2017-12-05 第195回国会 衆議院 法務委員会 第3号
ですから、そういう点も含めて、検察審査会法改正、これをぜひ省内で検討いただきたい、大臣。検討いただけるぐらいのことは、ぜひ前向きな御答弁いただけませんか。
ですから、そういう点も含めて、検察審査会法改正、これをぜひ省内で検討いただきたい、大臣。検討いただけるぐらいのことは、ぜひ前向きな御答弁いただけませんか。
、まさに大臣も所信で述べられました司法制度改革、その中でも、これは裁判員制度もそうですけれども、検察審査会、まさに国民に開かれた、ある意味では最後のとりでともなるべき審査会がブラックボックス化していることも含めて、きょうは、今超党派で、伊藤詩織さん、御承知のように準強姦罪の疑惑で捜査がされ、その捜査プロセスの公正性、また検察審査会のプロセスの公正性、そういったことをテーマに、もちろん、検審、検察審査会法改正
それで私は、一般論としまして、検察審査会法改正後のさまざまな事例がありますので、そうしたさまざまな事例を踏まえて、検討する必要があれば検討するという一般論を述べたわけでございます。
○小川国務大臣 何回も述べていますように、私は、検察審査会法改正の後の強制起訴事件について、ほかにも出ている、あるいはそうした複数の事件の経過を見まして、それで検討すべき点が出てくれば検討するという一般論を述べただけでございます。
パネルを見ていただきたいんですが、検察審査会法改正にかかわった高井康行元検事、現弁護士によれば、証拠が十分でなく不起訴にした嫌疑不十分のケースは強制起訴の対象にすべきではないというふうに反対をしたとおっしゃっておるわけです。嫌疑不十分な場合は、十分でない膨大な証拠の一部を見て審査員が判断し刑事被告人をつくる。
また、今述べましたように、検察審査員について守秘義務違反の事実がほぼ皆無であるにもかかわらず、今回の法案の一つであります検察審査会法改正案では、この罰則を一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に引き上げることが提案されておりますけれども、その理由は全くないと考えます。 次に、裁判員制度が導入されるのを機に、ぜひ実現していただきたいことがございます。それは、取り調べの可視化でございます。
○説明員(津田実君) それらの点につきましては、検察審査会法改正の際に考慮いたしたいと思いますが、なお事実問題としてもやり得る事柄でありますので、考究いたしたいと思います。