2007-04-25 第166回国会 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第4号
○伊吹国務大臣 担当の課長がどういう答弁、答弁というか、御説明をしたかも私は報告を受けておりませんというよりも、菅さんとのこの前のやりとりでもお話をしたように、私はこの教科書検定というものにできるだけ、できるだけというか、最後の検定権者にはなっているんですよ。
○伊吹国務大臣 担当の課長がどういう答弁、答弁というか、御説明をしたかも私は報告を受けておりませんというよりも、菅さんとのこの前のやりとりでもお話をしたように、私はこの教科書検定というものにできるだけ、できるだけというか、最後の検定権者にはなっているんですよ。
最後に、検定権者の文部科学大臣にお伺いをいたしますが、沖縄戦における集団自決の書きぶりについて、隊長の命令があったかなかったかについては現在争いがある、したがって、隊長の命令があったかのような書きぶりはしてはならない、それは私も理解いたします。 しかし、審議会の御意見としても、軍の関与あるいは責任は否定するものではないと。
○伊吹国務大臣 まず、先生、私は、法律上の検定権者に文部科学大臣としてなっておりますが、政党人として一番気をつけなければならないことは、議院内閣制で現在の日本の統治は行われているんですよ。
ただ、それを言うならば、教科書検定権はこれは文部科学大臣が有している、じゃ文部科学大臣が自ら教科書検定を行っているかといえば、そんなことはしてないわけです。つまり、権限がどこにあるかということと、その権限をどのように行使し、どのように具体的に役割を果たしていくかということは別の問題であると。
編集責任者の創意工夫を生かす自由の保障になるのか、文部省の検定権というものを聖域化した規制の強化になるのか、この辺はどういうふうに理解をしていらっしゃいますか。
○政府委員(西崎清久君) このたびの答申の内容の私どもの理解といたしましては、文部大臣の検定権そのものの基本は維持する、しかしその検定の権限の行使に当たっての手続の問題、その手続の中に含まれます著作者あるいは会社、編集者の役割、それから採択その他の手続、いろいろな点での改善の方途が示されているというふうに考えておりますので、基本のところの文部大臣の検定権そのものについては従来どおりの考え方である、こういう
○湯山委員 検定権は大臣にあるんですよ。総理大臣でもできないんですよ。その検定についての申し入れを、正規の機関の正規の討議を経て申し入れたものを、知らぬと言うわけにはいきません。知らぬと言うなら、これは怠慢です。そんな文部省は資格なし。一体、これじゃ審議になりません。そんなことではだめですよ。(「申し入れしたのだから、どうするかということを聞いているんじゃないか。
しかし、それは申し入れたという報告をまだ私は、その末端の段階におきまして伺っておりますけれども、そのいまの検定権を持っておりますといたしましても、やはりそこにはちゃんとルールに従いました、いままでの規定をきちんと踏まなければなりませんから、そういうふうなお申し入れがあったといたしましても、その事実は伺ったといたしましても、それをどうするかという措置の段階ではない。
だから、こういう妙な学者の皆さんや意図的な教科書攻撃というものは、やはり検定権を持っている文部大臣として排除していかなかったら、教科書はどっちを向いていくかわからない。私は、純粋な立場でこのことを申し上げたいのです。
○湯山委員 善処いたしたもの、言葉じりではありません、大臣にしっかり認識していただきたいのは、教科書検定については、文部大臣だけしか検定権がないのです。ほかの調査官がどう言おうが、局長がどう言おうが、これは法律によって文部大臣の固有の権限ですから、やはり文部大臣は、その信念を持ってお答えいただくし、教科書については対処していただきたい。
検定権の行使と申しますか、それがどういう経過でありましょうとも、あくまでもその気持ちで私も責任を痛感し、また努力もしなければならぬ、かような次第でございます。
せっかく有能な人を、勉強のできる人を文部省に引っ張ってきてやらせておいて、それでいて、せっかくああやってやってくれるなら愛国心も養える、自然愛好の心も養える、これなら音楽もできるようになっている、どんな教科書で出るかは、検定権は大臣にあるんですからね、それを、一生懸命やった人のを、あんなふうにこれが書いてないから、だめだというような答弁をしていいのかと言うのです。
まあそういう中で、先ほど申し上げましたように、さきの総理大臣も非常に明確にこの核についての防止、こういうことについては非核三原則は明示された、もうきちっとしているわけでございますが、まあ大臣は、昭和二十八年の八月、学校教育法及び教育委員会法の改正によって教科書の検定権者を文部大臣としているわけなんですね。
ただ、その案を関係向き、第一線あるいは関係方面にはかっております過程で、個人の指定教習員制度をつくると、それが将来わりあい近い機会に検定権を持たす必要が出てくるのではないかという点もございまして、私どもはそういうものではないことをよく説明はいたしたのでございますけれども、現在の指定自動車教習所の中の一部の方あるいは非指定の自動車教習所のほうにも問題がございまして、よく私どもは趣旨の徹底をはかったつもりでございますけれども
しかし、皆さん方は、しょっちゅう教科書の検定権は文部省にある、こう言っておられるし、いま私がちょっと読みましたこういう表現を――新しい公害基本法というものができておってこういう表現があったとするならば、皆さん方の検定課はこれをおそらく没にしたのだろうと私は思うのです。やり直せ、こう言ったと思うのです。でなければおかしいのです、ほかにはたくさんいろいろな検定問題があったのだから。
この法律は検定の方法のほか、これまで自由であった教科書出版者を届け出制にし、文部大臣に検定権を与え、その上広域採択制を内容とする、こういった私は驚くべきことを聞いたのですけれども、あのとき流れた教科書法案、こういったものを真剣にPTA、父兄の方々が調べて検討をされておるということについては私はびっくりしました。
私は日本歴史の教科書を執筆いたしまして、昭和二十七年度、三十年度、三十三年度及び今年度の四回にわたり、その原稿を検定に提出しているのでありますが、そのたびに検定権者から示されます指示あるいは不合格理由というものを見ますと、教科書行政の目ざすところが何であるかということが、非常に具体的に明らかにされるのであります。
これに対しまして、私は直ちに異議申立書を作成いたしまして、文部省に提出いたしまして、これに対して、逐一反駁を加えたのでありますが、第一、第二の理由に対しては、このような総括的な、抽象的な理由で不合格にされたのでは、検定権者の恣意によって、いかなる教科書でも排除できることになり、はなはだ困るということを申しました。第三の理由について、次のように申しました。
○米田勲君 この法律案は、形式論はとにかくとして、実質的に文部省の行政権限が拡大強化をされる、すなわち採択方式の改悪、教科書業者の指定、教科書会社の営業所等への立入調査、こういう問題を取り上げても、検定権の強化の改悪と相待って、文部省の行政権限を比較的に拡大をし、実質的に教科書の国定化につながるとわれわれ社会党の国会議員団は強く憂慮をし、この法案に対して反対をしておることをあなたは知っておられるかどうか
教科書の出版会社が出版する教科書は検定権で一応押えられている。検定権で、教育基本法及び指導要領に合致しているということで押えていけば、ほんとうは教育的にはそのあと拘束すべきものではないと思う。公共的なものを教育的という意味で置きかえて論議をするならば、発行している教科書が変な教科書では困るというので検定がある。検定制度をとっておれば、あとは憲法の思想からいえばほんとうは触れるべきじゃないのです。
検定権ということばをかりに使えば、憲法に保障する思想の自由、学問の自由、検閲禁止の規定、出版の自由、そういうものを含んで考えるときに、たとえば歴史教科書における歴史観あるいはその教科書についての思想、ここまで立ち入って検定をすることはできない。検定権のほかであると考えております。
○荒木国務大臣 簡単に申し上げていまのお答えで尽きておると思いますが、思想の自由を侵す権限が文部大臣の検定権の中にあるはずがないと思います。
教材の配列、どういうものを教えなければならぬというふうなことだけでして、学問の自由、思想の自由、表現、出版の自由、あるいは検閲禁止の事項、そういうものを含めて、検定権についてはその立場からの一つの限界がなければならぬので、たとえば具体的に、歴史の書物についての歴史観について、それを修正せしめるというのは、検定権の外にあるのじゃないか、そう思うのですが、それについてずばりとお答え願いたいと思います。
歴史観について、こういう歴史観はよろしくないということが、検定権の範囲にあるかないか。これは、あるということを言うならば、国定制度に対して賛成だという論理にならなければならぬ。あなたは国定制度に対しては反対なんだ。国定制度に対して検定制度というものがあり、検定制度に対して認定制度があり、ヨーロッパ諸国を見ても、そしてさらにイギリスのように、絶対タッチをしない自由制度があるわけです。
これは学校教育法に基づいて、なるほど検定権は文部大臣にあることは事実であります。したがいまして、検定の問題に対するところのその所在権をめぐる争いという問題で私が提起をしているわけではなく、その検定の手続をめぐる法律的な制定の動きは三十一年の教科書法案の中にもすでに出てまいりました。
もちろん文部大臣が検定権、検定責任を法律上持たされておるわけでございますが、御指摘のように一々の教科書の検定を文部大臣が現実みずからやることは物理的に不可能でございますから、教科書調査官あるいはそれぞれの部局長等の職員が置かれておるわけでありまして、そういう検定行為を信頼して、結果において国民に責任を持つという体制のもとにいままで行なってきておるものと理解いたします。
そのときには、いわゆる文部官僚の手に検定権が実質的に握られていくのに対して、立法府の良識でこれをチェックしていかなければならないという考え方が基本的に私はあったと思う。ところがいまは野放しの状態に相なって、あなたの忠実な部下であるところの文部官僚の手によってこの検定権の行使がなされている。ところがその実態をめぐって幾多問題があることを私はいまから指摘をしてまいりたいと思う。
今でさえ検定権を振りかざして、大さい力を持っている文部省に立ち入り検査を認め、発行の指示を取り消す権限が与えられ、罰則で縛りつけていくと、印刷独占と結びついております大手三社とごく専門教科書発行会社しか生き残らない結果が生まれ、一点三十万冊以上を将来の目標だと教科書課長が漏らしている点から見れば、一教科二、三社しか残らないという結果になることは明らかであります。
この消防研究所の規則の六条にあります検定といいますものは、この法律ができれば改正されてそうして器具あるいは機械の検定権は大体協会の専任事項になって、消防研究所の方はこれをはずすということになるのですか。これはやはり両方でやられるのでしょう。両方でやらなければまずいのではないですか。あまり協会だけに信頼しておいていいのかということになるのですが、どうですか。
○米田勲君 教科書の検定権と学力調査と何の関係がありますか。それは教科書の検定権は、法律上あなたにありますよ。それは地方の教育委員会にも、学校の教員にもありません。しかし、教科書の検定権があるから、どんな教科書で、どういう実績を上げているか調べたいといって、これをもって例外的に保留された権限を今発動するのだという、そういうことは例をあげるにしてはあまり不当ではありませんか。
また、指導要領の決定権もまた保留しておる一種であろうと思いますが、教科書の検定権またしかりと、こう思います。そこで直接関係になる事柄でいきますれば、私どもは、一斉学力調査は、文部大臣に与えられておる職務権限であるところの、義務教育課程についての教育改善の目的をもって調査報告を求めるという、その権限に基づいて報告を求めておるという姿であると理解いたします。
○政府委員(内藤譽三郎君) ただいま御指摘になりましたように、教科書の検定権は、これは学校教育法に基いて、文部大臣の権限なんであります。その文部大臣の権限を行使するためにはどうしても学習指導要領というものが必要だ。これも御指摘の通りです。ですから、この学習指導要領の作成、これが文部大臣にあるということは、私当然だと思うのです。