2020-11-17 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
衆議院での大臣の御答弁なんか見せていただきましたけど、そうすると、まだ検討しているということと、ワクチンは一般論として検定対象だということは言われています。ところが、もしもこれらのワクチンが、今回のワクチンがいわゆる特例承認の形を取ったとした場合、した場合です、これ、この法律の中に明確に書かれているわけですね。
衆議院での大臣の御答弁なんか見せていただきましたけど、そうすると、まだ検討しているということと、ワクチンは一般論として検定対象だということは言われています。ところが、もしもこれらのワクチンが、今回のワクチンがいわゆる特例承認の形を取ったとした場合、した場合です、これ、この法律の中に明確に書かれているわけですね。
一定の要件と申し上げましたが、現行の消防法では、要件といたしましては、一定の資格や知識を有する職員がいること、一定の試験設備を保有していること、あるいは登録機関が検定対象機械器具などの製造業者等の支配下に置かれていないことなどが要件として定められておりまして、公正中立な立場で一定の能力を有するということが要件とされております。
リコール命令の対象といたしましては、検定合格の表示が付されていない検定対象機械器具等を販売した場合、検定に合格していないにもかかわらず、検定合格の表示を付し、または紛らわしい表示を付した検定対象機械器具等を販売した場合などを想定いたしております。
しかも、今回私が問題だなと思うのは、住宅用の火災警報器も検定対象に入りました。検査の民間参入がしにくいたてつけで、しかも大きな収入を得られる住宅用火災警報器を検査対象に入れた。 ここでまた消防庁に質問なんですけれども、この住宅用の火災警報器で収入はどれぐらいふえるんでしょうか。
これは全く私たちもそう思っておりまして、検定の対象となる機器、機械器具類は、火災が発生した際に必要な性能をしっかりと発揮できなければ人命に直結する製品でありますので、登録検定機関には幾つかの条件を、要件を課しておりまして、一つは一定の資格や知識を有する職員がいること、一定の試験設備を保有していること、登録機関が検定対象機械器具等の製造業者等の支配下に置かれていないこと等の要件を課しておるところでございます
日本消防検定協会もいっそ初めから登録機関でどうかというようなお話でございますけれども、こういった臨調の議論の経過でも分かりますように、日本消防検定協会というのは、国民の生命、身体、財産といったものを火災から守るという観点から、消防用機器、機械器具等についての検定業務、こういった非常に重要な役割を果たしているわけでありまして、こういった仕事というのは、民間法人化はされていますけれども、言わば総務大臣に代わって検定対象機械器具
気象庁では、気象測器検定につきましては、これまでも検定対象気象測器の整理等、必要に応じまして見直しを行ってまいっております。 今回、法の改正を検討いたしました背景につきましては、まず気象測器への最新の信頼性の高い電子技術の導入など、製造技術の向上によりまして、検定の合格率そのものが近年大変高いレベルで推移してございます。
また、検定対象気象測器について標準化が図られてきたところを受けて、気象測器検定での検査方法もその定型化が進んでおり、日々の検定実務を国の検定員がみずから実施しなくとも安定的に検定制度を運営できるようになってきております。
また、検定対象気象測器について標準化が図られてきたことを受けて、気象測器検定での検査方法もその定型化が進んでおり、日々の検定実務を国の検定員がみずから実施しなくとも安定的に検定制度を運営できるようになってきております。
ただ、一点、地震計とか強震計とか、地震に関する計測器が検定対象から抜けているような感じがするんですけれども、その辺について一言説明をいただくと同時に、これは今まで特殊な世界ですから、業界ですから、中小企業等々に対する配慮は十分できているのかどうか、その点もお伺いいたしたいと思います。
「政令で定めるもの」の具体的な内容でございますが、検定対象測器につきましては、現行の規定で検定対象測器のうち使用されなくなったもの、具体的には検定実績のないもの、これは削除するというふうに考えております。
しかし、具体的な検定対象になります気象測器は、社会の環境や検定体制等を考えまして、専門的、技術的な事項として定める性質のものでございます。この判断の根拠となります技術の進歩、それから使用実態等の社会環境の変化を考えますと、具体的な検定対象の気象測器は機動的に見直すことが必要な状況と現在なってきております。
○和田(貞)委員 計量器の検査実施の状況をこの資料に基づきまして拝見いたしますと、検定対象計量器はいろいろ種類があるわけでございますが、量からいうと、簡単な計量器を含めまして、何といっても都道府県が実施しておる検定個数というのは圧倒的に多いわけなんですが、しかし大事な計量器の検定は、何といっても日本電気計器検定所、先ほど大畠委員も話しておりましたように、この日電検というのは圧倒的にこの検査が多いわけであります
○熊野政府委員 電子体温計につきましては、従来検定対象から除外されておりましたけれども、今回の法律改正ではただいま先生御指摘のような問題点も考慮いたしまして、電子体温計の実測機器について検定の対象にしていったらいかがかというふうに考えておるわけであります。
平成二年度におきましては、三千八百七十万個が検定対象機器の合計になっております。非常に多いのが積算体積計、これが千五百万個ぐらい、それから電力量計とか最大需要電力量計、無効電力量計といったふうな電力関係のものが九百万個ぐらい、それから温度計が八百万個強、それから質量計、いわゆるはかりでございますけれども、これが百四十万個ぐらいというふうに、主なものはそういうものでございます。
従来、実は現行法では検定のための体制が必ずしも十分に整備しておりませんでしたので、検定対象からこの電子体温計は除外されていたわけでありますけれども、今回の法律改正に際しましては、今申し上げましたようないろんな問題点も十分に配慮して、実測機能について新たに検定対象にするということを今考えて検討しているところでございます。
○細谷(治)委員 言葉はわかりますけれども、検定協会の内容を見ますと、現在、一本所三部八課、支所一カ所で三課、現在人員が百三人、主な仕事というのが検定対象機器――そのうちの重要な動力消防ポンプなどというのは外されている、吸い込み管も外されているわけですね。吸い込み管は、信用するわけじゃないけれども、専門家である消防関係が使うから大体ごまかしはないだろうと言うけれども、わかりませんよ、これだって。
この法律案は、このような臨調答申の趣旨を踏まえ、日本消防検定協会及び危険物保安技術協会について、検査制度の適正な運営を維持しつつ、その経営の効率化を図るため、役員の選任、財務等についての政府の関与を縮小するとともに、日本消防検定協会に対する政府出資の制度を廃止するほか、検定対象機械器具等について指定検定機関制度を導入する等の所要の改正を行うものであります。
「国がやはりあくまで全責任を持ってやっていく、」これが本来なんだ、ただし大蔵省と交渉したけれども予算が思うようにとれぬ、それからもう一つは検定対象の事務がどんどんふえてきて、それで消防署の職員を直接当たらせておくということになるとそれに手をとられてしまって、もう一方の側のいろいろな研究体制も食われることになる、そこでいわゆる特殊法人をつくって人と金を押さえるんだ、こういうことなんですよ、このときの答弁
この法律案は、このような臨調答申の趣旨を踏まえ、日本消防検定協会及び危険物保安技術協会について、検査制度の適正な運営を維持しつつその経営の効率化を図るため、役員の選任、財務等についての政府の関与を縮小するとともに、日本消防検定協会に対する政府出資の制度を廃止するほか、検定対象機械器具等について指定検定機関制度を導入する等の所要の改正を行うものであります。
具体的な御質問の、特定の検定対象品目を限って指定するのかというお話でございますが、私どもとしてはそういう指定のやり方は現在のところ考えておりません。
○政府委員(澤田茂生君) 義務型式検定対象機器といいますのは、船舶や航空機の航行の安全を図る上で極めて重要なものである、海上や上空における厳しい環境条件のもとにおいて常に正常に作動できるということが必要でございまして、このような環境条件においてこれらの機器が、要求される性能等を有するものが技術基準に適合するかどうかというようなことをあらかじめチェックする費用があるということで、義務型式検定ということで
そのうちの重立ったところを申し上げてみますと、まず、「計量器の検定検査体制のあり方」につきましては、法定計量器に流量計、力率計及び最大需要電流計を指定いたしまして、検定対象器種に追加することを検討する必要がある。それから、抜き取り検査方式の導入につきましては、当面見送りをいたしまして、検定方式の自動化等の対策を推進すべきことが指摘されたわけでございます。
○矢島政府委員 騒音計は非常にたくさん出回っておるわけでございまして、これを検定するとなると、相当数のもの、何千というものを全部検定しなければならぬということでございますが、従来、電子技術総合研究所には標準器はございましたけれども、それ自身は、そういう全国の何千というものを処理する設備及び要員がなかったので検定対象としてなかったわけでございます。
○増井説明員 電子ばかりは現在のところ検定対象になっておりませんで、近々これを検定対象に加えるという予定でおることは御存じのとおりと存じますが、現在出回っている品物のほとんどすべてについて見ましても、ケース・バイ・ケースで端数が損得を生ずる場合があるのは当然でございますが、その切り捨て切り上げは、ちょうど中間で行なわれるということで、多数回の取引についての平均の上では、消費者にも売り手側にも損得がないような
○中尾辰義君 それで、検定対象器種の整理ということがいま問題になっておるようですが、整理ということは、結局検定対象からはずせという意味なのか、あるいは不合格率もほとんど少ないのだから、そう一々やかましい検定をせぬでもいいじゃないかと、業者にある程度はまかしてくれと、そういう意見もあるようですが、この整理の問題についてどういうふうにお考えになりますか、いまのデータから。
○中尾辰義君 特に検定対象の器種というのがありますね。検定の対象になっている計量器の器種、それから、対象になっていないものもありますけれども、その点ひとつ答えて下さい。検定対象の器種、どういうものがあると、それから対象になっていないものはどういうものがあると。
火災報知設備の中に、新たに煙感知器を検定対象に加えたのでございます。したがいまして、ホテル等の廊下部分あるいは階段部分、そういったところには煙感知器を付置さすことによりまして、温度よりも先に煙の拡散がすみやかでございますから、すみやかに火災を感知する、こういうふうにいたしたのでございます。 以上でございます。
○鈴木(琢)政府委員 現在消防庁においてやっておりますのは、ポンプとか消火器、あるいはその使用する液体、あるいは電気関係の通信機、火災探知機、あるいは電気火災の防止関係というような、各般の問題でありますが、われわれといたしましては、検定対象にしたいものは、まだたくさんあるわけでございます。
現在比較検査は検定対象器種の全部について行うように解釈できるのでありますが、この検査の性質上、高度の精密さを必要とする計量器についてのみこれを行えば足りるという考え方により、これを政令でその範囲を定め、事務能率の向上をはかろう、こういうためのものでございます。
従来は、現在の度量衡法によりますと、検定対象以外は検定を実施しないということになつておつたのでありますが、先ほど申し上げましたように、尺貫、ヤードポンド法の残る部面があるわけでありまして、この面につきましては、もちろん検定も三十三年以後は実施をするということになります。