1963-03-14 第43回国会 衆議院 法務委員会 第9号
そこで人権擁護局の機構とか性質からいって、真犯人を探し出すというのは本旨じゃなかろうという結論になりまして、昭和三十年の十二月二十四日、東京高等検察庁の検事長あてに、従来調べました一件書類をつけまして、これを回送しているという結論になっております。
そこで人権擁護局の機構とか性質からいって、真犯人を探し出すというのは本旨じゃなかろうという結論になりまして、昭和三十年の十二月二十四日、東京高等検察庁の検事長あてに、従来調べました一件書類をつけまして、これを回送しているという結論になっております。
○猪俣委員 森島検事の法務大臣及び検事長あての上申書というものは四月二十日に出されておる。そうすると、その上申書の内容をあなたに話したろうと思う。そこで、これは岸本さんにお聞きしますが、どういう意味の上申書でありましたか。
問題は、本年の六月二十三日にいわゆる第二清原通達、刑政長官の清原氏から各検事長あてに発しました通牒の内容でございますが、本文の全文はすでに当委員会の諸君に御配付をいたしたのでございます。
それはどういうところであるかというと、清原通達は法務府検務局検務第二〇二六九号というので、六月二十三日に各検事長あてに出したものであります。ところがこの中で次の言葉を削除して国会へ公表した。
つけ加えて申し上げますと、あの通達は検事長あてでございまして、検事長においてこれを十分頭の中に入れて処理していただきたいという趣旨でございますので、この線に沿うて従来も処理して参りましたし、またこれに加えまして外国人の一般事件につきましては、会同の都度あるいは何か事件のある都度十分下部機構にわれわれの考えているところを到達させまして、その処理については十分中央と連絡の上遺憾なきを期せられたいという趣旨
さらにその後、正式ではございませんが、法務府検務局検務第二〇二六九号、昭和二十七年六月二十三日付、刑政長官の検事長あてのいわる清原通達につきましては、検察庁を通じましてその内容を承りまして、この両通達を警視庁といたしましては七月の七日、八日、九日、管内の七十三の警察署長をそれぞれ三回にわけまして、この清原通達の内容並びに検事正の通達の内容につきまして、刑事部長から詳細署長会議の席上説明をいたしまして
昨日警視総監のお答えの中に検察庁より警視総監あての通達があり、その通達の線に沿うて、警視総監においては本事件を処理しておるとの話でございましたが、法務府検務第一五九三八号、昭和二十七年五月十七日付刑政長官発検事長、検事正あての「外国軍隊の将兵に係る違反事件の処理について」との通達と、法務府検務局検務第二〇二六九号、昭和二十七年六月二十三日付刑政長官発検事長あて「在日国連軍将兵の刑事事件に関する取扱い
その基準なるものを電報で連絡いたしまして、向うで事務上の連絡をつけました上、それと同時にその案文を、その翌日か翌々日か忘れましたが、刑政長官通達というので出したわけでありますが、あて名をごらんになるとわかります通り、これは検事長あてになつております。最初の五月十七日のいわゆる清原通達は検事正、検事長あてになつております。
そこで同じことを繰返すことになりますから、事実として一つ伺いたいのは、六月二十三日の検事長あての依命通牒は今日でも有効ですか。
今日まで私どもも知らなかつたが六月二十三日の検事長あての通知がきようここへ出ました以上は、これは先方にも知れることと思います。先方がこの二つをつき合せて、どうも日本は吉田書簡といつたような、外務大臣ではなく、わざわざ総理大臣の署名までしてよこしたものを実行するにあたつてはためて実行しておると考えるに相違ありません。