1969-03-25 第61回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
以上のほか、わが国の森林資源の開発、特に計画造林等に資するために、個人の植林費特別控除制度及び森林計画特別控除制度、法人の造林費の特別償却制度及び計画造林準備金について、それぞれ適用期限を二年間延長するとともに、間伐のための伐採を森林計画特別控除制度及び計画造林準備金の対象に加えるほか、法人の造林費の特別償却と計画造林準備金については、いずれか一方の選択適用とするなどの合理化を行ない、また、大都市周辺
以上のほか、わが国の森林資源の開発、特に計画造林等に資するために、個人の植林費特別控除制度及び森林計画特別控除制度、法人の造林費の特別償却制度及び計画造林準備金について、それぞれ適用期限を二年間延長するとともに、間伐のための伐採を森林計画特別控除制度及び計画造林準備金の対象に加えるほか、法人の造林費の特別償却と計画造林準備金については、いずれか一方の選択適用とするなどの合理化を行ない、また、大都市周辺
まず、所得税でございますが、森林施業計画に基づきまして山林を伐採または譲渡いたしました場合には、現行の植林費特別控除というものがございますが、これにかえまして、山林所得の金額の計算上収入金額の二〇%に相当する森林計画の特別控除というものを行なうことにいたしているのでございます。
第七に、山林所得の課税について、再植林費特別控除制度を創設するとともに、ブドウ糖の消費促進をはかるため砂糖消費税の税率を軽減することとするほか、本年三月末に期限の到来する事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、個人の新築住宅にかかる登録税の軽減措置等について、その適用期限をさらに二年間延長することといたしております。
第七は、山林所得に対する所得税の課税について、昭和四十年一月一日から三年間再植林費特別控除を行なうこととするほか、山林所得の概算経費率の算定方式の合理化をはかることとしております。
第七は、山林所得に対する所得税の課税について、昭和四十年一月一日から三年間に山林を伐採または譲渡した場合には、その年分の山林所得の計算上、大蔵大臣が定めた金額の再植林費特別控除を行なうこととするほか、山林所得の概算経費率の算定方式の合理化をはかることとしております。
第七は、山林所得に対する所得税の課税について、昭和四十年一月一日から三年間、再植林費特別控除を行なうこととするほか、山林所得の概算経費率の算定方式の合理化をはかることとしておるのであります。
第七は、山林所得に対する所得税の課税について、昭和四十年一月一日から三年間に山林を伐採または譲渡した場合には、その年分の山林所得の計算上、大蔵大臣が定めた金額の再植林費特別控除を行なうこととするほか、山林所得の概算経費率の算定方式の合理化をはかることとしております。