1978-05-09 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号
そこで、昭和五十年の本委員会で植弘公務員部長が答えておりますのは、「これはやはり基本的にはそういった公的機関が発足いたしまして、内容が充実し、本来の機能を果たし得るようになるまで」の臨時的な措置であります。こうおっしゃっている。組合ができてすでに十五年たった今日でも、地方公務員共済組合は休職事務官の派遣が臨時的に必要なほど内容が充実していない。
そこで、昭和五十年の本委員会で植弘公務員部長が答えておりますのは、「これはやはり基本的にはそういった公的機関が発足いたしまして、内容が充実し、本来の機能を果たし得るようになるまで」の臨時的な措置であります。こうおっしゃっている。組合ができてすでに十五年たった今日でも、地方公務員共済組合は休職事務官の派遣が臨時的に必要なほど内容が充実していない。
○小川(省)委員 植弘公務員部長の趣旨はわかりました。いわゆる青天井の渡りは規制をするけれども、いわゆる国家公務員にあるような複数格づけについてはこれは黙認というか、そういうのは認めるのにやぶさかではない、そういうのが趣旨だということがよくわかりましたから、その辺もよく胸にとめておきましょう。
とすればするほどに、これは衆議院でも植弘公務員部長が答えておりますが、身障者といえども十分な公務能率を発揮できる職場があるはずなのだから、そういう面への配置転換ができるものであれば大いに努力をすべきだという趣旨の答弁もされております。
ところが、五月二十三日の衆議院地方行政委員会の議事録を読んでみますと、植弘公務員部長は、各省が「それぞれの立場でいま抜本的な改革についての検討を始めている状況」だと、こう言うわけですね。各省それぞれに検討するというのと、いわゆる関係閣僚協議会を設けるというのは、これは全然趣旨が違うわけですが、どう考えているのか、ここでもう一遍。ことしは関係閣僚協議会を設けるというふうに明確に答弁できますか。
○野田哲君 植弘公務員部長は、各都道府県、指定都市に設置されている人事委員会について、公正な第三者機関、こういうふうに考えていると、こういま言われたわけでありますが、そういたしますと、先ほど申し上げた三月二十日付の自治事務次官名で「教員給与の改善に関する取り扱いについて」、こういう通達が出されているわけでありますけれども、この通達が各県の知事あるいは指定都市の市長に出されるということであれば、これは
そこで、自治省の植弘公務員部長に伺いますが、自治省の方では、地方公務員法に基づいて各都道府県、指定都市に設置することになっている、現に設置されている人事委員会というものについて、その性格、運営等についてどういうふうに考えておられますか、このことをまず第一に伺いたいと思います。
○山田(芳)委員 いま、植弘公務員部長聞かれたように、公務でなくなっても、あれだけの事故であれば調査委員会を置いて、そうして事故の原因が当局にあったかどうかということを調べて、どうもそうらしいから損害賠償のホフマン方式をやります、こういうのですよ。
そういう点については心から植弘公務員部長を中心とする自治省の皆さんに敬意を表したいと思いますが、私が以上申し上げたような諸点でまだまだ改善をしなければ、ほんとうの意味での共済組合員の利益を守るという点に立ち至らない面がございますので、ぜひ十分に御検討をいただいた上で、しかも、私ども委員会の中の議員相互の修正をめぐっての話し合い等の点も残されるわけでありますから、そういう点についてもぜひ自治省としてもしかるべき
なくとも、これらの人事院規則等の中できめられているものだけでも、この機会にあわせてぜひやらせていただきたい、そういう指導をぜひ実施をしてもらって、少しでも現状の中で低い賃金を改めていく努力をして、人事院規則の中で定められているものに基づくだけの措置は少なくとも最低限度していくべきではないか、そういう指導は自治省としては当然やってしかるべきではないか、こういうふうに考えているわけで、そういう指導を植弘公務員部長
これは植弘公務員部長に伺いたい。