第二一五二号) 二六九 離島航路の改善整備に関する請願(田 中彰治君紹介)(第二一五三号) 二七〇 宮之浦港修築費予算化に関する請願( 原捨思君紹介)(第二一五四号) 二七一 北方定点気象観測業務再開に関する請 願(中馬辰猪君紹介)(第二一五五号) 二七二 鑑定、検量及び検数事業確立
港湾局関係は十九件でありまして、そのうち、港湾施設の修築を要望するもの六件、港湾関係予算の増額を要望するもの七件、港湾の開設を要望するもの一件、その他、避難港の指定を要望するもの三件、港湾運送行政の調査を要望するもの、鑑定、検量及び検数事業の確立を要望するもの各一件であります。