2017-12-05 第195回国会 衆議院 法務委員会 第3号
その後、辞退が認められた候補者や欠格事由に該当する候補者等につきましては、検察審査会法十二条の七により、検察審査会事務局長が検察審査員候補者名簿から消除しなければならないとされており、具体的には、辞退が認められた候補者等について、その旨を検察審査員候補者名簿管理システムに入力することとなりますが、その際にも、検察審査会事務局長は、検察審査会法十二条の七の趣旨に沿って作業をすることとなります。
その後、辞退が認められた候補者や欠格事由に該当する候補者等につきましては、検察審査会法十二条の七により、検察審査会事務局長が検察審査員候補者名簿から消除しなければならないとされており、具体的には、辞退が認められた候補者等について、その旨を検察審査員候補者名簿管理システムに入力することとなりますが、その際にも、検察審査会事務局長は、検察審査会法十二条の七の趣旨に沿って作業をすることとなります。
マスコミ等々でちょっと取り上げられておりますが、検察審査員候補者名簿管理システム開発というのがありまして、それがどうも入札に関していろいろ取り沙汰されております。
このソフトの開発につきましては富士ソフトというところが開発しておるわけですが、平成二十年度請負金額は、検察審査員候補者名簿管理システム開発分として二千四百九十九万円という価格で開発されております。
○最高裁判所長官代理者(林道晴君) 今申し上げましたシステム開発分が二千四百九十九万円で、あと検察審査員候補者名簿管理システムの保守分として七百三十五万円、合わせて三千二百三十四万円ということになるかと思います。
検察審査員候補者名簿管理システムと呼んでおりますが、そのシステムの上にくじのシステムを載せております。これは富士ソフト株式会社という開発会社にお願いをいたしまして開発をしてもらいました。
そうするとその通知を受けた市町村は、市町村の選挙管理委員会で割当てられた数の檢察審査員候補者というものを選び出しまして、そうして検察審査員候補者名簿というものをさらにつくるのであります。すなわち選挙人名簿の中から資格者名簿をつくり、資格者名簿の中からさらに檢察審査員候補者名簿をつくる。こういうような段階の形をとつているのでございます。