1955-05-11 第22回国会 衆議院 法務委員会 第7号
第四に、このような事件捜査に不都合を来たしたゆえんのものは、横浜地方検察庁内部の綱紀が弛緩いたしまして、これに乗ずる検察ボス等の躍動に災いされておるのではないかという点について承わりたいのであります。 まず第一に、事件捜査を放任した責任を明らかに願いたいと考えます。申すまでもなく人がそのかけがえのない一命を奪われたということは、実に最大の案件であります。
第四に、このような事件捜査に不都合を来たしたゆえんのものは、横浜地方検察庁内部の綱紀が弛緩いたしまして、これに乗ずる検察ボス等の躍動に災いされておるのではないかという点について承わりたいのであります。 まず第一に、事件捜査を放任した責任を明らかに願いたいと考えます。申すまでもなく人がそのかけがえのない一命を奪われたということは、実に最大の案件であります。