1958-09-26 第29回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号 それから、現在家裁の審判に対しては、検察官の不服申立方法がないため、その道を開けとの要望が検察側一般にありますが、この点は秋田で話が出て地裁側も賛同いたしております。これも、今後少年法改正に当って十分考慮すべき問題と存じます。少年の道路交通事犯については、検察側から、保護処分に親しまない犯罪であるから、少年法の適用からはずす方がよいという意見が出ましたが、裁判所側の態度は明らかでありません。 棚橋小虎