2020-03-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第2号
憲法に定めがあったにもかかわらず、実際には最近まで警察や検事局が国民を手続なしに捕えて幾日も留置場へ入れておいたり、むごい方法で取調べを行い、無理やりに自白させたりすることも少なくなかった。新憲法では全てこうした不法なひどいことをかたく禁じた。 そして、最後、こうあるんですね。これからは悪いことをしない限り、いたずらに警察や検事局を怖がる必要はなくなった。
憲法に定めがあったにもかかわらず、実際には最近まで警察や検事局が国民を手続なしに捕えて幾日も留置場へ入れておいたり、むごい方法で取調べを行い、無理やりに自白させたりすることも少なくなかった。新憲法では全てこうした不法なひどいことをかたく禁じた。 そして、最後、こうあるんですね。これからは悪いことをしない限り、いたずらに警察や検事局を怖がる必要はなくなった。
従来裁判所構成法により、検察は、裁判所に附置された検事局の職員として検察事務を行ってきたのでありまするが、新憲法が司法権の独立につき深甚の考慮をいたしておることに鑑みますれば、今回検察庁法をつくるというふうに、こういう提案理由をしているわけです。 ミスター検察と呼ばれて、今回のこの法務省の文書にも出てきている伊藤栄樹さんという方。
委員御指摘の法曹の養成の制度でございますが、戦前におきましては、法曹の養成が一元化されていないという状況がございまして、判事、検事の養成につきましては、司法官試補という身分で裁判所及び検事局において実務修習をした上で、考試、試験でございます、これを経るということとされておりましたのに対しまして、弁護士の養成につきましては、弁護士試補という形で弁護士会において実務修習をした上で考試を経るという形にされておりました
法務省には一般論で聞かないと絶対に答えてくれないというのは分かっていますので、極めて一般論で伺いますけれども、そもそも我々がこの疑惑についてあっと驚かされたのは、フランスの司法省の検事局が公式のコミュニケというのを発表して、そこにこういう疑惑があるってこう書いてあって、予審を開始するというふうに書いてあって、そこに罪名が書いてあると。
ここでは、司法省、連邦検事局、そして連邦捜査局、FBIですね、こういうところにも行かれて、ヒアリングをされております。 特別部会では制度概要が報告されているんですが、ここで興味深いのが、連邦最高裁判例、ブレイディ判決についての供述があるんですが、このブレイディ判決というものは具体的にどのようなものでしょうか、法務省。
戦前では、今、漆原委員が御指摘になりましたように、法曹の養成が一元化されていないという状況の中で、例えば判事、検事の養成については、司法官試補として裁判所及び検事局において実務修習をした上で考試を経ることとされていたのに対して、弁護士の養成については、弁護士試補という形で弁護士会において実務修習をした上で考試を経るというふうな形にされていたと承知しております。
司法省の中に裁判所もあり検事局もあった。これを、新憲法ができる過程で、戦後改革で分けた。この三権分立という日本の国の基本にかかわることだと思うんですね。 戦前のように、知らない間に判検交流が何十人もふえていって、判事と検事が行ったり来たりしている、こういう状況なのに、何もないんですか、これについて。法務省と最高裁で話し合った文書とか、あるいは最高裁の中で裁判官会議で決めたとか、何かあるでしょう。
○赤池委員 戦前は、いわゆる検事局というのが、裁判所の一部局ではないということなんですが、裁判所に附置されていたということでもありまして、今法務当局の説明があったとおり、そういう面での司法と行政の中間、まさに独立性があればこそ公益の代表者としての役割を担っているということではないかということであります。
○森山国務大臣 矯正局の方で特別の調査チームをつくりましたのは、先ほど私が申し上げましたように、本当の真相解明を徹底的にやるには、捜査をお願いしなければいけない、検事局に、ということでありましたが、それだけではなくて、矯正局の内部で、その行政の上でもいろいろと反省するべき点があるかもしれない、見直さなければいけないことがあるかもしれない、そういう部分について矯正局独自で調査をしましょう、してほしいということでやっていただいたわけでございます
○政府参考人(房村精一君) 広い意味では司法省に属しますが、直接的には裁判所でしたか、ちょっと済みません、私も、監督下に置かれていたということは存じ上げておりますが、裁判所であったのかあるいは検事局であったのか、そこまではちょっと。
そのモデルとなるような、これは、アリゾナ州ツーソンでビッキー・シャープという方がリーダーになって、検事局の方ですけれども、そこに二十人ほどのスタッフとそれから百人ほどのボランティアが協力してほぼこれに相当する活動も二十四時間体制でやっています。
私が調査いたしましたところでは、二十五年間の実務の中でのデータでございますから大体の概数しか出ませんが、検事局取扱数の大体二・八%が少年用の刑事手続へ送致されています。現在は、逆送しろというと大人の世界へやってしまいます。これはアメリカ型です。 大正十一年法は、中間の少年用の刑事手続というのを持っております。そして、ここから少年刑務所という制度を持っております。二・八%です。
判・検事は、試験合格後、司法官試補に任命され、裁判所、検事局において一年半以上修習をして二回試験に合格すれば判事または検事に任命されたのに対しまして、弁護士となる者は、一年半弁護士事務所で弁護士試補として修習することになっていましたが、これは無給であり、内容も司法官試補の修習のように計画性を持ったものではなかったので、両者の実質的な条件はかなり違っておりました。
もし弁護士が、戦前のように検事局が監督するというようなことになったら、国民の立場に立って司法の独立を守ることができますか。こういうむちゃくちゃな議論をやる人が大きな顔をして専門委員だとか、あるいは協議会の委員になっている、これは実に問題じゃないですか。 この人はさらにこう言っていますよ。
これは非常に重大な意見で、戦前は確かに、弁護士会は検事局に附置されているような格好で、弁護士自治というものは全く認められていなかった。したがって、弁護士は公的権力からさまざまの介入を受けて弁護士資格を剥奪される。ある弁護士は、治安維持法事件の弁論をしたら、その弁論自体が治安維持法違反であるというように恫喝されて、弁護士活動に非常に不都合を覚えるというようなことがあったのです。
されたのは、何分戦前のことでございまして停止の理由は必ずしも明らかではございませんけれども、陪審の評議に付された事件が昭和四年の百四十三件をピークに逐年減少いたしまして、昭和十三年以降は毎年四件ないし一件という数にすぎない状況にあったこと、その一方で各市町村が陪審員資格者名簿等の調製のための多大の負担を負っていたというようなこと、それから陪審員の出頭や多数の証人喚問が必要になるなど、国民を初め裁判所、検事局
この説明書きを見ますと、「同委員会は、選挙運動収支報告書を承認又は対審手続きにより却下若しくは訂正するほか、限度額の超過が明らかになったときは選挙裁判官に審理を求め、また各種の違反を発見したときは記録を検事局に送付する等の職務を行なう。」と書いてありまして、「選挙運動費用の限度額」というところでは、限度額を超えた場合には「候補者は一年間被選挙権を持たないものとされた。」
スイスでは、逮捕された被疑者は直ちに予審判事か検事局に引致されます。これはカントン、郡によって違うようですが、引致されて警察署の留置場に勾留されます。勾留期間はやはりカントンによって異なるようですが、十四日から三カ月とのことでございます。 フィンランドでは、警察は通常三日を限度として抑留することができるようでして、被疑者を捜査官へ送致するために、これに加えてさらに四日間抑留することができる。
一つは、いわゆるロス疑惑と言われる三浦和義被告に対するロス検事局の起訴と現在の日本の三浦被告人の裁判との関係においてお聞きをいたしたいと思っておるわけでございます。それから二つ目は、新潟で先般脳死の人から腎臓移植が行われた問題について、私は正当行為の立場から質問をさせていただきたいと思うわけでございます。
検事局で当社の販売行為は違法でないと認められたと主張しているんです。私に言わせれば、これはまた一人よがりの誤解も甚だしいと思うんですね。むしろ警察が二度検挙したというのがこれは大問題ですよ。