1979-05-08 第87回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
「地ごしらえは、植付および保育作業に支障のない最小限の作業を行なうため、枝条存置地ごしらえを原則とする。」こういうぐあいにして、「最重点事業」から「最小限の作業」に地ごしらえが変わっておる。このことを長官は変わっていない、現在もそれでやっておるというぐあいに答弁したのです。これはおかしいと思う。
「地ごしらえは、植付および保育作業に支障のない最小限の作業を行なうため、枝条存置地ごしらえを原則とする。」こういうぐあいにして、「最重点事業」から「最小限の作業」に地ごしらえが変わっておる。このことを長官は変わっていない、現在もそれでやっておるというぐあいに答弁したのです。これはおかしいと思う。
ところが、一九七一年の四月になりますと、「地ごしらえは、植付および保育作業に支障のない最小限の作業を行うため、枝条存置地ごしらえを原則とする。」と、こういうふうに変わっておるのですよ。だからあなたの方針とは違っておるのです。なぜそういうことになっておるかといいますと、その証拠には、人間の数をおかしいことをやっておるのですよ。
「軍部より植付作物の損料として受取り次第貴殿に対する分は納金すること」一応幾らかの内金は払っているのです。それが一つですね。さらに、「軍部より涙金としてこの地面に対する支給金は全部買主へ渡すこと」「軍部より土地代受取り次第貴殿へ納入のこと」、いわゆる接収された軍用地を売買契約したものですから、一部は払ったのだが、一部は、売った人は軍からもらい次第払いましょうという約束をしているのですね。
そこで、林野庁のほうで出しておられる広報誌の中に、造林地の再更新にあたって「無地ごしらえのまま、植栽できる所も相当あるのではないか」と、こういうことで現場の切実な声に当局のほうは「地ごしらえの精粗が植付、保育の二種に大きく影響することは少なく、心配はいらない」と、こういってはねつけている。現場の人たちは、地ごしらえをしっかりやらないとどうも心配だと。
理由の中で、「明治八年六月地租改正事務局乙第三號達ニハ從來數村入會又ハ一村持等積年ノ慣行存在スル地所ハ假令簿册ニ明記ナキモ其慣行ヲ以テ民有ノ證ト認メ之ヲ民有地ニ編入スヘキ旨ヲ規定シ明治九年一月地租改正事務局議定山林原野等官民所有區分處分方法第一條ニハ口碑ト雖何村持ト唱へ樹木草茅等其村ニテ自山ニシ來リタルカ如キ山野ノ類ハ舊慣ニ依リ其村持ト定メ民有地ニ編入スヘキ旨規定シ同第二條ニハ從來村山村林ト唱ヘ樹木植付或
そこで被害の内容でございますが、これも一番右の欄にそれぞれ「用水不足、枯死寸前、植付遅延」という形で載っておりますが、植つけはいたしましたが用水が不足しておるというものが約十四万六千ヘクタール、植つけ後用水が不足いたしまして枯死寸前というものが一万一千五百二十一ヘクタール、それから植つけの遅延というものが約八方二千五百七十一ヘクタールと、こういうことになっておるわけでございます。
いまお話がありましたミカンの点につきましても、この三十九年の農業観測を見てみますと、現在で九万五肝町歩の植付面積がある。その中で三分の一が未成園だ。まだ摘果していないわけです。この三分の一の未成園、約三万町歩余りのものが摘果をしてくるということになりますと、非常に大きな増産になるわけです。ところが現在、特に九州地方においては、構造改善事業といえば、ほとんど指定地域は全部ミカンになっておる。
今後の天候の状況によって被害面積等の変動はあるにしても、植付期の用水確保のため、水路及び井戸の掘さく、揚水機の設置等、それに要する経費も農民にとってはなみなみならぬものがあると思うのであります。
「犯罪の内容に就きては器物毀棄、暴行、傷害、脅迫等最も多く犯罪総数の約半数を占む毀棄罪中には土地引上問題を中心として地生小作人双方共植付を遂行せんとし時に相手方の植付けたる種苗を抜取る等の行動に出て毀棄罪の告訴を受けたるもの多数なり暴行傷害及脅迫罪は概ね小作人が地主に対し其要求を容認せしむるがため又は小作人相互間に於て裏切的行為ありたるが如き場合に敢てせらるるものにして小作争議関係犯罪に於ては最も一般
ただ、すでに植付以後の今日になりましては、それらの微量要素を補給すべき資材の投入ということは不可能であろうと思われるわけでございまして、それは次の耕期——すき起こす耕期でなければ、時期としてもはやないと思われるのでございますが、それらの必要な資材等の手当につきましては、農林省としても、計画的に、遺憾のないようにいたしたいというふうに考えておりますけれども、目下のところ、それらの資材については、御承知
岡山県の農家は、麦作から得た収入をおもに稲の植付に必要な労賃及び肥料代に充てており、また香川県では、麦作の収入が農家所得の三分の一を占め、生活費の重要部分となっており、現地の被災農民の切実な声として、三度の食事が二度よりできなくなるとも言っていたほど、非常に深刻なものを感じて参りました。
水稲栽培総面積三千八百六十ヘクタール、うち植付不能面積七百九十ヘクタール、枯死面積六十九ヘクタール、用水不足面積千三百十一ヘクタールで、本年生産見込み量一万四千トンに対し、減収率約三七%、カンショは栽培総面積中植付完了面積は百二ヘクタール、サトウキビは生産見込み量四十四万六千トン中減収量二万六千トンが見込まれておりまして、天災融資法に基づく天災の指定と自作農創設資金の貸付と、これが償還期間、据置期間
むしろ、なぜ本来の予約制の建前を堅持して植付前に米価を決定しないか。そういうことを遷延して、国会終了後に米価決定の米審を開くというような、そういう最も必要な時期に決定をしないで遷延して、その遷延するということを前提として、その間に災害農家に対しては、前渡金をまず払ってやるというようなことは、非常にこれは本末を転倒した政府の態度であると言わなければならない。
たとえば農場の場合ですと、植付だとか、収穫だとか、そういう際にはたいへんよけい人が要る。図書館で申しますと、図書を一時に大量購入したような場合には、これを整理して、分類し、ラベルを張り、書だなにおさめ、読み得る状態にするというために、季節的、臨時的にたいへん人手が要ります。
それが三十六年になって、こういうふうに、地ごしらえは三七%、植付は二三%、下刈りは三〇%、これで、三十三年当時はほとんどなかったものが、こういうふうに急速にふえてきておる。これはだれが説明したって、この数字をもって、すべて国会の答弁どおりにやってますとは言えないのじゃないですか。
それだったら造林のような、今まで国会で論議になったように、非常に植付作業等について問題のあるようなときには、これはむしろ労務者を雇って直営でやらなければだめじゃないですか。諸費に出して労務者が得られるのに、直営でやって労務者が得られないからやれませんというのは、そういう答弁は雇用の安定の問題と切り離して考えても成り立たぬですよ。
なお、造林について、これを仕事の種類を地ごしらえ、植付、下刈り、この三種類に区分いたしまして申し上げます。 地ごしらえにつきましては、三十三年度は九%、三十四年度が一五%、三十五年度が二八、三十六年度が三七。植付は、同じ年度区分で申し上げますと、三、七、一五、二三。下刈りが、〇、七、一六、三〇。
第二は、北海道庁あたりがあの沿岸にコンクリートの固めたものをどんどん海中に投げ込んで魚礁、それからコンブの植付を行なっておるようでありますけれども、これとても、ほとんどこれは道費によってまかなわれて、国はほとんどめんどうを見ておらない。
○稲富委員 それから、一番重大なことは、ビートの生産ができて工場ができるのだ、こういうようなお考えのようでありますが、これは生産と工場設置というものは相対的なものであって、工場がないのにビートの奨励だけやったところで、なかなか植付はできるものではない。やはり工場があってこそ、あの工場に持っていけるのだということで農民は安心して生産に熱情を持つわけなんです。
○大澤(融)政府委員 米価をどういう方式で、どういう時期にきめるかということは、いろいろ今まで御議論があって、生産が済んでから、あるいはもう植付が始まる前にやった方がいい、いろいろ御議論があったところです。
○重政国務大臣 私も、実は、てん菜の値段は植付前にきめるのがよろしい、こう思っておるのでありますが、しかし、今予定をいたしております甘味資源開発に関する法律案が成立をいたさないと、つまり、先ほど申しましたように政府が買い上げの措置をとるというようなことがはっきりきまってこないと、どうも値段をきめるということにちゅうちょをいたすわけであります。
関連事業につきまして大蔵省あるいは農林省、建設省方面にお伺いをいたしたいと思うのでございますが、七月の集中災害が起こりました長崎県などの状態を見てみますと、三十二年に災害が起こり、三十六年に災害が起こり、三十七年に災害が起こる、言いかえますと、五年間に三回の大災害をこうむっておる、こういうことを繰り返しておる次第でございますが、その原因は、三十二年災のときに、ことに中小河川が、ちょうど時あたかも田の植付