2015-07-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第29号
他方で、供述録取書以外で、例えば検察官等が作成した書面であって、検察官、作成者以外の者の供述を内容とするもの、こういったものを記載の書面とするかどうか、こういったことは一つの議論があったところでございます。 しかしながら、こういった、供述調書ではないけれども、何らかの形で何らかの者の供述が、その書面の中にその供述内容が入っているというような場合については、さまざまな書面がございます。
他方で、供述録取書以外で、例えば検察官等が作成した書面であって、検察官、作成者以外の者の供述を内容とするもの、こういったものを記載の書面とするかどうか、こういったことは一つの議論があったところでございます。 しかしながら、こういった、供述調書ではないけれども、何らかの形で何らかの者の供述が、その書面の中にその供述内容が入っているというような場合については、さまざまな書面がございます。
「韓民統日本本部に関する報告などに対する領事証明書及びその他の種々の証拠と当審で適法的に証拠調べを終えて採用した証人尹孝同の当法廷での陳述、検察官作成の尹孝同に対する参考人陳述調書、尹孝同の自筆陳述書などを総合すれば、韓民統日本本部の重要構成員は反国家団体である朝総連の構成員であるか、それに同調する者たちであると認定し得る。」こう書いてあります。
現在は弁護側の反証段階に入っておりますが、弁護側の反証活動は、先ほど申し上げた事件の核心事実についていわばアリバイ立証に焦点を当てた活動をしておりまして、多数の弁護側証人の取り調べ請求あるいはクラッター日記の開示要求等がなされておりまして、この関係での証人の取り調べ等が行われておりますが、検察官側では検察官作成のロサンゼルス空港の実況見分調書の取り調べを請求するなどいたしまして、弁護側の立証に対する
したがって検察官がIに対する被疑事件を基礎として再度前記物件の差し押え許可状の発行を申請した主な理由——捜査の必要——は、準抗告申し立てに対する検察官作成の意見書と同追加書からも明らかなように、右物件をIという特定の被疑者の事情を立証する資料とすることではない。」こういっている。