1997-06-03 第140回国会 参議院 商工委員会 第15号
検察庁あたりは職員が一万人、検察官は二千人を超えるという大世帯でありまして、その点、私どもは五百五十人という小世帯で、業務量も違いますけれども、そういう点で一人一人が二人三人の力を発揮するしかないのじゃないかということを考えております。
検察庁あたりは職員が一万人、検察官は二千人を超えるという大世帯でありまして、その点、私どもは五百五十人という小世帯で、業務量も違いますけれども、そういう点で一人一人が二人三人の力を発揮するしかないのじゃないかということを考えております。
法務省あるいは検察庁あたりが何回も弁護士会とお話し合いされて、うまいところまでいってこれはできるということになる。そうしますと、今度は弁護士会の役員の方々がおかわりになっちゃって、また話が振り出しに戻る、こういうふうなことを何回もやっているんですね。そういうふうなこともあります。 あるいは司法試験制度の問題を取り上げてもそうです。
政治資金規正法の捜査をしている、だから、その捜査を待った上で判断をすればいいということを検察庁あたりから聞いてみえるということでございますか。
それ以外の文書などでは全部お答えしないということをやっておりますが、事故報告書について、よく警察、検察庁あたりから、報告書のこれこれを決めたバックデータと申しますか、資料があるはずだとかということをいろいろ申し出されますが、それらも全部お断りしております。それにお答えするためにも、あらゆること、必要なことは報告書に書いておくようにいたしております。
それで、この新しく設けられました二十一条の取り立て規定の条文でございますが、これは全く新しい条文でございますので、これが施行された暁には、われわれとしては関係当局、特に検察庁あたりとも緊密な連携を保ちながら、新しい判例をつくっていくというつもりで積極的に取り締まってまいりたい、かように考えておるところでございますので御了承願いたいと思います。
そこで検察庁あたりでも、どっちがどっちかわからないというふうなことで、両方証拠不十分というふうなことになるわけでございます。
それは仕事をやっていて、犯罪者を捜査して、つかまえて、起訴してということになると、やはり検察庁あたりはそれが主たる仕事ですから、そういう感じをお持ちになるのはやむを得ないのかもしれません。
○横路分科員 そうすると、全く警察の独自の判断でおやりになったのですか、それとも、検察庁あたりとの連絡をとって、そこの指示を受けながら捜査を行なったのですか、その辺はどうですか。
だから、こういう問題についての扱いについて、警察庁なり何かで地方の県警をどのように指導しておられるのかどうか、あるいはまた、法務省のほうでも、一線の検察庁あたりに、この種の問題の扱いに対する何か一つの指導というものがなされておるのかどうか、そこらを聞いておきたいのです。
何と申しましても刑政の主眼は公平ということでございますので、公平な処罰が行なわれるようにということのために、各高等検察庁あたりが中心になりまして、その区域内における大体の求刑というものを、それぞれの各個別の事件の特殊性は各主任検察官がもちろん決断することでございまするけれども、その前提としての基準を大体きめておこうというようなことで、各高等検察庁限りにおきましては、全部ではございませんけれども、それを
そのほかに、なお、ある程度検察庁あたりが涜職事件をやりますと、民間から告訴ないしは告発、投書というようなかっこうでもって、この役所にはこういうことがあるというふうなことでかなりな訴えがあるのが通常でございますので、そういうふうなものを一応立件いたしまして調べたところが、必ずしも中身がなかったというようなことで不起訴で落とすというふうな事件もかなりあるように考えております。
そういった面、あるいは琉球における司法試験の合格者を裁判所、検察庁あたりから本土の司法研修所に派遣しておりますけれども、それを現在の四人を七人にしてくれ、七人にしてくれれば何とかなるというのが現地側の要望でございますが、わずか三人ふやすのがなかなかできない。
ただ問題は、検察庁あたりから何かそういうふうな資料をそろえまして、あの裁判官は令状請求の却下が多いんだ、たとえばこの裁判所はどうもよその裁判所に比べて、令状請求の却下率が多いというふうなことをいかにも不服がましく言う向きもあるわけです。したがいまして、いろいろな微妙な問題を含んでおりますが、そういう資料が整備できるようでしたらひとつお調べをいただきたい。このことをお願いをしておきます。
その疫学的の調査の問題につきましては、私ども三十一日、それから一日と、状況を一応法務省、検察庁あたりに報告をいたしました。そういう状況でございます。
そこでそういう空気をやっぱり受けて、検察庁あたりのいわゆる権力機関も、まあそういう政府側の意向を受けて、問題をサボタージュ——サボタージュと言っては非常に悪いのでありますけれども、サボタージュをしておきながら、そのうらにうやむやでまあうまくやれよ、なるべく調子よく合わして取り下げでもしてしまえというような空気の醸成に、いわゆる間接的な指示というまでにはいきませんけれども、そういう醸成の盛り上がるのを
特に人権擁護局の存在の意義につきまして、どうも政府機関の一部にある、法務省の中にあるということになると、検察庁あたりと同じような意見を出すのではないか。
その中に青少年が投げ込まれて悪への芽を植えつけられていくという姿が今日見られているとするならば、これらのいわゆる団体の動きに対しまして、先ほど、今回は右翼団体に対して四、左翼団体に対して、六という形で増員をするということの説明がありましたけれども、いわゆる暴力団体と見られるようなものは、ただ公安調査庁のそういう一般的な調査事項の問題ではなくて、当然犯罪という立場から、検察庁あたりにおいて考えていかなければならない
○藤田政府委員 女監督一名が取り調べの責任に当たりまして、途中で記録をしておった男子が増員されたとか、あるいは取り調べがふえたというようなことは、まだこちらではっきりいたしておりませんが、検察庁あたりは往々にこれは使う手でございますが、こういう一般の交通事業の場合等におきまして、数人で寄ってたかって調べるということは、明らかに取り調べの行き過ぎであるというふうに、先ほど申し上げたとおりでございます。
それから、もう一つついでですが、それと同じようなことですが、大体警察はだいぶ昔と変わってきた空気も出てきておるんですが、検察庁あたりへ行っても、何かこう悪いことをしておらないでも、向こうへ入るとあまり気分がよくならないという空気があるですね。そういうものは、かえって私は検察行政に逆の結果を起こすと思うんですね。
検察庁あたりの考え方はそうですよ。これは普通の法律解釈ですよ。詐偽というのは、そういうことを詐偽というのだ、ごまかし。だから、今長官がそのようなことを言われますが、その辺の解釈はちょっと長官だけのとりあえずの解釈なんですか、あるいはもう少し国税庁として何か検討でもされた、あるいはまた私はこの問題は検察庁とも打ち合わせてほしいと思うのです、意見としては。私のほうはこれは検察庁へ告発しますよ。