2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
略式命令手続について説明を受けて同意するのは被疑者本人でありますが、被疑者本人はその後自らの周囲の者と接触して何かを話すことは可能ですから、そういう意味で、今委員お尋ねのように、略式手続の告知等をしたとしても、被疑者本人と検察関係者しか知り得ないのではないかと言われますと、被疑者本人からの広がりも考えられる。
略式命令手続について説明を受けて同意するのは被疑者本人でありますが、被疑者本人はその後自らの周囲の者と接触して何かを話すことは可能ですから、そういう意味で、今委員お尋ねのように、略式手続の告知等をしたとしても、被疑者本人と検察関係者しか知り得ないのではないかと言われますと、被疑者本人からの広がりも考えられる。
複数の法務、検察関係者の証言で、法務省は懲戒が相当と判断していたが、官邸が懲戒にはしないと結論付け、訓告としたことが分かったとの報道がありました。安倍総理の、処分は検事総長の判断とした衆議院厚生労働委員会での答弁と食い違います。森大臣の答弁も、当初と修正されました。黒川氏の処分理由、法務省と任命権者である内閣の間で処分を訓告相当と結論付けるまでの経緯について、詳細な説明を求めます。
その中で、今一番大きな話題になっておりますこのいわゆる処分の問題でございますけれども、ここに共同通信、昨日でしょうか、この賭けマージャンの問題で処分をめぐりいろいろなことが言われておりまして、首相官邸に報告した法務省は国家公務員法に基づく懲戒が相当と判断していたが、官邸が懲戒にしないと結論付け、法務省の内規に基づく訓告となったことが二十四日分かった、複数の法務・検察関係者が共同通信の取材に証言をしたということを
それは、黒川前東京高検検事長の処分について、法務省は国家公務員法に基づく懲戒が相当と判断していたが、官邸が懲戒にはしないと結論付け、法務省の内規に基づく訓告となったことが分かった、複数の法務・検察関係者が共同通信の取材に証言した、こう報道されております。 これは、大臣、確認はしておりますでしょうか。この報道を承知しておりますか。
○鈴木宗男君 そこで、大臣、複数の法務・検察関係者が共同通信の取材に証言したとなっております。これ、決め打ちで書いております。私は、メディアが誰に当たるかは、大体どの程度のレベルの人か分かりますね。ここまで言われて、しかも事実でないと今大臣言われました。 これは、誰かがしゃべったのか、誰がこういうことを言ったのか、国民に真実を知らせる上でも調査すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○鈴木宗男君 ということは、大臣、複数の法務・検察関係者がこの取材に証言したというのは事実でないし、うそというか、でたらめというか、そういうことでよろしいですね。
○有田芳生君 その記事によると、複数の検察関係者は、公募とは名ばかりで、検察組織の新陳代謝を図るため、検察組織での最終的な地位に応じて論功行賞的に公証人ポストが割り振られると証言している。 これ、複数の検察関係者が天下の読売新聞に、一面トップのスクープ記事に証言されている。それは調べられるということだと思いますけれども、だけど、こういう指摘がなされていることに対して大臣はどのようにお考えですか。
ということでありまして、取材に応じた検察関係者が、主任検事が同僚に、見立てに合うようにデータを書きかえたと打ち明けたと証言、書きかえの理由は、フロッピーディスクを弁護側が公判に証拠として提出してきたら公判が検察側に有利に進むと考えたのかもしれないということで、こういうことがあって、今回の冤罪になりかねなかった状況、そして無罪になって、そして今まさに証拠開示制度の拡充の議論をしているわけです。
三年にわたる経緯なので、詳しくは述べられないんですが、メンバーを見れば、何でこんなに警察、検察関係者が多いんだろうという最初の印象どおり、全事件、全過程の録音、録画を主張しても、かなりこれは苦戦するというのは最初からわかっていました。 だから、一言で言えば、それを快く思わない人の数が最初から最後まで変わらず多かった、そういうことに尽きると思います。
そのために、刑事司法制度に関する専門的知識及び経験を有する警察関係者、法務省関係者、検察関係者も同部会の委員、幹事として任命されたものでございます。
検察関係者や弁護士など刑事裁判関係者に尋ねれば、判決で懲役四年を超えた場合、大体、執行猶予がつかないと。現行の自衛隊法の懲役五年という量刑が、実刑か否か、ぎりぎりの設定だと言われています。 こうした指摘を御存じの上で量刑設定をしていると思いますが、情報漏えいに厳罰をもって臨むということでよろしいか、総理に伺います。
特に、検察関係者には指揮権の発動を極端に制約的に主張する人が多い。 これを検察の「気概」と読むか、「独善」と読むか。 しかし、民主主義の下で、国民の声を代表する法務大臣が検察の誤りを正すために指揮することは当然のことであり、法務大臣は、国民の代表の立場から指揮すべき事件は、指揮する職責があるというべきである。 というふうに書かれています。
この検証作業については、内向きの検証ではなくて、やはり法務・検察関係者でない第三者的な人を検証に参加させるということが必要じゃないかと。供述内容を検察以外の第三者が見るということは問題じゃないかということがありますが、これは、国家公務員で任期つき職員として守秘義務をかけてやれば、私は第三者的な立場の人も検証のメンバーに入れて行った方がいいと思うわけですね。
また、検察は捜査責任者などの処分をしていますが、起訴をした検察関係者は一切処分されていない。このことについても併せて法務大臣の見解をお聞かせをいただきたいと思います。 二点目の質問は、まさに村木さんが陥れられた郵便の不正事件に関するものです。この事件は元々、大阪地検特捜部がある特定の民主党衆議院議員を狙って捜査を進めたものと私は聞いたことがございます。
○国務大臣(森英介君) 確かに御指摘のような記載がある報道については承知しておりますが、そもそもそこで言うところの検察関係者とか捜査関係者というものがだれを指すのかが明らかではありませんし、また、その捜査関係者らに直接取材したのかどうかなどの取材方法ももちろん分かりません。
検察関係者によると、村井氏が当選した十八年の知事選前、西松から村井氏側にやみ献金が渡った疑いがあることから聴取が行われたということ、大変残念なことでございますが、国家公安委員長を経験された方でございます、第一次小泉純一郎内閣において。
これは必ず、検察関係者によるとと、関係者が語ったと、こうなるんでして、こんなことを言っておってもしようがないですけれども、私が聞くところによると、そういうふうに帰っていくところに記者殿が夜待っておって聞くということでございますけれども、これは本当に失敗はされぬようにしてくださいよ、刑務所問題みたいに。
それでは、まず法務省の方からいきますけれども、午前中もちょっと聞いておりましたけれども、例の検察関係者によるととかいうものですね、要するに。事件が出る前に新聞に出ておるという話です。 これは、名古屋の刑務所の事案もそうです。はっきり言って新聞の方が先なんです。抽象的な話はいいですけれども、ちょうど刑事局長来てみえますので、これは、今までは、こういうことをしゃべった体験はありますか。
これは結局はうやむやになったんですが、当時の検察関係者は、本当は犯人は分かっているんだ、うちの関係者だ、人事異動に対する不満だと。そして、この十年の暮れから十一年の春に掛けて、法務・検察組織の不正義、不正経理を暴く告発というので、いろんな、各党にも来ているんですよ。私もこれ、見たことあります。内容は、ここでは今は申しません。
個人的、あるいは総裁としてでもいいのですが、この青木さんからの圧力に関連して、検察関係者に相談したことがありますか、藤井さん。
検察関係者の話を聞いておりますと、職務権限を持つ杉井氏が三和銀行や日興証券から接待を受けておれば、金銭授受はなくても収賄罪は成立するというように言っておられるようであります。 この杉井氏は、今申し上げました叙勲疑惑のほかにも、また住専処理の枠組みに関して、金融機関から多額の接待を受けたのではないかというように言われておるところでございます。
○国務大臣(長尾立子君) 今、委員が御指摘になりました案件でございますが、実は検察関係者は、退職いたしました後、弁護士として開業するというケースが多いわけでございます。今回のケースにつきまして私どもすぐに事実を調査いたしましたところ、顧問弁護士として就職をいたしましたのが平成二年の七月でございます。
○国務大臣(長尾立子君) 今、調査をいたしますときの一つの基準の考え方でございますが、検察関係者は退職後弁護士として活躍をしている例は非常に多いと思います。これらが会社の顧問という意味では弁護士として契約をしているというような形になりましたケースにつきましても調査をするという趣旨と考えてよろしいのでしょうか。