1970-03-05 第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
それから先どうするかということになりますと、生産段階——畑、たんぼにございますものに対します消毒及び種子消毒につきましては、農林省の植物防疫法関係で設置しております都道府県の職員が農家を回りまして指導するということになっております。ただ、今回の場合のように製品になってまいりましたものにつきましては、所管の範囲内を離れるということに相なるわけでございます。
それから先どうするかということになりますと、生産段階——畑、たんぼにございますものに対します消毒及び種子消毒につきましては、農林省の植物防疫法関係で設置しております都道府県の職員が農家を回りまして指導するということになっております。ただ、今回の場合のように製品になってまいりましたものにつきましては、所管の範囲内を離れるということに相なるわけでございます。
たとえば、植物防疫法関係による防除センター、あるいは都道府県が持っておるところのトラクター・ステーション、あるいはその他民間でやっております畜産のセンター、あるいは進んでは新潟県の直江津方面でやっておりますライス・センターというふうに、一連の農業関係についてはセンターの構想が進んでおるのであります。
○藤野繁雄君 政府は植物防疫法関係指定命令等というところで、有害動物及び有害植物の例を示されておられるのでありますが、日本の現在の状態から考えて行きまするというと、ただこれだけのものでは防疫の目的を達成することはできないと思うのであります。私の予定したところによつて見ますというと、我が国では年た病虫害のために約二百億ぐらいの損害を受けておると考えるのであります。