1985-12-03 第103回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
○植西説明員 お答えいたします。 無年金者となるケースにつきましては、年金制度への加入の手続をとっていないとか、また、加入の手続はとっておられますけれども保険料を納めていないといったような場合に生ずるのではないかと考えております。
○植西説明員 お答えいたします。 無年金者となるケースにつきましては、年金制度への加入の手続をとっていないとか、また、加入の手続はとっておられますけれども保険料を納めていないといったような場合に生ずるのではないかと考えております。
○植西説明員 お答えいたします。 国民年金の免除者の状況でございますが、昭和五十九年度末の状況で申し上げますと、法定免除に該当する方が八十七万人、申請免除に該当する方が二百三十二万人、合わせまして三百十九万人の方が免除を受けておられます。これは、免除を受けられる対象者に対しまして一七・四%の免除率になっております。
○植西説明員 これは、その数字を裏返しにしまして推計したものですからはっきりした数字じゃありませんけれども、滞納者は百二十三万人程度になるのじゃないかと思います。
○植西説明員 お答えいたします。 免除の申請につきましては、世帯単位に保険料が納められるか納められないかということにつきまして判断をいたしておりまして、具体的にはその世帯に所得税が課せられているような場合には非免除にする。
○植西説明員 お答えいたします。
○植西説明員 お答えいたします。
○植西説明員 ただいまのお話でございましたように、郵便局の支払いにつきましては、社会保険事務所の管内の郵便局では支払いを受けることができないということに現在なっております。
○植西説明員 郵便局につきましては、預入制度というものがございまして、希望された方につきましては振りかえ預入の制度を利用してもらいまして、そういうふうな措置をとっているわけでございます。この振りかえ預入の制度につきましては、社会保険事務所の管内の受給者は利用できません。
○植西説明員 いろいろ法律的な問題もございますので、大蔵省ともよく協議いたしまして、できるかできないかについて検討してみたいと思います。
○植西説明員 お答えいたします。 簡易郵便局につきましては、現在のところ支払うことはできないということになっております。