1994-11-29 第131回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
だから、そういう意味で、検察官が、要するに容疑者として、おまえ容認しろ、容認したんじゃないか、おまえのおやじは容認しているじゃないか、この間みたいに何回も何回も検事勾留をかけて、それで徹底的に調べられてごらんなさい。冤罪事件なんてたくさんあるんだ。それはみんな自白ですよ。結局、裁判やってみたら、そのときの裁判の検察の取り調べがルーズだった。いいかげんな調べだった。みんな自白ですよ。
だから、そういう意味で、検察官が、要するに容疑者として、おまえ容認しろ、容認したんじゃないか、おまえのおやじは容認しているじゃないか、この間みたいに何回も何回も検事勾留をかけて、それで徹底的に調べられてごらんなさい。冤罪事件なんてたくさんあるんだ。それはみんな自白ですよ。結局、裁判やってみたら、そのときの裁判の検察の取り調べがルーズだった。いいかげんな調べだった。みんな自白ですよ。
例えば、二十三日間も勾留してしまって、白状しないからといってもう一回検事勾留をかけて、そして、おまえ絶対秘書だろう、何でここで容認しないのだ、こうこう、こういうことで容認しているじゃないか、秘書として容認したらどうだ、こう言われて仮に容認した。片方は、容認していない、こう言う。片方は容認した。それで、容認するかしないかというのは、第三者の判断でしょう。取り締まり官の判断でしょう。
平野さんという、これは市議会議長もされた有名な方ですから名前を使わせてもらいますが、逮捕された日にちと、それから検事勾留は二回目があったのかどうか、その日付をちょっと教えてください。
黙否さえしておれば、とにかく検事勾留の二十日間を過ぎれば釈放されるんだという、そういうことだから身元も判明しない。だから、この際こそ法改正をやって、こういう国民に戦争をしかけるような者についてはびしびし騒乱罪を適用してでもやるということについてどういうお考えを持っておられるか、ひとつ大臣の御意見を伺いたい。
その証拠として、検事勾留が二十日間に及んでおる。ただの建築基準法違反ということであれば、二十日間にもわたる検事勾留は通常打たないのが常識でしょう。 それからさらに、先ほど申し上げました近藤勇氏と梅宮刑事との重鮨司においての第一回の会談の内容も事細かに述べております。さらに、百万円を梅宮刑事が請求をした経過につきましても事細かに述べております。
十日の検事勾留が切れて、その間に起訴しなければ保釈するということになるわけなんですけれども、結局、もう証拠を隠滅するおそれはない、そう認定して保釈をされたのでしょうか。まずそこをお聞きしたいと思うのです。
重視しているのに、逮捕をして二十日間、検事勾留のいっぱいを勾留して、そしてまだ処分も決まらないで複雑な問題が残っているということですが、複雑な問題というのは何ですか、率直に言ってください。あるいは国会の弾劾裁判所の結果を待つということなんですか。それならげたをもう国会に預けられたということで、検察当局独自の判断というのはないということになりますね。その複雑だというのは何が複雑ですか。
これは二十日の検事勾留を終わった段階なんでしょうか、どうでしょうか。そうしますと、処分をすれば起訴できて今度は判事勾留になるわけなんですけれども、起訴しなくて釈放したということになりますと、これは今後どうなさるのですか。捜査はまだ依然として続ける必要があるのですか。それとも、釈放した以上は一応の捜査は済んだ、ただその処分をどうするかということを保留にしておくという段階なんですか。
○神谷信之助君 だから、あなた方の方の逮捕状の請求をされたいわゆる資料、それに基づいて逮捕状が発行されて、そして今度はさらに検事勾留を申請して、そのあなた方の資料に基づいて検事が勾留決定して勾留状をつくったわけでしょう、それは。そういうことですね。
それだけじゃなしに、その報復として、翌日朝六時半ごろから岡山県委員会やその他を捜査をすると、三人ほど逮捕すると、これは検事勾留も認められないで釈放せざるを得ぬと、まああたりまえのことなんですね、ほかの事務所の人も出入りをしておる人もおるし、そこで話し合いをしておるのを不当逮捕だ、監禁だとかなんとかそういうことで強制捜査をする。
これは常識でも判断できることでございますから、それが事件にならなかったというようなこと、要するに逮捕状で四十八時間、検事勾留十日間、再勾留十日間、そして事件にならないから、あなたはお帰りなさいだけで帰して、それでいいんですか。それについての責任は、検事みずからとらなくてもいいんですか、どうです。
ただ、本人につきましては二十五日まで検事勾留になっておりましたので、これ以後募集のあり方については調査いたしたいと思っているところでございます。
引き続きこれは検事勾留をして証拠調べをしなければならない確実な容疑がある、こういうことのもとに検察庁に申請をしているわけです。この内容は暴行傷害です。この人によってけがを負うた人もおるわけです。鈍器様のもので頭を打たれて鮮血にまみれてぶつ倒れたわけですから。
そうしてなお捜査上必要だということであれば検事勾留がありますことは、御案内のとおりでございまして、ここで奇怪なことが起きておるわけでございます。
そこで、次の問題は、要するに強制捜査をやる、あるいは送検の意味がない、にもかかわらず検事勾留をやる。そこで、弁護士が準抗告の申し立てをやる、勾留開示裁判要求をやる、しかるに勾留開示の裁判の前に釈放した。出したところがその二、三時間前に釈放している。そこで、私は弁護士といろいろ相談をしたんですが、どうも理解ができない。勾留に値しない。つまり診断もこれはあぶない、実際傷害というものは該当しない。
そして、まあこの程度なら円満におさまるかな、こう思っておったら、四十八時間の勾留期間が切れて検事勾留になった。それで十日の間にできるだけ早くお調べを願いたいといっておったのが、検事勾留との関係でついに十数日間も置いて今日に至る。これは普通の悪徳犯罪とは違うわけです。めいめい商売にかかわる。ことに小型の連中、これは海上保安庁長官は御存じないが、漁政部長は御存じでしょう。
そのうち、検事勾留中が千三十三名、事件の捜査を一応完結をいたしまして、検事が起訴いたしました者が二百四十三名、家裁に送致をいたしました者が百八十名、こういう数字でございますが、このうち、労組関係といいますか、総評等の主催されたデモに関連をして検挙を見ました人数は百十一名でございます。この内訳は、全部が労組の方というわけじゃございません。
○桑名委員 そこで、私がこの点についてさらに疑問に思うことは、本来ならば、一般の自衛隊外で行なわれた犯罪であるならば、これは現行犯ならば、即座に逮捕して、四十八時間検事勾留、送検、こういうことになるわけです。自衛隊は一週間もかかっているわけですが、そういうふうに、ゆっくりゆっくり、ゆるりゆるりといわゆる調査を進められるのですか。そういう点についても、私はなお一そう疑惑を深めていくわけですよ。
○小林国務大臣 ただいまの事件につきましては、実はこれは警察から検察庁が受理をして、そうして検事勾留をしたあとのできごと、こういうことになっておりますので、中にはあるいは検事の取り調べが過酷であったとか、あるいは何かそういう話もないではありませんが、実は、ただ勾留のための尋問をした、わずかに二十分程度であって、検事のほうの取り調べが影響を与えた、こういうふうなことには、私どもは見ておりません。
趙に対する取り調べは、十四日、十五日と行ないまして、十五日に検察庁に送致いたしまして、その後十日間の検事勾留が続いておるようでございます。
同時に検事勾留でございます。刑事訴訟法第六十条、勾留の要件として、「被告人が定まった住居を有しないとき。被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」と、このように規定しております。
それから、検察庁にも最後には告発をいたしまして、いま検事勾留の立場にございます。そういうわけでございますから、どうぞ吉田さんの御了承を得たいと思っております。
二日間逮捕いたしまして、その後には検事勾留の逮捕になっておるわけでございます。そういうことについて心を痛めて自決したものと思っております。道義的な死を遂げたのでございまして、正しいりっぱな人であると私は考えております。 それからFXは九種ございまして、その九種についてまだ選考中でございまして、いろいろしぼったというようなことが新聞に出ておりますが、すべてこれは誤報でございます。
制服組でございまして、これを失ったということは非常に遺憾でございまするが、本人のことを私が想像いたしましたり、周辺の者から聞きましたり、いろいろ今日まで調査した結果を申し上げますと、川崎健吉一等空佐という者が——これはいま刑事局長のおっしゃったとおり、自衛隊にも警務隊というもの、つまり自衛隊の警察隊というのがございまして、これは俗称で申すわけでございますが、そこで逮捕されまして、二日間勾留の後に検事勾留
そこで告発の内容は、アメリカのヒューズ社のジョー・沖本なる者に川崎健吉が防衛庁の機密を漏洩した疑いがあるからということで逮捕に踏み切り、さらに検事勾留を願っているのでございまして、それ以上どこの商社でどういうふうにするとか、あるいは自衛隊がどういうふうにあとは出るとかということは、検察当局の厳正なる取り調べにゆだねているわけでございまして、いま捜査中のことをかれこれ申し上げることはできないわけであります