2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
検察官の勤務延長等につきましては、検察庁法でどのような特例を設けるかにつきましては法務省において適切に整理されるべきものというふうに考えておりまして、これにつきましては、前国会までもそうですし、現在でもそのような考え方になっております。そういった考え方に立ちまして、特段の意見は申し上げていないというところでございます。
検察官の勤務延長等につきましては、検察庁法でどのような特例を設けるかにつきましては法務省において適切に整理されるべきものというふうに考えておりまして、これにつきましては、前国会までもそうですし、現在でもそのような考え方になっております。そういった考え方に立ちまして、特段の意見は申し上げていないというところでございます。
ただ、繰り返しになりますけれども、検察庁法におきます検察官の取扱いにつきましては、国公法との関係では一般法と特別法という関係にございまして、法務省におきまして整理がなされるべき問題というふうに考えておるところでございます。
昨年の法案につきましては、一般の国家公務員に勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べまして検察官を取り巻く情勢が大きく変化したことを踏まえ、検察官についても定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられたことから、関係省庁と協議するなど適正なプロセスを経て解釈変更を行ったものでございます。
このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
また、この児童に対する代表者聴取の聴取の方法という関係でございますが、検察官の経験年数等に応じた各種研修を行っているところでございまして、その一環としして、いわゆる司法面接や供述心理等を研究している大学教授等による児童の事情聴取方法等に関する講義、演習を実施するなど、児童から適切に事情を聴取するのに必要な知識、能力の向上を図るための研修を実施しているところでございます。
検察当局におきましては、個別の事案ごとに、適切な通訳を行っていただくため、その必要性に応じて、検察官が取調べや事情聴取に先立ちまして、その事案の概要について説明を行うのに併せて、刑事手続に関して必要な事柄について通訳の方に説明を行うこともあるものと承知しております。
本法案は、事件を家裁から検察官に送り返し、成人と同じ刑事処分を行う原則逆送対象事件を大幅に拡大しようとしています。新たに短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を対象にすると言いますが、法定刑の重さを基準に一律に逆送とすることは、少年一人一人に寄り添う少年法の基本原則に反しています。
本法律案は、成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化を踏まえ、年齢満十八歳以上二十歳未満の特定少年に係る保護事件について、虞犯をその対象から除外し、原則として検察官に送致しなければならない事件についての特則等の規定を整備するとともに、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に関する規定は、特定少年には原則として適用しないこととする等の措置を講じようとするものであります。
二 現行の原則逆送対象事件については、家庭裁判所が、犯情及び要保護性に関する様々な事情について十分な調査を行った上、これにより判明した事実を考慮して、検察官に送致するかどうかの決定を行っていることを踏まえ、新たに原則逆送の対象となる罪の事件には様々な犯情のものがあることに鑑み、家庭裁判所が同決定をするに当たっては、きめ細かな調査及び適正な事実認定に基づき、犯情の軽重及び要保護性を十分に考慮する運用が
○政府参考人(川原隆司君) 今委員の御質問の中で、検察官の捜査に関わる質問でございますので、ちょっと私、刑事局長として、検察を所管する立場でちょっと一般的なことを御説明申し上げたいと思います。
法案の下で十八歳、十九歳の原則逆送事件が刑事処分の対象となり、検察官の下で処理されることとなる場合には、本格的な事件処理は検察官が行うことになります。被害者や遺族への聞き取りも検察官の事件処理の方針次第ということになるかと思います。そうなると、現在は調査官が家裁での審判のために行っている被害者や家族、遺族への聞き取りが質的に変容するのではないかと懸念がありますけれども、いかがでしょうか。
委員は、これ大学の先生とか、もしかしたら省庁出身者、OBの方もいらっしゃるかもしれないんですが、そこまではちょっと調べられませんでしたので、現に今関わっていらっしゃる方は黄色でハイライトしていまして、検察官と、あと裁判所が行政機関かどうかといったらそれは違うと思うんですが、それも、裁判所も含めてこうやってハイライト入れております。
捜査への支障は見られず、かえって検察官も積極的に任意性の立証のために利用するようになっているわけです。私もその現状を法務大臣のときに報告を受けましたよ。 ですから、弁護人立会いについても、別に全部の弁護人立会いと最初から言っているわけではありませんよ。
そこで本法律案でございますが、十八歳及び十九歳の者につきまして、少年法の適用対象として全事件を家庭裁判所に送致することとしつつ、特定少年として原則逆送対象事件に死刑、無期又は短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を加えること、また、検察官送致決定後の刑事事件の特例に関する規定は原則として適用しないこととすること、また、公判請求された場合には推知報道の禁止を解除することなど、十七歳以下の者とは異なる
この解除の時期につきましては様々な考え方があり得るところでありますが、より早い段階で、家庭裁判所が逆送決定をした時点で解禁するという考え方については、検察官が犯罪の嫌疑がない等の理由により起訴しない事件や罰金刑が相当であるとして略式起訴する事件でも解禁することになるため、適当ではないと考えたところでございます。
法務省を呼んでいると思いますけれども、テロ等準備罪、これは成立したわけですが、これまで、成立してからですね、検察官送致あるいは起訴された事例というのはあるんでしょうか。
○保坂政府参考人 検察官に送致される前の捜査につきましては、これは警察庁の所管ということになりますけれども、警察庁から聞いておるところでは、現時点で把握している捜査の件数、これもゼロ件であるということでございます。
しかし、検察官定年延長という閣議決定による解釈変更、このあしき前例が撤回されていない以上、立法府の意思を行政府がひっくり返すおそれが排除されたとは確信を持てず、あえて反対をするものであります。 また、デジタル社会形成整備法案は、個人情報保護の懸念が残るのであります。
しかし、検察官の定年延長という閣議決定による解釈変更、このあしき前例が撤回されていない以上、立法府の意思を行政府がひっくり返すおそれが排除されたとは確信を持てず、あえて反対するものであります。 また、デジタル社会形成整備法案は、個人情報保護の懸念が残るのであります。
検察官が処罰を求めなかった、犯罪の証明ができなかった、無罪となった、こういう個人について、データベースから削除されず、言わば終生容疑者扱いするということになりますよね。 警察のDNAデータベースについて、朝日新聞のデジタル版に短期連載があったんです。こういうケースが載っています。警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。
裁判所は、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により若しくは職権で、一定の要件で解散を命じることができるとするものです。 業務停止処分にも従わないような極悪な業者については、公的インフラとしての会社制度の利用を許すべきではありません。しかし、会社法の解散命令の制度は、取締り法規における主務官庁の申立て権限が明記されていないばかりか、解散事由も具体性に欠けております。
もっとも、公職選挙法及び民法の改正等により責任ある主体として積極的な社会参加が期待される立場となった十八歳以上の少年について、家庭裁判所により検察官送致決定がされ、刑事責任を追及される立場となった場合にまでなお少年法の健全育成のために設けられている刑事事件の特例をそのまま適用することは適当でないと考えられるところでございます。
○川合孝典君 もう皆さん御承知だと思いますが、少年法の改正に関しては、二〇〇〇年に検察官関与制度が創設されて十六歳以上の原則逆送制度が導入され、二〇〇七年に十四歳未満の触法少年への警察調査の導入と少年院送致年齢の引下げが行われ、さらに二〇〇八年、被害者による審判傍聴制度が創設されて、直近では二〇一四年に検察官関与対象事件の拡大、刑期の上限の引上げといった少年法の改正が行われておりますが、こうしたいわゆる
これらにつきまして、平成八年から平成十二年の五年間の刑事処分相当とする検察官送致決定の割合を見ますと、平成八年が総数百五十二件のうち検察官送致二十七件で割合的には一七・八%、平成九年が百十七件のうち検察官送致十八件で一五・四%、平成十年が総数二百八件のうち検察官送致四十二件で二〇・二%、平成十一年が総数百四十二件のうち検察官送致二十件で一四・一%、平成十二年が総数百四十六件のうち検察官送致二十一件で
具体的には、①ですけれども、特定少年、すなわち十八歳以上の少年の保護事件についても、全件を家庭裁判所に送致する全件送致主義を維持した上で、原則として家庭裁判所から検察官に送致すべき事件、いわゆる原則逆送事件の範囲を拡大しております。
平成三十年、国政調査権の妨害たる決裁文書の改ざん、三十一年、圧倒的多数の県民投票を無視しての辺野古埋立続行の地方自治の本旨のじゅうりん、令和元年、準司法官たる検察官の違法な定年延長などによる三権分立の毀損、昨年の学問の自由を侵害する日本学術会議の違法な任命拒否等々であります。
第一は、十八歳以上の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加えることとするものであります。
法制審議会の部会では、検察官から家庭裁判所に送致する事件の範囲について、いわゆる全件送致とする案のほか、一定の事件に限る案についても検討が行われました。
家庭裁判所が刑事処分を相当として検察官に送致する、いわゆる逆送の範囲について質問をいたします。 改正法では、特定少年の原則逆送の範囲について、死刑又は無期に加え、短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪が追加されました。この趣旨について、法務大臣に伺います。 原則逆送対象事件であっても、調査の結果、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、逆送せずに家庭裁判所で審理されます。
第一は、十八歳以上の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加えることとするものであります。
○小野田大臣政務官 一般の国家公務員に勤務延長制度が導入された昭和五十六年当時と比べて検察官を取り巻く情勢が大きく変化したことを踏まえ、検察官についても定年後引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられたため、関係省庁と協議をするなど適正なプロセスを経て行われたものと、解釈変更、考えております。
○小野田大臣政務官 改正後の国家公務員法八十一条の二から八十一条の五までの規定も、八十一条の六第二項の規定も、いずれも検察官には適用されないと考えております。 また、改正後の国家公務員法八十一条の六第二項が検察官に適用されない以上、人事院規則によって検察官の定年を六十五歳以上と定めることもできないと考えております。
○小野田大臣政務官 御指摘の改正国家公務員法八十一条の二から八十一条の五までの規定は、管理監督職を前提として策定された管理監督職勤務上限年齢制に関する規定であり、検察官には管理監督職の適用がない以上、御指摘の規定は当然に検察官には適用されません。
このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○国務大臣(上川陽子君) 法曹は法という客観的な規律に従って活動するものでありまして、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場に置かれても、その立場に応じて職責を全うするところに特色があるものと考えております。 もとより、我が国は法治国家でございます。法律による行政の原理が行政運営の基本とされるところでございまして、このことは法務行政においても異ならないものでございます。
いわゆる判検交流でございますが、委員御指摘のとおり、裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めといたします法曹間の人材の相互交流を指すものと承知をしております。
そうすれば、要するに口頭で、例えばですけれども、ちょっとお伺いしたいんですけれども、例えば、検察官が記者とマージャンをする中で、口頭で検察官しか知り得ない情報を伝えるということは違反になりますか。
先ほどお答え申し上げたところでございますが、起訴、不起訴は、上司の指揮監督を受けつつ、担当検察官の責任で行うものでございます。したがって、担当検察官及びその指揮監督を行った上司は知るところでございますが、それが具体的にどこの範囲かということにつきましては、先ほど申し上げた理由から、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○稲富委員 一般論で結構なんですけれども、起訴、不起訴というのは当然検察官がやって、その判断は、判断自体は誰が共有をするんですかね。もちろん検察官そのものもそうですけれども、どこまでその判断が共有をされるのか、あるいは、そういうことを知り得るのかということをお尋ねします。