1953-12-07 第18回国会 衆議院 決算委員会 第3号
○渡邊説明員 二十六年の黄変米の購買に関して、食管特別会計から面接購入せずに、日本糧毅を通じて買つたということにつきまして、特に予算上、資金上の難点というのものはなかつたのでございますが、アルコール特別会計におきましては、予算決算令によりまして、現品を検收して、收納してから代金を支払うという建前をとつているわけであります。
○渡邊説明員 二十六年の黄変米の購買に関して、食管特別会計から面接購入せずに、日本糧毅を通じて買つたということにつきまして、特に予算上、資金上の難点というのものはなかつたのでございますが、アルコール特別会計におきましては、予算決算令によりまして、現品を検收して、收納してから代金を支払うという建前をとつているわけであります。
今、これを経理の態様に従つて金額を概算いたします、不正行為による被害金額が二億七百余万円、架空経理など法令又は予算に違反して経理したものが十四億九千五百余万円、検收不良のため又は計算上の過誤等のため誤払又は過渡となつているものが八千余万円、補助金等で交付額が適正でないと認めたものの差額分が三億三千九百余万円、歳入等で徴收決定が洩れていたり、その決定額が正当額を超えていたものが五億八千六百余万円、工事請負代金
例外的にさような場合がありといたしますれば、これは政府といたしましては、買入れの契約等によりまして、希望検査の建前で実施して参るということになりますが、或いは政府の検收といつたような建前で手数料等も政府が買う場合には取らない、そういうふうな建前になるわけでございます。一応法律の建前といたしましては希望的な検査というようなことで取扱つて参りたいということを考えております。
○島村軍次君 その点をいずれ事務所長会議をお開きになつてよくお話になるのであろうと思うのでありますが、受けるほうから申しますると、検收であつてもこれは同じような手数を受けるということになるのではないかと思うのです。この点は一つ十分事務の簡素化と、そうして二重にならないように、実際問題としては一度に済むような方法を案出して頂きたいことを一つ希望申上げておきます。
国に売られましてから後相当の期間が経もました場合に、時期によりますと、虫食いがありますとか、いろいろな問題がありまして、受入れの業務というものが、やはりこれは検査と申しておりますが、検收的な仕事がやはり必要かと考えます。
に一番大きいとき、市中銀行から融資を受けた場合、いつ頃、どのくらいの金額を借りたか、それがいわゆる職員のための支拂に当てたか、或いは工事金の支拂に充当したものがどのくらいあつたか、それから契約になりまして、何と言いますか、その建物なら建物、工事を引取るという場合におきまして、支拂はどのくらいの期間に支拂つたか、契約通りちやんと支拂つているか、或いは金融上いろいろ支拂が一カ月、二カ月、三カ月、或いは検收
それから検收をして向うに引渡す。それから後どれくらいの期間を経て金が拂われているか。先ず地建あたりの、地建の仕事をおやりになつたことと思いますが、地建あたりはどうです、実際の現在の支拂状態ですね、それを御説明願えませんか。
○説明員(松任谷健太郎君) お話のような筋がございますので、現在主食の、例えばお話にございました米麦等の統制品目につきまして、検査手数料というものが、今は国の検收との関係におきまして取つておらないというような現状でございまするが、これが漸次外れて参りました場合におきまして、一般の農家の立場を考えまして検査というものが、農家のためにやつておるといつたような、農家の全体の希望に基いて実施されておるというような
○溝口三郎君 秋田木材が略奪物資の梱包用木材の売買について、内務省の調査局と契約をいたした点につきまして、契約書の案文について内務省所管の略奪や、撤去用梱包材の買入、輸送、積卸し、保管、供給等の、こういう作業を秋木は内務省から請負いという條項に基いて、その手数料等においてはマル公の一割二分を支拂うという契約になつていたのでもが、そこで問題の四万五千石の金額を内務省で支拂つた場合には、それは検收ということは
○志田委員 資源庁長官の誠意あるお答えに対して私は満足いたしますが、そういう事実を御調査なさる前に、政府の承認を受けて払下げをする、そういうときに検收をした事実があるのかどうか。今までやつた事実があるかないか、それをひとつ。
○始關政府委員 そういうものを処分するという事柄につきまして、会社の方から報告がございましたときは検收いたしておるようでございます。
○志田委員 今までに何度検收したことがありますか。
○溝口三郎君 本年度内に三十億の予算で約二万俵の生糸を買入れるという予定になつて、二万俵という生糸の数量は相当なものだと思うのですが、こういうものを検收して、そうして引渡しを済ますのだというようなことは、二十五人の定員を増加するのは、これは本省における事務の人ぐらいのものだと思います。
而もその商品自体の検收に当りましてはほかの商品と違いまして、国立の生糸の検査所におきまして検査をやつており、而も、それは封印されて、はつきり商品としては中身を見なくとも十分できるわけであります。従つて検收などにもそれほど人も要らないというような工合に考えられます。
はつきり検收の責任というものはあなたのほうにあつて、それに基いて金額を支拂つてもらう、それを調査局長の責任というようなことに一遍にしてしまつて、そうしてそれで前渡金のようなことでもらおうという、そういう違法な手続をやつたということに私は考えているのでございますが、その点は今のお話一通り承わつておきますが……。
○委員長(棚橋小虎君) それから初めにいろいろ進駐軍のほうから急がれて、そうして手続上は検收調書というものを先へ作つて代金の支拂を受けて、そうして材木を集めたと、その点はわかつておるのですが、最後に至つて三万四千石ですか、品物を納めただけで、四万五千石の代金は支拂われておるという場合に、清算ということをされないのですか。
そうしてその検收調書を提出すれば、それだけの分を普通ならば金を拂つてもらえるということが普通の順序であろうと思うのであります。
○會川証人 現在やつておる仕事は、上司の方から物の購入を命ぜられまして、業者と折衝しまして、ここに契約をとりかわし、購入物品に対する検收をいたしまして、検收の調書をつくりまして、これを会計課の方にまわす仕事をやつております。
先ほど高塩委員からも、その点について御質問がありましたが、この薪炭荷さばき監督員及び検收員に対する手数料は、当時どのくらいでございましたか。
○大沢会計検査院説明員 この記述が簡單なので、ただいまのような御疑念が出たかと思いますが、先ほど浜田課長の方から説明がありましたように、いわゆる一円という公定手数料といいますか、規定上の手数料を拂うと、それが一千百二十七万一千円になるわけであります、それで、一番簡單な方法は、これはそれぞれに応じて、全部検收員に渡してしまえば、それで経理は終るわけであります。
そこで検收員同士に不公平があり、また月によつて多かつたり少かつたりするので不安定だというので、大体予算とにらみ合せながら、それをオーバーせぬように検收員の月給を割出したのであります。そこで高塩さんのおつしやるように、それが余つたらどうなるかということになります。
便宜上その事実の要旨を申上げますと、一、足利工業株式会社社長田中平吉及び同会社專務取締役高橋正吉は特別調達庁に納入した二重煙突の代金の支拂を受けるのに、特別調達庁から検収業務を委嘱せられていた太平商工株式会社の検收業務関係者及び特別調達庁関係者らと共に二重煙突の納入数量を僞わつて三万二千九十二呎分に相当する二千二百三十七万六千九百六十七円の不当支拂を受けた詐欺の容疑があり、二、特別調達庁は右二千二百余万円
私どもといたしましてはその調達受領書が発給されましたあとの修正ということは至難なので、これは会計検査院からも特に国内経済上御注意がありましたいわゆる検收事務を強化せよということで、今年特別に石炭につきましては、軍命によりまして日本政府側も事実的な検收をやるということになりました。
それから納品検收は、現在軍の調達受領書によりまして、その数量の確認がいたされます。その数量に対しての価格の方は、調達庁の査定官が査定をする余地がございまして、その調達受領書に載つておる金額は、最高限を意味するものでありまして、その中なら払つてよろしい。
○証人(大谷喜一郎君) これは先ほど申しましたように実際の品物を個々に当つて検收したのではなくて、検收書を先ず出しまして、それに支拂をして然るのちに品物を集荷するという実際の話になつているわけであります。従つて実際納品されたものを検收したのではなくて、支拂を早くやるために検收書を出しまして検收したあとに納める、こういうことになつておつたのであります。
○証人(大谷喜一郎君) その点は私は考えませんでしたが、検收につきましては私も会計規則或いは物品会計規則というものはその当時全然知りませんでしたし、研究も非常に不十分であつたのでありますが、従つて検收書類も実際に出します検收書は局長の検收書一体出しております。
○長谷山行毅君 それからその次の「検收後乙ニ支拂ウ」という言葉がありまして、その検收後という字につきまして、先ほど委員長からもお尋ねがあつたのですが、これはこの契約書を作るときには検收はしない。まあしないということはあとで検收しても、最初は検收済みだということにして代金を支拂つてしまう。
業者はそれよりも多少前に砕石場で買つておるものがありましても、現場に持つて来るまでの間、いつその砕石場から買つたかどうかということも、われわれなかなか調べかねて、現場へ持つて来て、現場で検收してそこで納入したときが幾らかということで日にちを切りまして、新しいマル公で見てやるということになります。
これは検收の誤り、物の受取り方の齟齬でございまして、そのためにカーテンの数量、カーテン、金具の品質の見誤り、そういうものが結局契約金額の精算額を過大ならしめたという事態でございます。
およそ検收検査、こういうものについては、会計検査院ももちろんでありますが、特別調達庁がもつと親切に、熱心に、また忠実にこれを検査する必要があると思います。業者の言うことのみを過信して、みずからの本質を没却するようなおそれはないかどうか、特に次長に承りたいと思います。
足利工業の二重煙突納入は著しく退廷し、この間一旦キヤンセルになつたが、当局では使用実績のないものを(「責任者はだれか」「片山哲どうした」と呼ぶ者あり)強引に継続製作せしめ、而も現品の検收に当つては納入しない数量をも含めて納入したことにし、二千数百万円の過拂いを生じたのであります。而もこの過拂金の支拂に当つては、同社高橋專務は大橋武夫氏を通じて働きかけた形跡がある。
(2) ところが、この五万フイートの検收調書は不実で、現品を全く見ず、足利工業の社員の言葉だけで作つたもので、調書作成時までの出荷実数は七千フイート弱しかなかつた。そして当時としても年内に納入することは到底不可能な客観的事情にあり、高橋正吉はこのことを熟知していたはずである。田中も大体知つていたものと考えられる。
ただいまの政府の御方針では、だんだんと主食までも統制をはずして行こうというような傾向にあるのでありますが、統制が行われているときにおいては、この検收等の内容を持つ検査制度の必要は、十分認められるのでありますが、その統制がはずされて行くとすれば、食糧確保の検收の意味を持つ検査は、国営でおやりにならなくとも、これは農協等に技術員を置きまして、これが自主的な検査を行うことが最も民主的でいいと思うのでありますが
右第三百九十七号につき、会計検査院は、本件は納入が著しく遅れていたものであり、二十三年七月に至り契約を解除することができたのにかかわらず、引続き納入させたものがあるばかりでなく、その使用実績は少数であり、多額の保管料を支拂つておる、なお、本品の検收に当り処置当を得なかつたために約三万二千フイートの不足数量があり、これに対し二千二百三十七万余円の過拂を生じたが、二十四年十一月現在約四百万円が返納されたに
○棚橋小虎君 公団等の経理に関する小委員会は数十回の会議を重ねまして、十数人の証人を呼び、なおいろいろの証拠を検收いたしまして、一応の結論に到達した次第であります。その結論はつづめて申せば極めて簡單でありますが、第一番は、法務総裁大橋武夫氏に対する偽証の件であります。
○小林亦治君 それから特調の不当に検收をした事実がございます。それに対しては当該事項に干與した官吏を処分する、その勧告を特調に対してする、その二つです。