2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
検察官請求証拠のうち、いわゆる書証につきましては、多くの証拠が先生御指摘のように紙媒体で作成されており、一部、取調べの録音・録画記録媒体のように電磁的記録媒体で作成されているものも存在いたします。
検察官請求証拠のうち、いわゆる書証につきましては、多くの証拠が先生御指摘のように紙媒体で作成されており、一部、取調べの録音・録画記録媒体のように電磁的記録媒体で作成されているものも存在いたします。
○副大臣(田所嘉徳君) 検察官請求証拠の謄写方法については、検察当局において個別の事案ごとに適切に判断すべきものとなっております。 その上で申し上げれば、刑事手続のIT化についての検討は喫緊の課題であるので、スピード感を持って推進していかなければならないというふうに思っております。
これは、やはり証拠に関係する制度についてちょっと御紹介いたしますと、平成十六年の刑事訴訟法の改正におきまして、公判前整理手続におきまして、まず検察官請求証拠の証明力を判断するために必要な一定の類型の証拠を開示する類型証拠開示という制度、それから、被告人側の主張が明示されましてから主張に関連する証拠を開示するという、これは主張関連証拠開示と申しますけれども、こういうような証拠開示の制度が導入されております
そこで、公判前整理手続において、まず、検察官請求証拠の証明力を判断するために必要な一定の類型の証拠を開示し、これは類型証拠開示でございますし、また、被告側の主張が明示されてから主張に関連する証拠を開示する主張関連証拠開示という現行制度が導入されました。これにより、被告人の防御の準備のために必要かつ十分な証拠が開示されることになったと私は考えております。
二 保釈に係る判断に当たっては、被告人が公訴事実を認める旨の供述等をしないこと又は黙秘していることのほか、検察官請求証拠について刑事訴訟法第三百二十六条の同意をしないことについて、これらを過度に評価して、不当に不利益な扱いをすることとならないよう留意するなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知に努めること。
すなわち、公判前整理手続又は期日間整理手続において、検察官請求証拠の開示後、被告人又は弁護人から請求があったときは、検察官は、その保管する証拠の一覧表を被告人又は弁護人に交付しなければならないとする手続の導入等の措置を講じるものであります。 第六は、証人等の氏名等の情報を保護するための制度の創設であります。
すなわち、公判前整理手続又は期日間整理手続において、検察官請求証拠の開示後、被告人又は弁護人から請求があったときは、検察官は、その保管する証拠の一覧表を被告人又は弁護人に交付しなければならないとする手続の導入等の措置を講じるものであります。 第六は、証人等の氏名等の情報を保護するための制度の創設であります。
二 保釈に係る判断に当たっては、被告人が公訴事実を認める旨の供述等をしないこと又は黙秘していることのほか、検察官請求証拠について刑事訴訟法第三百二十六条の同意をしないことについて、これらを過度に評価して、不当に不利益な扱いをすることとならないよう留意するなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知に努めること。
これにつきましては、明らかに検察官請求証拠と矛盾する、そごする内容のものも開示されることを前提としております。また、主張関連証拠の開示がございますが、これも、むしろ被告人側の主張事実を裏づけたり補強するものも開示されることが前提となっております。
そこで、ではどのように証拠開示をするかということにつきましては、平成十六年の刑事訴訟法の改正によりまして、公判前整理手続におきましての争点及び証拠の整理と関連づけまして、まず、検察官請求証拠の証明力を判断するために必要な一定の類型の証拠を開示する、これまでも委員の皆様から類型証拠開示ということで御理解をいただいているところでございますが、それに加えて、被告人側の主張が明示されてから主張に関連する証拠
今度の法案では、公判前整理手続が行われる事件では、検察官請求証拠の開示の後、被告人側から請求があったとき、検察官は保管する証拠の一覧表を交付しなければならないという規定を設けております。また、被告人、弁護人、及び検察官にもですが、公判前整理手続を請求する権利を新たに付与し、そして開示する証拠の対象についても拡大することとしております。
したがいまして、やはりタイミングとしては、検察官請求証拠を開示した後であります。その際には、後に被告人または弁護人から請求があったとき、これに速やかに対応するという制度としているものでございます。
○林政府参考人 今回は、検察官請求証拠を開示した後に、被告人または弁護人から請求があったとき速やかにというタイミングで、証拠一覧表を交付することとされております。
○林政府参考人 今の一般論で申し上げますと、検察官請求証拠が違法であるとして裁判所が請求を却下した場合、検察官はそれに対して異議の申し立てをすることができます。これを入れられた場合には、当該証拠は証拠として使用できることとなります。
すなわち、公判前整理手続または期日間整理手続において、検察官請求証拠の開示後、被告人または弁護人から請求があったときは、検察官は、その保管する証拠の一覧表を被告人または弁護人に交付しなければならないとする手続の導入等の措置を講じるものであります。 第六は、証人等の氏名等の情報を保護するための制度の創設であります。
すなわち、公判前整理手続または期日間整理手続において、検察官請求証拠の開示後、被告人または弁護人から請求があったときは、検察官は、その保管する証拠の一覧表を被告人または弁護人に交付しなければならないとする手続の導入等の措置を講じるものであります。 第六は、証人等の氏名等の情報を保護するための制度の創設であります。
そこで、平成十六年の刑事訴訟法改正によりまして、公判前整理手続における争点及び証拠の整理と関連付けまして、一つは類型証拠ですね、検察官請求証拠の証明力を判断するために必要な一定の類型の証拠、それからもう一つは被告人側の主張に関連する証拠、これを段階的に開示する現行制度が導入されたわけでございますが、この制度下で被告人の防御の準備のために必要かつ十分な証拠は出てくることになったと私は思っております。
その上に立って御説明申し上げますと、証拠開示につきましては、刑訴法によりまして検察官請求証拠、類型証拠、主張関連証拠についての開示要件が法律で定められているということで、弁護人に不服があれば裁判所に裁定請求を行うことも可能な制度となっています。また、実務上でありますけれども、検察官は法律の要件に該当しない場合でも柔軟に開示に応じているというような制度になっております。
今御質問があった件について言えば、証拠開示に関する法律上の制度がどうなっているかということをまず申し上げれば、刑訴法の中で、検察官請求証拠、類型証拠、主張関連証拠についての開示要件が定められておりまして、弁護人に不服があれば裁判所に裁定請求を行うことも可能な仕組みになっているということでございます。
検察当局では、証明予定事実記載書面、これは公判が始まりますと冒頭陳述ということになるわけですが、その早期の提出や、あるいは検察官請求証拠の早期開示、さらに弁護人の証拠開示請求に対する迅速な対応等、公判前整理手続の迅速化に努めていると承知をしております。
具体的には、検察官が証拠調べ請求をする証拠に加え、検察官手持ち証拠のうちでも検察官請求証拠の証明力を判断するのに必要な一定類型の証拠、さらに、被告人・弁護人側からの主張の開示を受けた後については、そこで明らかにされた主張に関連する証拠について相当と認められる範囲で開示が受けられることとなりました。
その中で、検察官請求証拠につきましては、できる限り速やかに開示するように努める。また、いわゆる類型証拠あるいは主張関連証拠の開示請求に対しましても、制度の趣旨にのっとりまして、審理の見通し、被告人側の応訴態度等、諸般の事情を勘案して、誠実かつ適切に対応することが望まれるというように述べているところでございます。
その立案過程においても、検察官請求証拠の開示の際に、検察官の手持ち証拠すべての標目の一覧表をも被告人側に開示する制度について検討がなされましたが、まず、供述調書、鑑定書、証拠物といった証拠の標目だけが記載された一覧表を開示しても意味がないこと、また、証拠の内容、要旨まで記載した一覧表を開示するものとすると、開示の必要性や開示に伴う弊害を度外視して検察官手持ち証拠をすべて開示するのに等しく、適当でないと
第三に、検察官請求証拠以外の証拠について、検察官は開示によって証人の威迫その他の重大な弊害が生ずると認められる場合を除き、原則として開示しなければならないものとしています。
三百十六条というのはたくさんあるものですからよく分からないんですけれども、三百十六条の十五の第二項二号、ここで、被告人又は弁護人は、開示請求において、事案の内容そして特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実云々かんぬん、ずっと書いてありまして、「その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由」ということで記載がなされております。
ただ、午前中、千葉委員からの御指摘でちょっとお答えをしたところで若干申し上げたい点もございまして、この中の今の二項の二号で、その後段の部分でございますけれども、「当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由」というところでございまして、ここのところで「その他の」とございますのはこれは例示だというふうに申し
第二は、検察官請求証拠の証明力判断のために開示され得る証拠の類型のうち、検察官請求証人の供述録取書等について、当該証人の証言予定事項と同一事項のものに限るとしている限定を削除するものであります。