1954-05-07 第19回国会 参議院 議院運営委員会 第56号
金沢君は、大正四年五月東京帝国大学校法律学科を卒業後司法官試補を命ぜられ、その後各地方裁判所、控訴院及び大審院の各検事、司法省の課長、局長を歴任後昭和十九年九月大審院次長検事を経て同二十年十月大阪控訴院検事長となりましたが同年七月退官し弁護士として現在に至つているものであります。
金沢君は、大正四年五月東京帝国大学校法律学科を卒業後司法官試補を命ぜられ、その後各地方裁判所、控訴院及び大審院の各検事、司法省の課長、局長を歴任後昭和十九年九月大審院次長検事を経て同二十年十月大阪控訴院検事長となりましたが同年七月退官し弁護士として現在に至つているものであります。
よつて、本年四月一日以降検察審査会において起訴相当議決のあつた事件について、不起訴処分を維持する旨決定したときは、検事正は、刑事関係報告規程……」による処分報告に際し、右報告とともに所轄高等検察庁検事長に対して当該事件記録を提出することとし、高等検察庁検事長においては、事件記録に基いて右の措置の当否を審査することとせられたい。右命によつて通牒する。」 これが通牒の全文てございます。
それに対して勿論上級検察庁或いは法務省において、その内容を全事件に亘つて検討いたしておることは、勿論、更に処分をいたします場合におきましては、その処分に至つた経緯並びにその処分の理由をやはり検事長、検事総長、法務大臣に報告してもらいます。
起訴相当の議決がありましたものにつきましては、直ちに当該検事正におきましてその内容を管轄の検事長、検事総長及び法務大臣に報告をいたすことになつております。でその際に、検事正の意見なども付して参ることになつております。一方当該検事正におきましては、直ちに当該事件につきまして関係検察官から事情を聞きますことは勿論であります。
或いは地方の高等検察庁の検事長から退職勧告をいたします。そうして形は話合いで退職をせしめている場合があります。私の就任以来も、検事正中において十四人ほど退職を求めて退職があつた次第であります。その点を申上げます。 それから過去の場合のことを調査して、かかる国会議員の逮捕請求については、具体的に今申上げることは憚りますが、検察第一線においては、十分に慎重な態度をとつて。
ただ人の過去の弱点を爬羅剔抉して、しこうしてその人の子供の入学、結婚あるいは就職その他に大きな影響を与えるであろうところのそういうことを、簡単に取上げる新聞の編集者の方々にも御考慮願いたいことは言うまでもありませんが、何らかの方法でこの刑法第三十四条ノ二の改正の趣旨を、たとえば検事長の会議であるとか、検事正の会合であるとか、あるいは司法警察官の会議であるとか、そうした御懇談の場合に、前科者を社会的にほんとうに
○田渕委員 大体、当時の局長においで願うなり、あるいはまた、この告訴事件の長い問題について最後の不起訴処分にした山室検事なり、あるいは地検の検事正、高検の検事長なりにおいでいただいて真相を究明したいと思うのでありますけれども、御承知の通り、今汚職問題で検察当局が非常にお忙しいということと、もう一つ、ここへうかつに呼んで、それが今捜査をされておる方面に何らか国会が干渉するように見られてもいかぬというわけで
さらにまた、御証言のありました二十五年一月十七日に、当時の佐藤検事長にも処理の促進を申しておるのでありす。そうして、二十七年の十二月に山室検事が不起訴にされた。それが、先ほど御証言になつたはどういうぐあいな過程であつたか、昨年の十二月に最高検ではこれを受理しておる。
最近いろいろスキヤンダル事件が新聞に報道されることを中心にいたしまして、いろいろ驚くべきことが新聞記事を通じてわれわれの耳に入つて来るわけでありますが、特に法律解釈として承つておきたいことは、この間大阪検察庁の藤原検事長が東京の会同からお帰りになつて、その翌日、新聞記者の質問に対して、造船汚職はどんどんやるのだ、次は播磨造船に手をつけるのだ、こういうことを堂々と新聞に発表しております。
ちようどいい機会でありますので、実はこの前田嶋さんから御要望がございまして、市島部長検事及び大阪検事長が新聞に談話を発表したではないか、調べよということでございましたので、私の力で調査いたしました結果を簡単に御報告いたしたいと思います。 これはごく要約して申し上げますと、市島刑事長は、――直接私が事情を聞いたのでありますが、新聞記事に記載されたような談話を発表したことはない。
すなわち高等検察庁の所在地を管区本部の所在地にしたということは、検事長と警察本部長との連絡をとるためである、私はそう考える。中央においては検事総長と警察庁長官とが連絡をとり、中間においては検事長と本部長が連絡をとる、こういう建前のようになつておりますが、これはやはり根本において警察法において中央集権というものを実現する具体的な現われなんです。
なお私も直接聞きましたが、検事総長は四、五日前に行われました検事長合同におきましても、今はへ事の点も非常に円滑に行つておるし、近年になく検察庁全体が団結しており、愉快に仕事をしておる、こんなに愉快に仕事をしておる時期というのは近来にない経験だということを述べられたことを、あとで人ずてに聞きましたが、そういう心境が事実ではないがと思つております。
○田嶋委員 ちよつとお願いしたいのですが、この間の新聞を見ますと藤原検事長が東京から大阪へ帰つてああいう談話を発表しておる、これが事実かどうかお確かめしたい。それから市島刑事部長が大阪へ出張してたいへん重大な発言をしております。これにぜひ真実をお確かめ願いたい。私質問いたします。そのときの材料としてぜひお取調べ願つておきたいと思うのです。
これはもちろん特別職でありますから、特にその関係で上つたと思いますが、今の東京高等検察庁の検事長などは、衆議院の法制局長あるいは、内閣の法制局長官と同クラスでしたが、それが今度三千円上りますので、それを追い越して七万八千円が八万一千円になります。
その際にも、私は政党出身の大臣でありますから、特に慎重を期しまして、検事総長、次席検事、法務次官おそらく一回の異動について十四、五回ずつ協議を東ね、かつ関係の検事長からも意見を微すというふうで、できるだけだれから見てももつともだという人事を期しているわけでございます。 和歌山の黄変米を扱いました主任検事の外村という人は、ちようど和歌山に二年半おつたわけであります。
又一般の政府職員中いわゆる認証官につきましては、今回はその給与を据置にすることになつておりますので、これに対応して、認証官である裁判官及び検察官の報酬又は俸給の月額も原則として据置くことにいたしておりますが、ただ次長検事及び東京以外の検事長につきまして、一般の検事との不均衡を是正するため数額の調整をしているのであります。以上がこの両改正法律案の要旨であります。
法務委員会におきましては、次長検事及び東京検事長以外の検事長について今回例外的に増額の措置をとりながら、同じく認証官である東京以外の高裁長官等をはずしたのは不公平な措置ではないかとの質疑がありました。これに対し、政府から、認証官は今回は増額しないとの閣議決定はあつたが、次長検事及び東京以外の検事長は、特号検事との従来からのつり合い上、事務的に是正したにすぎないとの答弁がございました。
ところが衆議院の法務委員会のほうでも、一旦決定したものであるから、若し政府原案を撤回するならば、即ちこの東京を除いた高等検察庁検事長、それから次長検事というものを原案の七万二千円にして置くならば、これを撤回してもいいが、これをやる以上はどうしても裁判官との均衡上困難であるという見解が出たのであります。
○一松定吉君 それが七万八千円であつたのを、八万一千円にしよう、東京検事長を……。その他の高裁長官を八万一千円、次長検事が七万二千円であつたのを七万五千円、そうするとその他の検事長と同じようにこれを上げるのだね。そこで検事の特号というものが六万七千円であつた、それを今度は七万二千円にしようというのですね。そうすると検事の特号は上るんだが、判事の一号は上らないのですね。
この法律では御承知の通り高裁長官、検事長それから次長検事、それから判事の一号検事の一号等をこの表で、参考資料の最後に出ておりますが、御覧頂きましてもちやんと一段ずつの差ができておるのであります。次長検事、これは最高検の次長検事を意味するのでありますが、それから東京以外の検事長、これは東京以外の高裁長官及び東京の検事長よりも一段下の段になつております。
で、そういうふうな関係から、この法律ができました当初から、やはりほかの検事長と同格、東京以外のほかの検事長と同格にいたしておるのであります。検事長級の人が検事総長の下にいて、そうしてその事務をやつて行く。これは相当であるし、必要であるというふうな考え方に基くものと考えられます。
○一松定吉君 この参考資料によりますと、つまり次長検事その他の検事長というものは七万二千円でしたろう、現行法では……。それが今度七万五千円に上がるのです。そうすると七万五千円に上がるのは次長検事とその他の検事長だけだね。判事は一級俸上らんじやないか、これは差額はないのですか、差別待遇があるじやないか、これをどう解釈するのか。
○田嶋委員 そういたしますと、ここでまた一つお伺いしなければならぬことになりますが、判事の方でも、東京高裁長官以外の、この検事長に匹敵する地区の長官の給料はすえ置きになつているのでございますが、これをすえ置きにした理由はどういうところから来ているのですか。
○鈴木最高裁判所説明員 認証官の線は今度はすえ置きにして、それ以下の線を上げる、それ大蔵省の原案だということは承知いたしておつたのでありますが、中途になつて、けれども東京の高等検事長以外の検事長のみは今申したような下の方と一緒になるというので、七万五千円にするのだ、そういう、裁判所側から言わせれば若干の修正を、例外的にせよ加えたものがすなわち原案だということは、実は途中になつて知つたわけであります。
ところがその線に沿つてやるとすれば、当然各認証官がそれぞれベース・アツブの取扱いを受けるべきではないにかかわらず、この表によりますと、東京検事長を除き他の高裁の検事長に対しましては、すえ置きでなく七万五千円にベース・アツを認められているようでございます。この点はぜひその理由を究明しておかないことにはいかない問題だと思います。
この法案の中で検事総長と東京の高検検事長の俸給は従来と同じになつておりますけれども、次長検事が約三千円ほど増額されております。しかもあとの検事長も全部増額されておりますが、同じ認証官でありながらも引上げられている人と引上げられない人があるということに対して、どういう理由でされたか、御説明願いたいと思います。
それでどうも只今お聞きするところでは、先般犬養法相が検事長会議においていわゆる軍の組織、共産党の健軍組織というものの大綱を述べられておりますけれども、これは国民に対して畏怖の念を起させる。
この間、或る弁護士出の検事長がやめた、弁護士の諸君は、弁護士のほうから採ろうと思つた。ところが検察庁のほうでは、弁護士のほうからは採らんで、在来の検事であつた人からとつたので、大分不平があるということを考いたが、併し私はそのとき言つたのです。
○亀田得治君 十月三十九日の東京で行われた公安関係の検事長ですか、検事の責任者でしようね、その会同があつて、そのときに特にこの松川事件担当の山口検事が御出席されたようですが、これは何か特別の意味でもあつたのでしようか。