1961-03-14 第38回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
第二条に、果樹の植裁等についての長期見通しを規定いたしたわけでございます。言うまでもなく果樹の永年作物としての特性にかんがみまして、今後果実生産の安定的拡大をはかるためには、果実の長期的需給の動向に即応した果樹の植栽と、果実の生産を誘導する必要があるわけでございます。
第二条に、果樹の植裁等についての長期見通しを規定いたしたわけでございます。言うまでもなく果樹の永年作物としての特性にかんがみまして、今後果実生産の安定的拡大をはかるためには、果実の長期的需給の動向に即応した果樹の植栽と、果実の生産を誘導する必要があるわけでございます。
又第一項第四号の「その他海岸の保全に影響を及ぼす虞のある行為」と申しますのは、例えば海中への土や石の投入とか、遊水地の埋没とか、提防上の竹木の植裁等が大体考えられるのではないか、かように考えております。第八条は損失補償でございますが、じれは前条の、只今申しました第七条の規定による不許可処分によりまして受けました損失の補償に関する規定であります。