2010-10-26 第176回国会 参議院 法務委員会 第3号
○副大臣(小川敏夫君) 検察審査会そのものが、国、言わば行政ですね、こうしたところから独立して、そうしたところとの利害もない、指揮も受けない、そうした独立したところで国民の生の声の判断をいただくというところでありますので、なかなか、国、行政が責任を取るという筋合いでもないし、また監督するという筋合いのものでもないのかなと。
○副大臣(小川敏夫君) 検察審査会そのものが、国、言わば行政ですね、こうしたところから独立して、そうしたところとの利害もない、指揮も受けない、そうした独立したところで国民の生の声の判断をいただくというところでありますので、なかなか、国、行政が責任を取るという筋合いでもないし、また監督するという筋合いのものでもないのかなと。
あくまでも検察審査会そのものは独立性があると考えております。
それから、今検察審査会の意見についていろいろ触れられましたが、確かにそういう意見が出されていて、それは一つの意見としては傾聴に値するところもあると思いますけれども、つまり、この検察審査会そのものの、何といいましょうか、判断について余り私の総理という立場でこれは正しいとかこれは正しくないとか、そう言うべきではないと思っております。
しかし、具体的な事件を審査するのは検察審査員十一名で構成しております検察審査会そのものでございまして、最高裁判所の事務総局の刑事局は、これに関しましては何ら関与いたしておりません。 こういったところが検察審査会と最高裁判所の事務総局の刑事局の関係ということになろうかと思います。
特に検察審査会そのものが設置されたゆえん、審査会法そのものが立法化された立法趣旨等々に基づいて考えていきますと、やはりそういう人たちが実は大事で、そういう人たちの持っていらっしゃる民意というものをできる限り検察そのもののあり方に対して反映していかなければいけないのだというところにこれは問題があるわけですから、事務の簡素化、能率化というものが進められることはけっこうでございますが、その点に対する配慮が
○土井委員 それは、ただいまの御説明のとおりにいけばまことにけっこうなんですが、このところ巷間には、検察審査会そのものの果たしている役割りというのが、当初から考えるとずいぶん国民の持っている考え方から離れていっているんじゃなかろうか。
検察審査会法という法律の立法趣旨について、まず検察審査会そのものの性格をからみ合わせてひとつお聞かせいただきたいと思うのです。
したがって、この検察審査会そのものが取り上げた件数、国会議員のみでなく、他の議員においても——あるいは国会議員についてはその件数はいままではない、その調査が出ております。したがって、この検察審査会は、いままでにおいては、国会議員に関する限りは効力が一つもなかったということになる。これはまずひとつおいておきます。
ただ、これは検察審査会そのものが不起訴がもっとも、こういった事件は、これはいわば民意も不起訴を相当としたわけでございますから、いわば問題にならないわけでございまして、検察審査会のほうで起訴が相当だといった事件だけがいわば民意の反映という意味から問題になるわけでございます。そういう点で大体二割ないし二割五分ということを申し上げたわけでございます。
それから、検察審査会そのものは、全部はずしてはどうかというような御意見があったわけでございますけれども、しかしながら、やはり検察審査会が独立官庁といたしましての機能を保持して、その職務を完全に遂行してまいります上におきましては、これはどうしても独立官庁の長は管理職にしていただきませんと、その庁の職員につきましていろいろと人事面の配慮等をすることが逆にできなくなりますし、また、当局側といたしましても、
そういつたような事案がほかにも多々あるわけですが、それとも関連をいたしまするし、或いは先だつても検察審査会そのものの機能、使命、こういうことについて法案に関連して相当重要な質疑が行われた直後でありまするので、私はこの事件の取扱い方というものが、いろいろなところにやはり影響して行こうかと考えるのです。そういう立場からこの問題を一つ質して見たいと思います。
で、かような事実から見まして、この議決を尊重いたしまして起訴いたしましたものにつきまして非常に無罪率が高いという結果を来たしておりまするのは、検察審査会の議決そのものについていろいろ問題があるかと思うのでありますが、勿論検察審査会そのものは十分その職権において議決をされることは間違いないのでありまするけれども、これらの点から鑑みまする場合、いろいろ証拠法に対する見解の違いだとか或いは理解の違いというようなものとか
ただまあ気分の上でいやいやであるかどうかというような問題がございますが、これはしばしば検察審査会そのものについていろいろの意見があるわけでございますが、法務省或いは検察庁におきましては、当然これは恒久的に存置すべきであり、かような意見は常にこれは聞かなければならないという意見がしばしば出されております。その点いやいやこの議決の通知を嫌つておるというようなことはないと言い得るのであります。
そうしますと、今もお話がありましたように検察審査会そのものを一体どのようにするのか。本格的には勿論この整理に関連して機構に手をつけるということも必要じやないかもわからんが、とにかくこれだけの人数を減すわけですから、相当大きなこれはこの部門にとつては影響がある問題だと思う。
○井伊委員 この制度が設けられました当初から、この制度のほんとうの必要性がそれほどあるかということは相当疑問視されておつたのでありますが、その重点は、検察審査会そのものの選定の方法が抽籤によるということ。これは厳正な選挙によるという方法をとれば、その準備のために相当の費用を要する。