2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
あくまで一般論として申し上げますれば、検察当局におきましては、被害者から事情を伺うに当たって、それぞれの事情に十分配慮し、事案に応じた適切な配慮に努めているものと承知をしております。
あくまで一般論として申し上げますれば、検察当局におきましては、被害者から事情を伺うに当たって、それぞれの事情に十分配慮し、事案に応じた適切な配慮に努めているものと承知をしております。
検察当局におきましては、政府の強化方針を受けまして、本年四月一日から、知的障害、精神障害、発達障害等の精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件のうち、事件の内容、証拠関係、被害者の障害の程度等を考慮して、その負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、代表者聴取を行うのが相当と認められる事件につき、警察と連携して、検察及び警察のうちの代表者が被害者から聴取を行う、いわゆる代表者聴取の取組の試行を行っているものと
いずれにしても、私どもとしては、これまで検察当局とも長い間協調するというか一生懸命やらせていただいて、応接録とか、それから改ざんの前の、何というか、決裁文書等々の問題についても責任を果たすためにこれは徹底して調査をさせていただいた上で、更に調査を進めて、平成三十年でしたか、調査結果をまとめて、関与した職員に対する処罰等々を厳正にやらせていただいたということで、従来から御説明申し上げているとおりであります
○国務大臣(上川陽子君) 現行法の下におきましての取扱いにつきまして、一般論として申し上げるところでございますが、検察当局におきましては、事件広報に当たりましては、刑事訴訟法第四十七条の趣旨を踏まえ、個別の事案ごとに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かや、またその程度及び方法を慎重に判断しているものと承知をしております。
○山下雄平君 それでは、改正案施行後は、起訴時点での対応はどのようになるんでしょうか、名前を含めて検察当局側から公表することもあり得るんでしょうか、お聞かせください。
御質問は改正後の検察当局の運用ということでございますのでちょっと一概には申し上げられないところでございますが、一般論として申し上げれば、本改正により、十八歳以上の少年のときに犯した罪により公判請求された後は、少年法六十一条が適用されないこととなった場合には、検察当局において、個別事案ごとに、先ほど申し上げた諸事情のほか、本改正の趣旨を踏まえつつ、少年の健全育成、更生が不当に妨げられることのないよう、
○政府参考人(川原隆司君) 済みません、御質問の趣旨を確認させていただきたいんですが、私の先ほどの答弁と申しますのは、もしかしますと、検察当局、捜査機関としての公表に当たってということでございますか。分かりました。 推知報道の禁止というのは、基本的には、その少年を特定する、少年が誰かということを推知する事項を公表することを禁止ということですので、公表する主体に対して禁止が掛かっております。
一般的に、起訴、不起訴は、上司の指揮監督を受けつつ、担当検察官の責任で行うものでございますが、お尋ねは、検察当局における捜査活動や捜査体制にも関わる事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
報道機関の取材の自由また取材源秘匿の自由等に対する影響があり得るということ、また、真相を解明し、法と証拠に基づきまして適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動そのものを制約することになりかねないということ、また、事件関係者等の行動の自由、また防御の活動に影響を及ぼしかねないこと、こうした問題がございまして、一般には相当でないものというふうに考えております。
御指摘の報道につきましては、漏えいがあったことを疑わせる確たる証拠が存せず、また事件関係者への取材により記事にできる内容でもあるということでございまして、法務省が検察当局に調査を指示、命令したり、法務省自らが調査を行うことにつきましては抑制的であるべきというふうに考えております。
検察当局におきましては、先ほど申し上げましたように、検察の活動を国民に正しく理解していただくために、個別の事案に応じて、幹部検察官が事件広報の対応を行っているものと承知しております。
○上川国務大臣 検察当局におきまして、事件広報におきまして、刑事訴訟法の四十七条の趣旨を踏まえ、また、さらに、今御指摘いただきました犯罪被害者等の権利利益を保護をするという犯罪被害者等基本法の理念、また、第四次犯罪被害者等基本計画、この趣旨にのっとりまして、被害者や御遺族の正当な権利利益を尊重すべく、被害者や御遺族の意思、これも十分に考慮して、今後とも適切に判断して対応していくものと考えております。
一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、検察の活動を国民に正しく理解していただくために、国民の知る権利あるいは報道の自由の重要性を念頭に置きつつ、報道機関に対し、対外的な事件広報に当たっているものと承知しております。 まず委員のお尋ねは、一つ目に、どういう基準で、考え方でやっているのかということでございます。
今、情報の開示の問題、つまり報道における、それから行政機関におけるということでございますが、基本的には、検察当局を含みます捜査機関におきましては、犯罪被害者等基本法で定めました権利利益を保護するという基本的な考え方、そして同時に、第四次犯罪被害者等基本計画、この中の趣旨でございますので、被害者の、あるいは御遺族の正当な権利利益を尊重するということになりますと、やはり被害者の、御遺族の意思、こうしたものを
今般の当委員会におきまして、検察当局におきまして捜査上の秘密の保持の在り方に関して疑念が生じているといったような様々な御指摘をいただいたところでございます。私といたしましても大変重く受け止めているところでございます。検察当局におきましては、捜査上の秘密の保持については格別の、格別の配慮を払っていくものである、これが基本であるというふうに思っております。
検察当局におきましては、刑事事件として取り上げるべきものについては事案の内容を踏まえた適正な処分に努めているものと承知をしております。
○上川国務大臣 まず、三点目ということでございますが、個別事件の公表の在り方については、これは検察当局において判断すべきものというふうに考えておりまして、改めて調査をするということについては先ほどのとおりでございます。
○上川国務大臣 ただいま紙に、配付していただいているところでございますが、その上で申し上げるところでございますけれども、検察当局におきましては、従来から、捜査上の秘密の保持につきまして格別の配慮を払っているものというふうに承知をしております。 他方、報道各社につきましては、独自の取材活動に基づいて得た様々な情報につきまして、報道機関各社の判断において記事にしているものと思われます。
ただ、そう思うんだけれども、それすら、検察当局に対する調査を行うとした場合には、真相を解明し、法と証拠に基づき適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動を不当に制約することになりかねないと書かれておりますが、もうちょっと何か、物の言いようはないんですかね。
特定の報道の報道経緯や根拠について調査を行うことということで、委員御指摘のように、検察当局に対する調査を行うこととした場合には、真相を解明し、法と証拠に基づき適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動をということでございまして、検察当局というのは、まさに、繰り返しでございますが、法と証拠に基づいて、真相を解明し、適正な科刑の実現を図るという任務を負っている機関でございます。
○内閣総理大臣(菅義偉君) この場で、せっかくのお尋ねでありますから、自民党総裁としてあえて申し上げれば、御指摘の資金の使途の詳細については、現在検察当局に押収されている関係書類が返還され次第、党の公認会計士が内規に照らして監査を行って、しっかりとチェックをすることになっております。
御指摘の資金の使途の詳細については、検察当局に押収されている関係書類が返還され次第、党の公認会計士が内規に照らして監査を行い、しっかりチェックしていく、こういうことになっているということを私は報告を受けています。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 今申し上げましたように、自民党総裁として、今私自身、あえて申し上げればという中で、御指摘の資金の使途の詳細については、今検察当局で資料が押収されていますから、その書類が返還され次第、党の公認会計士が内規に照らして、そこは監査を行い、そこはしっかりチェックをする。これは党としてそこはしっかり対応したいというふうに思います。
○上川国務大臣 一連の流れの中で、今、委員、別の問題を含めながら御質問をいただいたところでございますが、突き詰めていくと、個別事件に関わる検察当局の事件処理、また検察審査会判断、様々な要素がございますが、法務大臣としてそういったことに対して、たとえ子供といえども、申し上げるということについては差し控えざるを得ないので、そのことを御理解いただきたいと思います。
まず、先ほど来御指摘の事件についての一般論というのは、これは具体的な事案を前提としているので、そこは一般論というのはお答えができないことを御理解いただいた上で、検察当局におきましては、一般論として申し上げれば、法と証拠に基づいて適切に処理するものと承知しております。
法務大臣として速やかに刑事処分を行うように検察当局を指揮すべきだと、それぐらい重要な案件だと思いますよ。そういう問題意識はあるんでしょうか。この点だけお尋ねします。
最後に、刑事法上の対応といたしまして、御提言を踏まえて、侮辱罪の法定刑の在り方の検討のほか、検察当局において刑事事件として取り上げるべきものについては事案の内容を踏まえた適正な処分に努めているところでございます。 以上です。
検察当局におきましては、弁護人に対し、これらの証拠の開示を行うに当たっては、紙媒体の証拠につきましては、弁護人が謄写を行う業者等に依頼して証拠書類を謄写させるなど紙媒体に謄写させる方法で行い、取調べの録音・録画記録媒体等の電磁的記録媒体の証拠につきましては、情報セキュリティー対策としてインターネット等により外部に接続したパソコンを用いて閲覧をしないなどの条件を付すなどした上で、他の電磁的記録媒体にコピー
○副大臣(田所嘉徳君) 検察官請求証拠の謄写方法については、検察当局において個別の事案ごとに適切に判断すべきものとなっております。 その上で申し上げれば、刑事手続のIT化についての検討は喫緊の課題であるので、スピード感を持って推進していかなければならないというふうに思っております。
検察当局におきましては、一般論として申し上げるところでございますが、対外的な事件広報に当たりましては、刑事訴訟法四十七条の趣旨を踏まえまして、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かにつきましてはその程度及び方法を慎重に判断しているものと承知をしているところでございます。
検察当局におきましてのこうした基本的な姿勢ということでございます。 個別の事件、事案でもございまして、お答えについては差し控えさせていただきます。今委員が御指摘いただきましたことの意味ということについては、私自身は受け止めさせていただきました。
今御指摘いただきました事案、事件につきましては、検察当局につきまして、令和二年七月十日、黒川高検検事長らを不起訴処分とし、当該処分についての説明がなされたところでございます。 検察当局におきましては、個別事件の対外的な事件広報の在り方につきまして、法務大臣として所感を述べることにつきましては差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
そして、使途の明細については、検察当局に現在押収されている関係書類が返還され次第、党の公認会計士が内規に照らして監査を行い、しっかりチェックをする、こういうことになっています。
また、使途の詳細については、現在検察当局に押収されている関係書類が返還され次第、党の公認会計士が内規に照らして監査を行い、しっかりチェックをすることになっています。
また、総裁としてあえて申し上げさせていただければ、御指摘の資金の使途の詳細については、現在、検察当局に押収をされており、関係書類が返還され次第、自民党の中に党の公認会計士おりますので、内規に照らして監査を行い、しっかりチェックをする、このようになっております。
具体的事件の処理は、当該事件において行われた捜査によって収集された証拠に基づいて個別に判断される事柄でありますが、一般論として申し上げれば、検察当局においては、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処しているものと承知しております。