1985-04-02 第102回国会 参議院 法務委員会 第5号
基本的に被告人は検察官主張の犯行日時には自宅でテレビの劇映画を見ていたという、そういうアリバイが一応認められるということにまで判決の結果、認定された事件でありますから、これはもう捜査官としては、先ほど局長がおっしゃった控訴審での証明力に十分自信が持てないという状況だけじゃなくて、そもそも起訴、公訴提起をする段階で、これで公訴が維持できるかどうかを含めて、もっと慎重に考えるべき事案であったのではないかというように
基本的に被告人は検察官主張の犯行日時には自宅でテレビの劇映画を見ていたという、そういうアリバイが一応認められるということにまで判決の結果、認定された事件でありますから、これはもう捜査官としては、先ほど局長がおっしゃった控訴審での証明力に十分自信が持てないという状況だけじゃなくて、そもそも起訴、公訴提起をする段階で、これで公訴が維持できるかどうかを含めて、もっと慎重に考えるべき事案であったのではないかというように
○山崎(武)委員 仮に百歩譲って検察官主張のとおりだとしても、ロッキード社からの二十万ドルが浜田氏の債務の弁済に充てられたことを知らないと言っているのであるから、浜田氏はその意味ではロッキード事件にかかわりがないと思うのでありますが、いかがでしょうか。
ところが、裁定の結果恩赦相当とする理由に、一審で検察官主張の犯罪事実を認めたからとか、一審後直ちに服罪をしたからとかいうことで、まさに法廷で無罪を主張して争う権利が悪いかのごとき印象を与えるような裁定書があるとしたら、これは問題じゃないですか。こんなことが相当理由にされるということ自体が問題じゃないですか。この考え方でいけば、恩赦してもらおうと思えば全部服罪しなければならぬ、こうなってしまう。
「「勾留はもっぱら被疑者の罪証隠滅、逃走防止のためのものであることはいうまでもなく、検察官のいうように勾留場所が右のように決められたことにより、実際上はある程度の支障があるかもしれないが、それによって捜査が不可能ないしは著しく、困難になるものと認められず、検察官主張のその余の点を考慮にいれても、勾留の目的に照らすと、原裁判の勾留場所を変更すべきものとはいえない」として検察官の準抗告を棄却している。」
このことはまた、火炎びんやダイナマイトが検察官主張の筋書きのとおりに発火、爆発したのを目撃したという延べ八十余名の警察官たちが計画的、組織的に偽証した事実をはっきり示していたと思うのであります。
そこで問題は、ただいまの自白強要の点でございますが、最高裁判所の判決で指摘されましたのは、御存じのように、二月十九日の貨車流しの事件につきまして、四両の貨車が一度に流れたのか、あるいは検察官主張のように、二両ずつに分割されて切り離されて流れたのかどうかという点について、必ずしも証拠が十分でないということが指摘されまして差し戻しに相なったわけでございますが、高等裁判所におきましてさらに慎重な審理がなされました
東京高裁で争いました結果、六月二十九日、これは検察官主張のとおりこの程度のものは自由妨害罪になるということで破棄されて、積極の判決が出ておることは御存じのとおりだと思いますが、そういうふうな従来の法律上の関係もございまして、いわいる怪文書の取り締まり、特にそれを選挙の自由妨害罪として重く取り締まることについてはやや難点があったわけでございますけれども、これらの判決を契機といたしまして、今後においては