そしてまた、後ほどもっと詳しく聞きたいと思うんですが、特捜部の設置根拠、法的な意味でいえば、検察庁事務章程という、今で言えば恐らくこれは省令に当たるものだと思うんですけれども、こういった古い規程の中で非常に茫漠とした文言でしか書かれていない。
委員の御質問の中にございました特別捜査部、特捜部でありますけれども、これは、法務省訓令であります検察庁事務章程によりまして、東京、大阪、名古屋の三つの地方検察庁に特別捜査部が置かれております。
○小林(進)委員 特捜部というのは、検察庁事務章程別表第二というところに規定をせられていて、これは検察庁の中でも東京と大阪の検察庁の二つだけに設置されているのじゃありませんか。二つだけじゃないですか。 それで、特捜部の仕事の内容は一体どうか。
そこで、この公安部的な仕事はどうしてやっておるかという点でございますけれども、この点につきましては、ただいま御指摘の検察庁事務章程の第七条に基づきまして、地方検察庁以上の各検察庁には各種の係検事を置くことになっておるわけでございます。これは部と関係なしに、一つの係検事を置くという制度があるわけでございます。
○青柳委員 法務当局に最初にお尋ねいたしますが、法務省訓令第一号、検察庁事務章程というものを見ますと、各検察庁に公安部という部を置くということが明らかでございます。
○青柳委員 いま地方検察庁に公安部のないところがあって、そこでは検察庁事務章程第七条で係検事というものを各一名以上指名するということでございましたが、区検察庁というものはその対象になっているのでしょうか、ないのでしょうか。
その所掌事務は、検事正があらかじめ指定する事件の捜査及び処分の決定に関する事項、それからこの事件に関する資料の収集整備に関する事項、及びこれに関連する事項ということが検察庁事務章程できめられておるわけでございます。