2020-05-25 第201回国会 参議院 決算委員会 第6号
○国務大臣(森まさこ君) 刑法上の賭博罪についての御質問がございましたが、刑法上の犯罪の成否については検察、捜査機関において判断すべきものでございますので、法務大臣からは御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 また、適格審査会等、御指摘の事情も含め、今回の処分を決するに必要な調査を行ったと考えております。
○国務大臣(森まさこ君) 刑法上の賭博罪についての御質問がございましたが、刑法上の犯罪の成否については検察、捜査機関において判断すべきものでございますので、法務大臣からは御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 また、適格審査会等、御指摘の事情も含め、今回の処分を決するに必要な調査を行ったと考えております。
びた一文退職金も減らされない、七千万円満額受給、こんなことを許して、検察、捜査できるんですか。追加調査、やると約束してください。
その後、検察審査会でもう一回取り上げられましたが、これについても不起訴ということになって、この森友問題としては決着が、検察、捜査当局としては付いているというふうに思うんですけれども、やっぱり、今回お読みになって、あっ、こんなことがあったのかとか、あるいは、佐川理財局長が非常に役割がはっきりと書かれているということなんですね。
○青柳委員 議決のプロセスのコメントではなくて、まさに自分に仕えていた人間が検察捜査の対象になっているということについてどのように受けとめているかということをお伺いしています。
モリカケ問題の七番目の問題点、これは、検察捜査への介入の疑惑まで生じているということです。 大阪航空局作成とされる文書、これもこの国会の中で指摘がされました。官邸も早くということで、法務省に何度も巻きを入れているが、刑事処分が五月二十五日夜という話はなくなりそうでと、調査することすら否定しています。
検察捜査すら信頼できないという状況では、もはやこの国は法治国家とは言えません。 以上、一連の問題は、単なるスキャンダルの問題ではありません。行政の公平性、廉潔性を損ね、放置すれば、社会のモラルハザードを招く社会と国家の危機であります。こうした問題については徹底的に真相を明らかにする必要があるということを申し上げたいと思います。
きょうは、大きな枠組みとしては警察、検察捜査のあり方ということも問わせていただきながら、具体的な事案にも即しながら質疑をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
ぜひ、今こういう状況もあり、そして、かつてのこういう陸山会のときのような問題も指摘をされていて、検察捜査のあり方あるいは検察審査会のあり方そのものが問われてきているんですから、現段階、まさにこの質疑も含めて、私は第三者機関の設置を御検討いただきたいと思うんですよ。 前回もお尋ねしましたが、きょう、検察、行政文書の開示、前回も本当に不誠実な答弁で、きょう段階でもまだ届いていないんですよ。
それから、二十九条でございますが、二十九条では、そうしたことに携わる「自国の法執行の職員(検察、捜査を行う」、警察も入るかと思いますが、そうした人たちの訓練計画それから技術援助、そうしたものを改善させると書いてあります。
通信傍受法は、その傍受が適正に行われたか否かを事後的に検証することができるように、検察、捜査官が傍受をした通信は全て委員御指摘のとおり記録媒体に記録をして裁判官に提出すべきことと定めておりますので、そのため、捜査官が違法な傍受を行えば、傍受の原記録に動かぬ証拠が記録され、裁判官の下で保管されることとなります。そのことが担保される一つの理由であります。
ですから、検察の側でも、事件になっても一度やはり関係者に話を聞いて、どうあるべきかということをこれは相談する仕組みだと思うんですけれども、林さんにちょっと教えていただきたいのは、少しずつ検察、捜査機関としてもこういう取り組みというのが広がっている流れなのか、それとも高松の独自の流れなのか、そこがもしわかれば教えてください。
○岸田国務大臣 御指摘の二〇一二年五月二十三日の韓国側の発表ですが、運用改善で合意され、起訴前の身柄引き渡しの際の二十四時間以内起訴義務の義務条項が削除され、検察捜査の段階から米側被疑者の身柄を確保して捜査を進める手続が設けられた、このように発表されたことは承知しています。
さらに、裁判員制度対象事件、検察官独自捜査事件は、それぞれ、警察捜査、検察捜査のいわば顔とも言える重要な事件でございます。そのような事件で義務化をする意味は大きく、取り調べの手法や捜査官の意識の変化などを通じ、他の事件への波及効果も小さくないというふうに考えます。
この盗聴できる要件というのは、私が今申し上げたように、犯罪にかかわる蓋然性が高い、これによって以外事件の解明ができないという警察や検察、捜査機関のそういう請求をチェックすることになっていないんじゃないですか。私はそう思うんですね。つまり、裁判官による厳格な令状発付だという言いわけは、犯罪に関係のない国民のプライバシーを侵害するという歯どめに全くなっていないと言わなければなりません。
このことは、裁判になったときに、警察や検察、捜査側にも大きなメリットをもたらすことを強調しておきます。 現在、裁判所側は、捜査段階の供述の任意性が裁判で争われた場合、客観的に録音、録画されたものを必ずと言っていいほど見るようになっています。 最高裁判所刑事局は、去年三月の法制審議会特別部会で次のように話しています。以下、要点を紹介します。
村木さんの事件ではフロッピーディスクが改ざんされるという、あってはならない、検察捜査の信頼を揺るがす事件が起きたばかりです。 では、本条で、印刷された記録、複写された記録媒体上の電磁的記録と、原本に当たる電磁的記録の同一性については、実務上どのように担保されているんでしょうか。
調書中心の検察捜査の根本的改革のためには、第一に、捜査過程における弁護権による検証システムを構築すること、第二に、供述調書の任意性、特信性立証を客観化することなどが図られるべきであると考えます。 問題の病根は、前近代的な密室での取り調べをしていること、そして検察官調書を特別扱いしている刑事訴訟法三百二十一条一項二号にあると考えます。
そのことを申し上げた上で、現在の検察の捜査を顧みますと、現在の検察捜査というのは、この伝聞証拠法則を全く顧みずに供述調書を過度に重視している。このことは、検察庁の幹部の方も記者会見等でおっしゃっていたとおりでございます。その結果、取り調べが行き過ぎたものになりがちですし、また、いろいろな冤罪という問題も生まれてきているのではないかと思っております。
だから、私は、悪いイメージがあるけれども、適正にブレーキをかけて、後は選挙で選ばれた政治家が国民の審判を問えばいいわけだから、これを検察、捜査当局に、こんな判断をさせていいんですかということを聞いているわけですよ。 だから、指揮権発動があったっていいじゃないですか。
別な形でやるべきであって、これを検察、捜査当局に判断させるなんという前例をつくっちゃったら、これから大変なことになりますよ。これは警察だって政治判断でやっちゃいますよ、警察だって。それはそうでしょう。あくまでも、捜査当局は法と証拠に基づいてやればいいんですよ。 それに、余計なことを考えちゃだめなんです。
また、検察は、検察捜査の独立性の保障が要請されており、検察官に国会で答弁させることはその独立性に悪影響を及ぼすおそれがあると考えております。 マニフェストについて御質問をいただきました。
なお、検察は、検察捜査の独立性の保障が要請されており、検察官を国会に招致することはその独立性に悪影響を及ぼすおそれがあると考えております。 衝突時のビデオの公開について御質問をいただきました。 尖閣諸島が歴史的にも国際的にも我が国固有の領土であることは全く疑いのないところであり、現に我が国が有効に支配をいたしております。
もちろん、一般論としての検察捜査の独立性に十分配慮した上で、外交案件が密接に絡んだゆえの特例扱いとしてこれを要求いたします。総理の前向きなお答えを求めます。 また、漁船衝突時の海上保安庁のビデオについて、なぜ最初の段階で公開しなかったのでしょうか。国際世論を喚起し、中国における反日感情のヒートアップの歯どめとするために、初期の段階で公開するという必要があったはずです。
なお、検察は、御指摘のように検察捜査の独立性の保障が要請されており、検察官の証人喚問はその独立性に悪影響を及ぼすおそれがあるというふうにも認識をいたしております。 次に、衝突時のビデオの公開についてお答えを申し上げます。 尖閣諸島が歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であることは全く疑いのないところであり、現に我が国が有効に支配をいたしております。