その際に説明したように、この検定基準は、政府の統一的見解とは異なる見解を一律に排除するという趣旨のものではなく、例えば、政府の見解に触れた上で、それとは異なる見解を記すことまで否定しているものではありません。 以上です。
○国務大臣(萩生田光一君) 教科書検定は、教科書検定基準等に基づき、教科書検定調査審議会の学術的、専門的な審議により行われるものであって、それぞれの分野の専門家や学校現場の経験のある教員など、複数の委員の視点による厳正な審査が行われています。
検定につきましてですけれども、まず、教科用図書検定基準等に基づきまして、教科用図書検定調査審議会の学術的、専門的な審議の結果、図書全体の記述の整合性などを勘案いたしまして、検定意見を付すか否かといったことを判断しております。したがいまして、他社には検定意見を付していないのに自由社には検定意見を付したというものにつきましても、それぞれ理由があって意見を付しているというものでございます。
委員御指摘のとおり、教科書検定基準の中では、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合は、それらに基づいた記述がされていることが基準の一つとされております。
二〇一四年の教科書検定基準では、「(5)閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること。」とあります。 大臣に伺います。 政府の統一的な見解と最高裁判所の判例、どちらを採用するかは教科書会社の判断に委ねられるということでよろしいですか。
それで、この教科書検定基準、皆さんが作ったんですけれどもね、文部科学省が。それで、大臣の答弁も、この最高裁というのは言わずに、政府の統一見解だけ言うんだけれども。この検定基準そのものは批判がいっぱいありまして、東京弁護士会から、もうこれは撤回しなさいという声も出ているんですよ。
○松沢成文君 十日の衆議院の予算委員会で、大臣は、教科書会社の対応状況を踏まえ、教科書検定基準に則した教科書記述となるよう適切に対応していきたい、これははっきりと答弁をしております。
それに伴いまして、菅総理からは、「教科書の検定基準については、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解が存在する場合は、それに基づいて記述されていること、これが基準の一つになっています。」という御答弁をいただきました。
そうした発行者による訂正申請などの状況を踏まえた上で、文科省として、教科書の検定基準に則した教科書記述となるように適切に対応してまいりたいと思います。
○萩生田国務大臣 教科書検定基準において、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていることが基準の一つとされております。
そうした教科書会社の対応状況を踏まえた上で、文部科学省として、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解が存在する場合には、それらに基づいた記述がされることとの教科書検定基準に則した教科書記述となるように、適切に対応してまいりたいと思います。
○菅内閣総理大臣 教科書の検定基準については、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解が存在する場合は、それに基づいて記述されていること、これが基準の一つになっています。 したがって、御指摘の件についても、文部科学省が教科書検定において政府の統一的な見解を踏まえ適切に対応する、このように承知しています。
一方で、教科書検定基準には、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解が存在する場合には、それに基づいた記述がされていることとの基準があります。したがって、御指摘のような問題については、慰安婦に関する用語の整理が政府部内でなされ、政府の統一的な見解としてまとめられれば、その結果について発行者に情報提供するとともに、その内容に基づいて適切に検定を行っていくこととなります。
慰安婦の多数が日本人であったという史実を鑑みると、朝鮮や中国、フィリピンなど外地のことしか論じていないこの記述は、教科書検定基準が定める、戒めるところの誤解するおそれのある記述なのではないでしょうか。大臣の御見解を伺います。
私は、これまで言ってきたように、従軍慰安婦を中学の歴史教科書に記述することは、まず第一に、歴史認識においても誤りがある、そして二つ目に、中学生の発育ということを考えても中学でこれを教えるのは間違っている、そして検定基準の面でも極めて不適切であると。
○国務大臣(萩生田光一君) 教科書検定は、民間の図書の具体的な記述について、教科書検定基準等を踏まえ、審議会において、検定時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして記述の欠陥を指摘するものであり、国が特定の認識や歴史的事実を確定するという立場に立って行うものではありません。
慰安施設につきまして、これをどのように教えるのかにつきましては、教科書を活用しながら、現場の教員の指導に委ねられるところが大きいと考えておりますけれども、当該の記述につきましては、教科書検定基準におけます図書の内容は、その使用される学年の児童又は生徒の心身の発達段階に適応しており、また、心身の健康や安全及び健全な情操の育成について必要な配慮を欠いているところがないこととの基準がございまして、この基準
電子教科書の定義、あるいは無償化をどこまで適用していくのかということ、あるいは検定基準の見直し、これを先にやって、それから現場でいろんなモデル事業を入れて、その実証の中で具体的なものを組み立てていくということがないと、この基本がないままに何か実証的にやっていきなさいよという状況が今続いているわけですけれども、それがあるということが現場の混乱につながっているんだというふうに感じておりまして、そこのところ
また、御指摘のございました従軍慰安婦の記述でございますけれども、教科書検定基準等に基づきまして、教科書検定調査審議会において現在の学説状況等を踏まえた審議が行われた結果として教科書に記載されているものではございますけれども、今後客観的事情の変更などがあった場合には、そうした事情を踏まえて検定や訂正がなされるものと承知しているところでございます。
こうした点を踏まえますと、生存している人物を特定できる形で掲載することはなるべく避けるといったような、発行者の創意工夫の幅を狭めるような検定基準の見直しということについては、私どもとしては考えてございません。
ただ、現存する人物というのは、生きている間に何が起きるかも分かりませんし、安定した評価は難しいと思うんですけれども、現行の検定基準の中に、教科書の中で現存する個人を取り上げる場合は何らかの慎重な判断を要するねというような、検定基準に若干の修正なども必要なのではないかというふうに考えたりもするんですけれども、文科省としての御見解はいかがですか。
したがいまして、審議における個々の意見についてお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、審議会においては、教科用図書検定基準等に基づきまして、当該記述を含め、記述に欠陥がないかどうかについて確認がなされ、その結果、意見は付されずに、検定決定がなされたものと承知してございます。
○萩生田国務大臣 教科書の検定は、民間で著作、編集された申請図書の具体的な記述について、教科書検定基準等に従い、教科書用図書検定調査審議会の調査審議に基づいて、検定時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして、記述の欠陥を指摘することを基本として実施しているものです。
検定基準を改革するのは文科大臣の権限であり、責任なんですよ。でも、近隣諸国条項は、確かに鈴木善幸さんが総理のときにいろいろ中国ともめちゃって、これ収めるために宮沢さんが、とにかく収めるために、こういう談話出さないと中国にも行けないと、日中国交回復十周年の大事なときでしたからね、そうやって政治が出しちゃったんでしょう。でも、その政治の失敗はどこかで改めなきゃいけない。
○国務大臣(萩生田光一君) 教科書検定基準におけるいわゆる近隣諸国条項については、昭和五十七年に当時の宮沢官房長官談話を受けて検定基準に追加されたものであることから、その見直しについて文部科学省が単独で判断をするものではないと考えております。
平成二十九年告示の義務教育諸学校教科用図書検定基準というのがあります。「政治・宗教の扱い」という中で、「政治や宗教の扱いは、教育基本法第十四条及び第十五条の規定に照らして適切かつ公正であり、特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり、それらを非難していたりするところはないこと。」
教科書検定の審査要項というのがきちっとつくられているわけで、その中で、検定基準に照らして不適切な箇所について意見書を作成する、意見書案をまずは作成するわけですけれども、では、この意見書案そのものは公表されますか。
文科省より何と四百五件の欠陥箇所が指摘されたとのことでありますけれども、この中のほとんどが、七二%が、生徒が理解し難い表現であるとか、あるいは生徒が誤解するおそれのある表現であるといった、極めて教科書調査官の主観的な思い込みや価値観が入り込みやすい検定基準がこの四百五件のうち二百九十二件、何と全体の七二%を占めているんですね。 ほかもいろいろ項目があるんです。
また、教科書検定につきましては、学習指導要領あるいは教科用図書検定基準などの規則に基づきまして、教科用図書検定調査審議会の学術的、専門的な審議により執り行われているものでございまして、審議は申請者の名前を明かさずに行っていることからいたしましても、全く同じ記述について特定の教科書についてのみ欠陥を指摘するといったことは考えにくいものと認識しております。
教科書の検定基準におけるいわゆる近隣諸国条項については、昭和五十七年当時の宮沢官房長官談話を受けて検定基準に追加されたものであることから、その見直しについて、文部科学省単独で判断するものではないと考えております。
次世代を担う子供たちの教育の基盤となる教科書の検定については、公正で公平な検定基準が求められます。一方で、検定の担当者の主観が反映されてしまうおそれもあるのではないかと思いますが、教科書検定の公平、公正性を担保するための取組についてお教え願います。
先日も教科書検定に関する報道がございましたが、過去の検定では指摘がなかった部分についても指摘があったと報じられるなど、一般的に理解しがたい検定基準や根拠は多くの国民に誤解を与えるおそれがあるかと思います。オリンピック・パラリンピックの開催など、国際交流が活発になる中で、自国の歴史や文化を正しく発信する国際人の育成のためにも、国民に疑念を抱かれない教科書検定であることをお願いしたいと思います。
教科書検定は、教科用図書検定基準等に基づきまして、教科用図書検定調査審議会の学術的、専門的な審議により行われるものでございます。それぞれの分野の専門家や学校現場の経験のある教員など、複数の委員の視点によりまして、公平、公正な審査が行われているところでございます。 また、それぞれの申請図書の調査を担当する教科書調査官につきましては、あくまで審議会における審議のための原案を作成するにすぎません。
いろいろ、北方領土は戦争しなきゃ返ってこないぞみたいな変なことを言う人もおりましたけれども、そういうことじゃなくて、きちっきちっとこれまで積み上げてきた私どもの考え方があるわけですから、それを学習指導要領でも、小学校、中学校、高等学校の、あるいは今度、教科用図書の検定基準なんかにもこれは多分に影響してくると思いますけれども、その辺の考え方に変わりはないということをはっきりおっしゃっていただければというふうに
教科書については、教科用図書検定基準により、学習指導要領に示す事項を不足なく取り上げるよう定めておりますが……(発言する者あり)
我が国の教科用図書の検定基準には近隣諸国条項が定められています。近隣のアジア諸国との間の近現代史の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされることという規定になっておるんですけれども、事実を教育することもこの近隣諸国条項によって制限されるのでしょうか、お尋ねします。
近隣諸国条項につきましては、昭和五十七年の宮沢官房長官談話を受けて検定基準に追加をされたものなんですけれども、確認できる限り、平成三年度の検定を最後に、この基準に基づく意見が付されたことはありません。 以上です。
また、この写真については、総理大臣、ポーズを決める安倍首相というふうに書かれているかと思いますが、総理大臣という公の立場で掲載されているものでありまして、特段、特定の政党を応援あるいは助長をするという観点から掲載されたものでもありませんし、何よりも、教科用図書検定調査審議会における審査においても、検定基準に照らして特段の欠陥が指摘されなかったものでありまして、私どもとしましては、問題があるとは認識をしておりません
○菊田委員 現職の総理大臣が道徳の教科書に掲載されていることに違和感を覚えるだけでなく、写真の子細は検定に直接関係ないとはいえ、自民党本部で開催された自民党のイベントで、自民党の国会議員や安倍総理の秘書官が写っていて、安倍首相についても、総理大臣というよりは自民党総裁という立場の色が濃い写真を道徳の教科書に掲載することが果たして教科書の検定基準に反していないのか、疑問を持ちます。
文科省の説明によりますと、比喩表現である以上、検定基準に抵触しないという判断だそうですが、大臣、想像してみていただきたいんです。大臣は山口県出身で、フグが有名ですよね。そのフグの味に、これも例えとして不適切だと思いますが、フグの味を放射性廃棄物に例えられた教科書が通過する検定審査は適切だと思われますか。
このようなことが起きる原因は、検定基準に問題があるか、検定手続に問題があったかの、これ二つに一つだと思っています。 私が本日の決算委員会でこの質問を取り上げた理由は、これまで文科省から受けてきた御説明がそのいずれもなく、全て適切であるというものだったから、とても遺憾に思うわけであります。だとすれば、同じ表現が掲載された図書が教科書検定に申請されれば認めなければならないということになります。