2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
その前も、津の検事正、それから東京地検の総務部長。ずっと検察ですよ。 ちょっと通告していませんけれども、入管局、入管庁で働いた経験、今以外にありますか。
その前も、津の検事正、それから東京地検の総務部長。ずっと検察ですよ。 ちょっと通告していませんけれども、入管局、入管庁で働いた経験、今以外にありますか。
ただ、津の検事正に出る前は秘書課長をしておりまして、その中で、入管行政については、秘書課長としての担当はしておりました。
これは、本当にやはり、当時、検察官の現役の方からも、たしか検事正の方が勇気を持って発言されたりとかしていましたし、これはやはりちょっとよく考えていただきたい。法務省の、今、政権の中の立場、苦しい立場は分かりますけれども、もうちょっと考えていただきたい。 もう時間が足りませんので、今日のところはこれで終わりたいと思います。
あるいは、昨年の六月の読売新聞の記事によれば、確かに実質的経営者が暴力団関係者かどうかを公証人が審査する仕組みを導入するということで規則の改正をしたんですが、東京都内で公証人につく元検事正は、暴力団が起業したとしても組員を経営者に置くわけがなく、見抜くのは難しいということで、そこはなかなか、形としては実効性があるような形をとっているところもあるんですが、じゃ、実際、それで本当に見抜けるのというと、厳
ここ数年の国際的組織犯罪、サイバー犯罪の中で最も複雑化したと思われる事案五件ずつについて、これらの捜査、公判、裁判ですね、公判中に検事総長、次長検事、検事長、検事正が異動したケースがあると思うんです。その場合に、業務の継続的遂行に重大な障害が生じたことはありますか。
○武田国務大臣 統一ある組織体に編成される具体的方法についてだと思いますけれども、おのおのの検察官がその上司の指揮監督に服し、また、検事総長、検事長又は検事正がその指揮監督する検察官の事務をみずからが取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができるものとされております。
次長検事、検事長、検事正、上席検察官は六十三歳になると平検事になる、いわゆる検察官の役おり制度がこの法案で導入されますが、今回の法案で、六十三歳になった後も役おりせず勤務延長できる制度が設けられています。ここにも政治介入の余地が残ってしまうのであります。 昨年十月の段階での条文案では、六十三歳で一律に役おりとなり、延長は認めないものとなっていました。
他方、検察官の経験等により能力も個人差があり得るところであるから、公平かつ適正な検察権行使を担保するため、検察官は上司の指揮監督に服し、また、検事総長、検事長又は検事正がその指揮監督する検察官の事務を自ら取り扱い、また、その指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができるものとされております。このような仕組みにより、検察権の行使が全国的に均斉かつ適正に行われているものと承知しております。
検察官は、独任制の官庁であるところ、個々の検察官は、法と証拠に基づき厳正公平、不偏不党を旨として、適切な事件処理に努めているものでございますが、他方、検察官の経験等により能力も個人差があり、そういう個人差があり得るところでございますので、公平かつ適正な検察権行使を担保するため、検察官は上司の指揮監督に服し、また、検事総長、検事長又は検事正がその指揮監督する検察官の事務を自ら取り扱い、又はその指揮監督
すなわち、能力に差のある検察官の集合体が、均斉な、全国的に均斉かつ適正な権限行使を行うためということ、そのために、個々の検察官が統一ある組織体に編成されることが大事だということでございまして、具体的には、個々の検察官がその上司の指揮監督に服し、又は検事総長、検事長又は検事正がその指揮監督する検察官の事務を自ら取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り合わせることができると、こういうことによって検察官同一体
二月十九日、全国の検事長らが集まる検察長官会同というのが開かれましたが、ここではある検事正が、検察は不偏不党で捜査をしてきた、今回の人事は政権との関係に疑念を持たれかねない、国民にもっと丁寧に説明した方がいいと発言したといいます。異例のことです。弁護士会や有志の法学者や法律家、若手弁護士からも黒川氏の定年延長人事に反対する声が、声明なども含めて相次いでいます。
検察官の場合には、最高検の次長検事や高検検事長、地検トップの検事正などですが、六十三歳になると、それ以降そのポストから外れる、普通の検事になることにされまして、特例は設けられない予定でありました。ところが、今年一月以降、この特例的な役職延長、すなわち六十三歳以降も検事長や検事正を続けさせることができるという条文が盛り込まれることになりました。 なぜこんなことにしたんですか。
パネルを御覧いただきますが、六十三歳以上は、検事長や検事正、要職には就けない、こういう条文案だったわけですが、ところが、五項ですね、内閣の定める事由があると認めるときにはそのポストにとどまれる、さらに六項、内閣の定めるところにより再延長や再々延長も可能だとされています。これでは、検事長などの人事は官邸が握るのだと公言しているようなものですよ。 総理、内閣の定めるというのは何ですか。
福島地検の検事正が事実上更迭される事態にもなりました。そこで、災害時における検察運営の在り方と課題を取りまとめたのが仙台高検による二〇一一年十一月の報告書であります。 大臣、こちらはお読みになりましたか。
委員御指摘のとおり検察庁法十二条では、検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を、みずから取り扱い、又はその指揮監督するその他の検察官に取り扱わせることができると定めております。
二月十九日の検察長官会同では、静岡地検の神村昌通検事正から、今回のことで政権と検察の関係に疑いの目が持たれている、国民からの検察に対する信頼が失われる、そして、この人事について、検察庁、国民に丁寧な説明をすべきという意見を述べたというふうに伝えられております。
どうも、十九日に法務省で開かれた検察長官会同という会議ですかね、ここで中部地方の検事正が挙手をして、検察は不偏不党でやってきた、政権との関係性に疑念の目が向けられているといった内容の発言をした上で、このままでは検察への信頼が疑われる、国民にもっと丁寧に説明をした方がいいという意見が出たという報道があります。
だから、大臣は御自分で辞められたんでしょうけれども、そうでなく、やはり定年退職、退職年齢に近づいてきたときに、全国の検事正の方々が今後新たな仕事を得るために、公証人、再就職いかがですかと、そういう問合せがこれまで行われてきたかどうか、それを大臣が御存じかどうかという、うわさで聞きましたよというのだっていいですけれども。
○有田芳生君 必要な確認をした上で対応ということですけれども、要するに、地検の検事正クラスの幹部らを早期退職してもらうと。これは新陳代謝を促すということですけれども、後進に道を譲るということで、六十三歳の定年を控えた六十歳前後に早期退職を打診している。これは事実ですか。
今回の三十年の年次報告の中でも、運用基準の見直しの関係ということで、独立公文書管理監による検証・監察関係の中にこういう文言がありまして、保存期間満了時の措置の検証・監察の際に歴史についても見識の高い専門家からも意見聴取するプロセスが必要だということを書いておりますので、その点について各参考人の意見をいただきたいのと、先ほどの指摘の中で、多分、三宅参考人、独立公文書管理監が検事正でいいのかというお話があって
独立公文書管理監にどの省庁のどういう方がなられるのかと見ておりましたら、前任の方は水戸地方検察庁の検事正だった方で、その方が横滑りになられたということですから、お役人の世界ではそういうクラスの方が公文書のトップをつかさどられると。 なられた後の、国民から見てなかなか顔が見えないんですね。実は日弁連で、一回会ってお話を聞きたいと非公式に言ったんですけれども、断られてしまいまして。
そういう意味で、先ほど言いましたように、検事正クラスからの横滑りで本当にいいのかなというところは、歴史見識のある専門家からの意見聴取手続というのをほのめかしていただいておるところはぜひ具体化していただいて、まずは、独立公文書監の役割の中で、アーキビスト的な視点を外部からも入れていただくというような形を行政の中でもとっていただきたいし、そこをぜひこの国会の中から提案していただいて行政を動かしていただく
○井出委員 今おっしゃるように、解除ができるようにしたというのは、平成二十五年三月十九日、法務省刑事局長名で検事総長、検事長、検事正に宛てた依命通達、そこによって解除規定を明文化しているんですが、従前から解除ができる、そういう考え方に立ったのはどうしてなんですか。
ですから、市民団体は、静岡地検の検事正宛てに捜査の補充と被疑者の起訴を求める申入れも行っています。これはしっかり受け止めていただきたいと思うんですね。 その上で、何でこういう事故が起きたのかと。フィッツジェラルドの事故について、十一月一日に米軍は事故調査報告書を公表しておりますけれども、事故原因についてどういう事実を述べているか、防衛省、明らかにしてください。
前回、前々回だったか、ちょっと忘れましたけれども、大阪地方検察庁の検事正が平成二十七年十月二日に退職して、その十七日後の同年十月十九日に大阪梅田の公証役場に再就職しているケースがあるわけですね。
大臣、やっぱり、こういったことが行われている、これも大阪地方検察庁の検事正が大阪梅田の公証役場、この管轄も同じところなわけですよ。だから、公証人の仕事をしていたら、またこれ知っている方がお会いして、難しい相続のこととかやっぱり話を聞いて公正証書を作るということもあるわけですから、こういったことはちょっと問題だと思うんですけれども、いかがですか。
○東徹君 これ、大阪の地検の検事正が大阪梅田の公証役場に再就職しているという事例があるわけでして、これが事実だとすると、これエリアが重なるわけですよね。実質的に現職職員による利害関係企業等という、営利企業及び営利企業以外の法人というところがありますけれども、こういったところに該当するのではないかというふうに思うわけですね。
昨年、平成二十八年九月二十日でありますけれども、内閣官房が出された国家公務員の再就職に係る資料によりますと、大阪府地方検察庁の検事正、平成二十七年十月二日に退職して、同年十月十九日に梅田の公証役場にこれ再就職をされているわけですね。
公証人は、現在、四百九十七名おりますが、四百九十七名の出身経歴は、前職が検事正であった者が百三名、割合でいいますと二〇・七%、最高検検事であった者が二十九人、五・八%、その他の検事であった者が六十二名で一二・五%、裁判所長であった者が二十九人、五・八%、その他の判事であった者が百十名、二二・一%、法務局長であった者が百二人、二〇・五%、その他の法務事務官等であった者が五十九人、一一・九%、司法書士が
もう一つ、今、実態として、弁護士さんが何人か公証人になられているんですが、純粋に、長年弁護士を専従でやってきた方が、例えば検事正と地裁の所長は公証人になれるんだったら、各都道府県の弁護士会長だって公証人にすっとなってもいいような気がするんですけれども、なぜ長年弁護士をやった方は公証人にいないのか、その点について教えてください。
ただ、しかしながら、これは、公証人、天下りで検索していただくとすぐ出てくるんですが、とある法律事務所の弁護士さんが、自分が検事をやっていたときの検事正は、検事正の仕事をほっぽり出して公証人役場探しばかりをやっていて、横浜の公証人におさまったというようなことがすぐ出てくるんですね。