2020-02-20 第201回国会 衆議院 予算委員会 第15号
○森国務大臣 検察庁法の法案提出当時の提案理由につきましては、当時の司法大臣が、「新憲法が司法権の独立につき深甚の考慮をいたしておりますことに鑑みますれば、狭義の意味の司法機関、すなわち裁判機関にあらざる検察機関は、これを裁判所と別個独立のものとすることを相当と思料いたしました結果、裁判所法とは別に、検察機関の組織を定めることといたしたのであります。」と説明しているものでございます。
○森国務大臣 検察庁法の法案提出当時の提案理由につきましては、当時の司法大臣が、「新憲法が司法権の独立につき深甚の考慮をいたしておりますことに鑑みますれば、狭義の意味の司法機関、すなわち裁判機関にあらざる検察機関は、これを裁判所と別個独立のものとすることを相当と思料いたしました結果、裁判所法とは別に、検察機関の組織を定めることといたしたのであります。」と説明しているものでございます。
例えば、何のためにこういうものが必要かというと、一つは、やっぱり暴走する権力機構が、軍事組織であれ検察機関であれ警察であれ、自己目的を設定して、照準をそれに定めてしまうと。兵器にしても配備にしてもあるいは狙い自体にしても、何か目標を作ってしまうということをやめさせなきゃいけないということ。さらには二つ目には、それが政治の世界にロビー活動を始めちゃうということですよ。
法的な専門家にも御相談をさせていただいたわけでございますが、我々としていろいろ調査、いわゆる検察機関ではございませんが、調査した中で、でき得る限りのことは、この仕事に携わってきた技術審議官等が主導して長年やってきたという図式が明らかになってまいりましたので、自主的な判断を求める次第でございますが、調査結果の公表のときにあえて呼びかけたといったものでございまして、強制力を持つものではございません。
乾部長にもう一度聞きますけれども、そういう、金融監督庁が後で、さまざまな形で大蔵省から引き継いだ形の資料の中で、長銀の超過債務についても、なぜ警察、検察機関が確認できることを皆さん方はできないのか。何か問題があるんですか。
今日におきましては検察機関は、先ほどおっしゃいました準司法機関として独自にその行動がとれるように、政治の面においても最大限の配慮を払っていかなければならない、こう考えているわけでございますので、政治が検察に介入していくというようなことは起こらないのではないだろうか、また起こすべきではない、こう考えているわけでございます。
○大西国務大臣 KDDの今回の問題はどういうところから起こったか、こういうお尋ねでございますが、これをめぐる刑事事件等につきましては、それぞれの検察機関で捜査を進めておるところでございまして、私どもその内容については窺知しがたいところでございますが、要するにこういう問題が起こりましたのは、これまでのKDDの経営陣内における経営姿勢というものが問題である、このことを否むことはできないんだ、このように私
もう一つは、そうして裁判が遅延することによって、なるほど裁判機関、あるいは検察機関としてもたまらない気持ちはおありになるかもしれないけれども、最も被害を受けるのは実は被告人なんですね。長い間裁判が決まらなくて半生をめちゃめちゃにしてしまう。そして後で後悔して、そのときはもう裁判をできるだけ短期間に簡略に終えることを希望するというような実例もあるわけです。
○秦野章君 最後に一つ、多少蒸し返しになるかもしれませんけれども、検察機関というものは信頼をしていいんだけれども、その集めた材料を真実として信用するということが大変危険だという、これは二つにして別に考えなきゃいかぬ。そこで、言うならばきわめて不確実な資料というものを総理大臣が四十七条を多少緩やかに解釈しておやりになるという癖をつけると、これは大変政治的な危険なものであると。
○八百板委員 そうすると、この不祥事件というものが何か検察機関の摘発でも受けるとかいうことになって、新聞にでも出るとかいうふうなことにならない限りはだれも知らないということですか。これは。
○政府委員(辻辰三郎君) 御承知のとおり、検察官はもとより犯罪の捜査をする権限を持っておりますけれども、通常の場合、犯罪の捜査は、警察が行ないました犯罪の捜査、この事件を検察機関が受理して、そして検察官がまた捜査をし、処理をしていくというのが、まず第一の形態でございます。
通告処分を受けた者がそれを拒否する場合には、反則金の額が道交法の定める罰金または科料の最高額よりも低く定められることになっておりますから、反則金よりも多い罰金または科料を科せられるおそれがあること、刑事事件は落着に至るまで相当の時間がかかり、その間に検察機関、さらには裁判所の召喚を受けて、生業に充てる時間の空費を余儀なくされること、有罪の判決を受けることにより前科の履歴を持つことになることなどの不利益
あるいは刑事事件は落着に至るまで相当の時間がかかり、その間に検察機関、さらには裁判所の呼び出しを受けて、仕事に当たる時間がなくなること。有罪の判決を受けることによって前科の履歴を持つことなどの不利益を考えると、通告処分を受けた者は、事実上不本意ながらそれに従うことになる可能性がある。その意味において、反則金通告処分が、事実上人権を不当に侵害する危険性があることは否定できない。
通告処分を受けた者がそれを拒否する場合には、反則金の額が道交法の定める罰金または科料の最高額よりも低く定められることになっておりますから、反則金よりも多い罰金または科料を科せられるおそれがあること、刑事事件は落着に至るまで相当の時間がかかり、その間に検察機関、さらには裁判所の召喚を受けて、生業に充てる時間の空費を余儀なくされること、有罪の判決を受けることにより前科の履歴を持つことになることなどの不利益
○春日委員 公取のほうは行政機関であると同時に、検察機関なんですね。したがって、第十九条の違反行為というものは、現実の問題として、行政指導によってこれをため直すというような対象行為ではないのですね。これは検挙して審問処罰をしなければならぬ行為なんですね。そういう問題が現実にあるのだ。
その一つは、検察機関の捜査が適正に行なわれたかどうかという問題でございます。いま一つは、検察機関の処分が厳正であったかどうか、こういう問題だと思うのであります。 そこで、順序といたしまして、最初に、捜査の開始がはなはだしくおくれていること、あるいは強制捜査が不十分である。これは知事は逮捕しないで任意捜査をやっておる。同じ事件の一方側の議員だけが逮捕されている。
いずれにいたしましても司法に密着している部分でありますから、私もあまりしつこく言いませんけれども、しかしながら、検察機関の行動が、政治圧力によって厳正を欠いているのではないかというような問題が起こった場合こそ、ほんとうはきわめて系統的に、やはり順序を追ってこの問題を調査しなければならぬ。これはやはり国会の責務だとわれわれは考えている。
○阪上委員 あまり長くてもどうかと思いますので、いいかげんに終わりたいと思いますが、次に、検察機関の処分、これがはたして厳正であったかどうか、いろいろな問題点をわれわれは持っております。その中で一つ、きわめて幼稚な質問かもしれませんけれども、中元中元といまあなたもおっしゃっておりますが、検察当局は中元というものを一体どう考えておるのですか。中元の定義をひとつ説明してください。
そうして、公取は検察権を持っておられるのだから、したがって、行政機関であると同時に検察機関なんだから、悪いかいいか、正邪の判別を厳粛に行なって、悪いものは法に照らしてこれを処断する。銀行の頭取であろうと何であろうと、これを懲役二年以下に処すとあるのだから、だれか頭取の一人や二人懲役へ入れてごらんなさい。一ぺんにこんなものは解決してしまう。一切告発してもらいたい。
、それから十一番目に「暴力犯罪を犯した者に対する保釈等の適正化を図るため、裁判、検察機関との連絡をいっそう緊密にすること。」それから十二番目に「暴力組織の構成員については、単に被疑者としての検挙措置に終わることなく、正業への転換を促進するよう、関係機関との連絡を緊密にすること。」、それから十三番目に「暴力犯罪を犯すおそれのある精神障害者等の発見とその保護取締りを強化すること。」
(「腹がすいたよ」と呼ぶ者あり)腹がすいたという声がいよいよ盛んになってまいりまして、この点は超党派でございますから、きょうは私は警告の意味でこれだけ申し上げまして、この次具体的に質問いたしますから、ひとつ皆さんは、外務委員会を別にこわがる必要はありませんから、率直に説明をしていただいて、今後は平和共存時代にふさわしい清らかな検察機関になっていただく。