2010-11-26 第176回国会 参議院 予算委員会 第10号
メンバーの方々を拝見をいたしますと、取調べあるいは取調べ体制、あるいはそれを包む検察庁内部の仕組みというものについて、中から従来批判的と申しましょうか問題提起をされていた方、あるいは法廷を通じて検察庁の取調べや公判遂行の在り方について非常に大きな問題意識を持たれている方、あるいは検察庁のトップクラスとして経験のあってガバナンスの在り方としても問題意識を持っていらっしゃる方、多様な方々がいらっしゃいますので
メンバーの方々を拝見をいたしますと、取調べあるいは取調べ体制、あるいはそれを包む検察庁内部の仕組みというものについて、中から従来批判的と申しましょうか問題提起をされていた方、あるいは法廷を通じて検察庁の取調べや公判遂行の在り方について非常に大きな問題意識を持たれている方、あるいは検察庁のトップクラスとして経験のあってガバナンスの在り方としても問題意識を持っていらっしゃる方、多様な方々がいらっしゃいますので
そこの、法律論からすればそうかもしれませんが、現実的な、捜査情報を漏らさないということの現実的な担保としては検察庁内部のコンプライアンスをいかにしていくのかということが非常に重要となります。 この点について、それぞれの検察官が公共性を理由にして捜査情報を外部に漏らした場合、それを共有する仕組みとしてどのようなものがあるのでしょうか。
というのは、多分、ここに記載された方々、人数は、まあまあこれだけ積み重なったら相当になるわけでありますが、例えば、この法務省関係の退職勧奨というのは多いなというふうに僕は見ておったんですが、よくここを拝見しますと、これは検事さんの場合、やはり検事正とかなんとかというポジションですから、検察庁内部の独特の、何期修習生の方が大体今度はどのぐらいに行くべきだという人事で、多分、もうそろそろお引き取りくださいという
やはりここまでちゃんと報告してきて、真実がどうであろうと、手続的に、検察庁内部で国会への報告がどういうステップでなされたか。個別の名前を挙げるかどうかは別としまして、どういう機関で相談してどういうステップでこういうことが国会に中間報告でなされたかということ、これは聞かないかぬですよ。大臣、そう思うでしょう。
○大林政府参考人 今お尋ねのものは、私の受けとめ方としては、一つの検察庁内部の手続としてお尋ねだというふうに理解しております。ですから、通常言う主任検事がおり、大きな検察庁であれば副部長とか部長とか、あるいは次席とか検事正とかいうふうにあります。
このような通達でございますが、今御指摘のように、社会復帰を妨げるようなことになりはしないかという御懸念についてでございますが、これはあくまでも検察庁内部の通達でございまして、矯正施設の長や地方更生保護委員会に対して何らかの判断を強制するものではございません。
さらに、供述調書をとる段階におきましては、検察庁内部でございますが、一般の取り調べ室からより安定的な、精神的な安定感のある部屋に移したりあるいはその家具調度等について配慮をしたり、細かな対応をしているということを今のところ承知しているところでございます。
それは成功例ということで検察庁内部で回りますが、それはあくまでもわずかの成功例にすぎません。本来はそうでないといけないわけですけれども、それは非常に難しい。そういう実態でございます。
これにつきましては、先ほど申し上げましたように、休日に裁判所から意見を求められたような場合でございましても、検察庁内部の連絡体制を整備しておりますので、これはできる限り速やかに検察官の方で意見をつけて回付するということができるように配意しているところでございます。 それから、釈放の執行指揮につきましても、同じ方法で対応するということにしているわけでございます。
○政府委員(濱邦久君) 検察庁における休日における緊急事態の処理体制につきまして申し上げますと、裁判所、警察等関係機関との間及び検察庁内部の通報連絡体制を整備することによりまして、緊急事態に的確に対応できるように努めているわけでございますが、そのほかに地検、本庁等におきましては、宿日直勤務を行ってこれに対応するということにしておるわけでございます。
一方、保釈請求や勾留執行停止請求のうち、緊急を要するものにつきましては、休日に裁判所から意見を求められることもあり得るわけでございますが、このような場合にも検察庁内部の連絡体制を整備するなどいたしまして、できる限り速やかに対応できるよう配意してきたところでございます。
○根來政府委員 先ほどからいろいろ検察庁内部についても御批判がございましたけれども、そういう点はいろいろ改善していく必要があると思います。ほかの公務員といろいろお比べになった点がございますけれども、法曹三者というのは同じような資格で、同じような修習をして、そして三つに分かれたというようなことでございまして、ルーツが一緒である。
○国務大臣(遠藤要君) 今、刑事局長の答えたとおりでございますけれども、法務省、検察庁内部だけが慎重に厳正にやったといっても、こういうふうに長期化すると、先生御指摘のように、一般の国民の方々から何かあったんじゃないかという疑いを受ける、そういうふうなことがあるとするならば、私どもとしても長期化していく場合にはいろいろの方法を講じて、国民にも理解の持てるような方法も講じていかなければならぬじゃないかなと
裁判所といたしましては、公判に立ち会った検察官も裁判の内容のことはわかっているということで、むしろそのあたりは検察庁内部で処理していただく余地も大きいのではないかというふうに一応考えております。
あなた自身としては、そういう検察庁内部に確立されたルールに従って指揮権を発動するのですか、どうですかと聞いているのですよ。請訓がなければいたしませんか、どうですか。――いやいや、局長、あなたが指揮権発動するんじゃないんだから、あなたはされる方だから。ちょっとおかしいな。
これはもう検察庁内部に無用な混乱を引き起こすだけですよ。いままで確立されてきたそういう運用の実態まで無視するかもしらぬという態度を表明しているわけですから、彼の頭は警視総監の頭なんですよ。法務大臣の頭じゃない。あなた、いまの、そういう答弁を拒否されているということについてどう思われますか。
しかし、法務省の内部、検察庁内部では、請訓がなければ指揮権の発動はないということはもうずっと定着していると言われたでしょう。そうなっている。だから、あなたもそういう定着した一定の慣行、ルール、そういうものに従うのか、そう聞いているんですよ。それを素直に答えればいいじゃないですか。何でそれが答えられないの。
たとえば当時の委員であった太田氏の著作その他講演などを拝聴すると、太田氏は、同僚委員であった花井忠元検事総長の発言、つまり公共事業はざっくりと言って、いまの半値でできるというのが検察庁内部の常識であると言われた花井発言を引用して、予算単価にまでさかのぼった厳しい再検討を提唱しています。
昨日、地裁の判決が出たところでございまして、判決理由を検討してどう対応するか、いま検察庁内部で考えている最中でございますので、私からとかくの意見は差し控えさしていただいた方が適当だろうと思います。
つまり、検察庁内部における内部的な命令であって、国民の権利として補償を認めたものではないということは明らかだと思うのですね。したがってこの場合も、こういう事例について不起訴処分のような場合、法律による補償を必要とする場合があるのではないか、こう思いますが、いかがですか。
若干の最近の報道の中でも、それを示唆した、しかもこれはとうてい警察、検察庁内部の相当詳しい情報がなければ書けないと思う記事も出てきておるというようなこともこれを裏づけるわけですが、かような記事がなくても、私はいまの段階であり得ることだ、しなければならぬ時期に縫着していると思うんですが、この点についてのまず警察庁のお考えを伺いたい。
具体的なロッキード事件については、いいですか、国会議員の逮捕、そして起訴、公判の進行、こういう過程で、検察庁内部の扱いとして、あの事件は法務大臣に報告をし、指揮を仰ぐということでやってきた事件であることは間違いないんじゃないですか。
○伊藤(榮)政府委員 マスコミ等にときどき処分保留のまま釈放などという記事が見られますが、検察庁内部あるいは法律上そういう言葉があるわけではございませんで、要するに、普通身柄を拘束された事件につきましては、勾留満期日になりますと、公訴を提起されたりして一応けりがつく、しかしながら、けりがつかないままで身柄が勾留満期になって釈放された、こういう状態を処分保留と俗に言っておるように思います。
○政府委員(安原美穂君) 結論から申しまして、そういう意図は全然ございませんで、立件するかどうかということはあくまでも検察庁内部の手続でございますから、検察審査会法の適用をする上において公訴を提起しない処分があったかどうかということは実質に照らして判断さるべきもので、立件して不起訴処分の裁定書ができたものに限るということはないと考えております。
準起訴手続が十分に活用されていない現在では、それをさらに被疑者の「嫌疑不十分」ないしは「罪とならず」あたりまで拡大して、検察官自身に任せるということも一つの方法ですが、実際の実例からするとそれがだめだとすれば、当事者性を認めるか、権利として認めるかということになると、私はその暫定的な試行として、代理人から実情を聞く及び被疑者から実情を聞く聴聞制度を検察庁内部でぜひ一度やってみて、そして、果たして自分