1967-07-14 第55回国会 衆議院 法務委員会 第33号
それで今度この坂本清馬と、森近運平の妹が、この名誉回復、人間として——私はどうせ死ぬ人生だから、どうだっていいんじゃないかというふうに考えるのです。だけれど、この人たちは人間として正しい生き方をしたという名誉を持って死にたいというので、いまの再審の問題が出ているのです。その点は、あなた方は、よけいなことをするものだ、ばかなものだというふうにお考えになりますか。
それで今度この坂本清馬と、森近運平の妹が、この名誉回復、人間として——私はどうせ死ぬ人生だから、どうだっていいんじゃないかというふうに考えるのです。だけれど、この人たちは人間として正しい生き方をしたという名誉を持って死にたいというので、いまの再審の問題が出ているのです。その点は、あなた方は、よけいなことをするものだ、ばかなものだというふうにお考えになりますか。
森近運平にしましても、邪推といえば邪推でありますが何ごとでもかかわりのある点は調べてみる必要があるから、それで起訴したということになっております。坂本清馬につきましても同様で、熊本において同地方の主義者の動静を知っておりましたから有力なる材料を得た、坂本清馬もまた共犯たる罪証ありとこれを起訴したのであります。
このとき請求人はもちろん坂本清馬氏となっておりますが、ほかに岡山県にいる森近栄子さんという婦人の方、これは死刑を執行された森近運平の妹でありますが、ぜひ再審請求を坂本氏と一緒にやりたいということで森近栄子さんも請求人となったのであります。 そこで東京高裁ではその後どうなっておるかと申しますと、私たちが請求書を出しましたが、なかなか担当の裁判長がきまらなかったのであります。