2019-05-15 第198回国会 衆議院 法務委員会 第16号
我が国におきましても、先ほど申し上げた刑事訴訟法第四編の規定、あるいは、さらには、例えば刑事訴訟法に定める実体的真実の発見と、基本的人権の尊重あるいは擁護、あるいは適正手続の実現、その他検察庁法等の規定に基づいて、検察としては適正な職務執行を行っているというふうに承知しているところでございます。
我が国におきましても、先ほど申し上げた刑事訴訟法第四編の規定、あるいは、さらには、例えば刑事訴訟法に定める実体的真実の発見と、基本的人権の尊重あるいは擁護、あるいは適正手続の実現、その他検察庁法等の規定に基づいて、検察としては適正な職務執行を行っているというふうに承知しているところでございます。
○高橋(禎)委員 これは昨日刑事局長からも、法務大臣の検察官に対する指揮監督の内容、限界等について意見を述べられたところでありますが、法務省設置法、検察庁法等を総合的に考えてみますと、結局法務大臣が検察官を指揮監督する具体的な規定としては、検察庁法第十四条が定めておるところであります。