1962-02-19 第40回国会 衆議院 決算委員会 第9号
○稻木説明員 一度、山形地方行政監察局から出張検査の場合のその検事官の旅費を業者が負担しておるという報告は受けております。この問題につきましては、問題が厚生省所管の指定物資の問題でございますので、厚生省の方の検査のやり方についての実情をいろいろ聞き取っておるわけでございます。
○稻木説明員 一度、山形地方行政監察局から出張検査の場合のその検事官の旅費を業者が負担しておるという報告は受けております。この問題につきましては、問題が厚生省所管の指定物資の問題でございますので、厚生省の方の検査のやり方についての実情をいろいろ聞き取っておるわけでございます。
それで私ども考えておりますのは、たとえばある司法警察職員が、これは一般司法警察の場合もございまするし、特別司法警察の場合もございまするが、検事官の指揮指示に従わない。そこで検察官から注意しても何らか非常識にがんばつておるというような場合には、その監督者に実はこういうことがあるがということで話をかけます。
これは人権擁護局の大切な仕事でありますので、局長にお尋ねしてもよろしいのですが、検事については、他に検事官適格審査会というのがありますが、これは罷免するかしないかを議する機関であつて、人権の蹂躙をやつて罷免するほどのことではないが、十分矯正しなければならないというようなものについては、現在の機構ではたして足りるかということにわれわれは若干の疑問を持つておる。そういう点についての構想を承りたい。
「たい」が「ひらめ」に変つたからといつて魚たるを失わないと同様に、次長検事が検事長に変つたからといつて検事官たることを失わないのであります。即ち二十五條に言う官というのは、官とはかような意味における総合的の観念としての官であつて、若し次長検事が検察官以外の官に転任せられたならば、その官を失うと言いますが、検察官内部の転任はその官を失うことに該当しないのであると、かように述べておるのであります。
このことは旧憲法時代におきまして、裁判官は転任に対し憲法による保障があり、また検事に対しましては、何らの保障がなかつたそのときにおきましてすら、この検事官の転任については、そういうふうな慣行的な習慣が確立しておつたのでありまして、私はこの慣行は検察官の職務の公正というものを確保いたします上からいつて、きわめて適切な手段である、こう考えておるのであります。