1969-04-22 第61回国会 衆議院 法務委員会 第15号
内容についてはもう御存じだと思いますが、ただいまの二十歳を、あるいはヨーロッパの立法例等に照らしまして十八歳に下げる必要がありはせぬか、あるいはその間、少年と青年という中二階をつくる必要がありはしないか、こういうような試案になっておりますし、あるいはそこでまた、検事先議のたてまえをとるべきではないかというような問題点がたくさんございまして、現在裁判所等と意見の調整をやっておるような次第でございます。
内容についてはもう御存じだと思いますが、ただいまの二十歳を、あるいはヨーロッパの立法例等に照らしまして十八歳に下げる必要がありはせぬか、あるいはその間、少年と青年という中二階をつくる必要がありはしないか、こういうような試案になっておりますし、あるいはそこでまた、検事先議のたてまえをとるべきではないかというような問題点がたくさんございまして、現在裁判所等と意見の調整をやっておるような次第でございます。
これに反して取締り当局である検察庁及び警察と弁護士会側では、現下の少年犯罪の凶悪化、多発化は年長少年に多くして、これらの者は、心身ともに発育し、事理を弁識する能力も成人と何ら変るところなしとなし、さらに民法七百三十一条、児童福祉法第四条等や外国の立法例をあけて、特に外国においては、十八才未満を少年法の適用年令としている国が多いことを理由といたしまして、年令引き下げ、検事先議制の採用を強く主張し、また
本部といたしましては、この大きな理想を持つた法案の完全なる実施を遂げるまでは、ここ二、三年の間、十八歳以上の少年の起訴すべき事件につきましては、従来のまま、検事先議の方法によつて処理することが一番現実に即したやり方でございまして治安の面あるいは収容施設の面、その他において便宜を得るところと考えておる次第でございます。
そうしてそう思つておりました私などにはとてもあの様子は意外でございまして、これではもうこんな様子であつちへこずかれこつちへこずかれするのなら、本当に私どもも検事先議ということは実にしたくないなと考えておりますけれども、こんなにして子供たちが犯罪少年としてえらい取扱を受けておりますならば、まあ町を行つたり来たりするだけその面倒だけでもみないで、いつそのこと未決にでも入れられたほうが、子供のためにもいいかも
第一は、年齢引上げ後における各機関の少年事件処理状況及び検事先議の問題等に関する諸般の意見でございます。本問題に関しましては、二月二十六日高松高等裁判所大会議室におきまして、高等裁判所長官、地方裁判所長、家庭裁判所長、検事長、検事正以下各担当係官が出席の上に約二時間くらいに亘りまして会議を行いました。
それでこれはそうなるなら、今度一番問題になりましようかと思う検事先議の問題なんか、これはもう何でもないことで、警察で調べられ、又検事局で調べられ、そうして調査官に調べられ、裁判官に調べられ、又少年院で調べられるといつたように、その犯罪事実についても、もう何遍も何遍も子供が答えなければならない、取調べを受けるというようなことになるように私は思つておるのでございますが、今の初めに申しました少年審判規則の
併しそれは家庭裁判所が、それでもと納得なさつておいでかどうかということを、この年齢引上げ、それからこの検事先議の点なんかいろいろ考え合せますときに、ちよつと参考までに聞いて見たいと思つておる点なのでございます。
問題の検事先議ということが若しなるといたしましたら、東京あたりは問題はございませんと思いますけれども、地方ではどうでございましようか。少年係の検事というものは置かれます事情にございましようか、どうでございましようか。
一面少年犯罪の最近の惡質化の状況をも考慮いたしまして、少年刑務所内に特別少年院を併置し得る措置をなお二カ年間延長いたしますると共に、十八歳以上の少年に限つていわゆる検事先議の処置を講じまして、施設人員の不備による不便を補ない、且つは治安の万全を期て参りたいと考えておる次第であります。 次に国家地方警察に関する予算についてそり大要を申上げます。