1959-03-19 第31回国会 衆議院 法務委員会 第17号
そこで私は、これはおそるべき検察フアッショ、もしさようなことになるならば民主政治というものはどこに行くのだ、民主政治というものは、検察権、裁判権あらゆるものにびまんしなければいけない、国会が最高の国家機関として、立法機関として作ったその精神とまるで違ったような解釈のもとにその法の施行がされるということになるならば、国会なんというものはどういうことに相なるのであるかということを言って、激しくその検事を
そこで私は、これはおそるべき検察フアッショ、もしさようなことになるならば民主政治というものはどこに行くのだ、民主政治というものは、検察権、裁判権あらゆるものにびまんしなければいけない、国会が最高の国家機関として、立法機関として作ったその精神とまるで違ったような解釈のもとにその法の施行がされるということになるならば、国会なんというものはどういうことに相なるのであるかということを言って、激しくその検事を
私は、この際特に愛知法務大臣に申し上げておきたいのですが、きょうも、新聞を見れば、検察フアッショの目で、裁判官と検事の給与の問題で大問題が起きておるように報じておるのでありますけれども、とかくこのごろは法務省の問題でろくな問題がないという定評があるわけであります。
これは検察フアッショ化か、政治的なねらいを持った検挙かなと思うのです。ところが裁判所はその罪を立証するに足る条件が整っていないということなんでしよう。そうすると検察活動の怠慢か、その立件的条件を整えることに努力が足りなかったのか、あるいは知能の程度か低いのか、技術が足らないのか、何かそういう問題も考えられる。
まず、刑法の一部を改正する法律案については、あっせん収賄関係では、汚職防止の根本策、あっせん収賄罪の本質、公務員、請託、不正行為、あっせん報酬としてのわいろ等、各構成要件の意義、内容及びかかる要件を規定した理由及びその可否、公務員の身分とあっせん行為との関係、刑期の当否、検察フアッショの防止策と裁判の民主化、汚職事件に対する指揮権発動等について、また、暴力関係では、暴力追放の根本策、お礼参り処罰、持凶器集合罪
しかし、一方においてわれわれとしては、民主政治家の正当なる政治活動というものは、あくまでもこれを尊重していかなければならぬ、しかし、それがわれわれがこれを追放しようと考えておる汚職に触れるものは、これは明確にして、これをあくまでも罰していかなければならぬ、しかもこのあいまいな文句なり、あいまいな条件等のために、検察当局の、あるいは世間でいわれる検察フアッショになるおそれ、人権がためにじゅうりんされるようなおそれを
この種の立法は、一歩運用を誤まれば、善意の公務員、ことに議員の政治活動が制肘を受け、また、いわゆる検察フアッショを誘発するおそれもあると同時に、法解釈上の疑義により誤まった嫌疑のため取り返しのつかない損害を与える危険がある。
やはりこの種の目的は、法の保護を全うする意味におきまして、また検察フアッショを防止する意味におきまして、非常に重要な目的を持っておるのでありまするが、もし運営の実効を上げないとしまするならば、私どもその原因を探求いたしまして、あるいは制度的に、あるいは運用的に、あるいは予算的に再検討する必要があるのじゃないか、こういうふうに考えられるのであります。
しかしながら、検察ファッショという意味によりましては、どういうふうにとるべきものでありますか、学者の一部などでは、検察フアッショという意味につきまして、検察官が恣意的な意図のもとに検挙、処罰をやる、そしてそれが内閣を倒壊させるような結果を招来するようなことになる、そういう検察の運用がなされる可能性があることが検察ファッショを助長するという意味におきまして、あっせん収賄罪の規定などが極端に広くなりますとそういう
そのくらいのことをあなたがされて、そうして少くともこれを処分されて、あとで検察庁のその逮捕が不当であったというなら、それは検察フアッショなんだから、そういうことを国民が非常に注目して、それに対していろんな考え方を持っておるのだから、こういう場合こそ会計検査院は検事総長初めこれを処分すべきである。そういうことをやり得るのは国会であって、またあなた方であるはずなんです。